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状況証拠の積み重ねによる裁判 (510レス)
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麻薬特例法事件
2004/03/08(月) 20:29:00
ID:0JeS2D5L(4/5)
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83: 麻薬特例法事件 [] 2004/03/08(月) 20:29:00 ID:0JeS2D5L し か し な が ら ”力が抜けた”というのは 覚せい剤本来の「薬利作用」とは 正 反 対であり、 被告人は 薬利作用について 詳しく述べることができていない。被告人のいうように かりに 覚せい剤入りの酒を呑まされたというのであれば、 薬利作用について 正確に 述べる事ができないのは 不自然である。 結局、被告人の 弁解 は、なんら信用できない。 (追徴金額についての補足説明) 結局、検察官の主張するところによつても、本件「追徴」金額を「正確に、算定」 することはできない。よつて、関係証拠を下に 合理的に推認するほかないが 共犯者らの 供述などを 総合すると ・被告人らが 密輸した 錠剤の総計は、すくなくとも3万300錠であり ・一錠につき200円の 報酬 を 被告人は得ていた、というのであるから 3万300錠 に200円 を乗じた 606万円 が 「不法収益」に該当し この 「不法収益」は、 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 http://www.houko.com/00/01/H03/094.HTM 第11条(http://www.houko.com/00/01/H03/094.HTM#011 )1項一号 に該当し、 同法13条1項 前段 により 追徴されなくてはならない。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/83
し か し な が ら 力が抜けたというのは 覚せい剤本来の薬利作用とは 正 反 対であり 被告人は 薬利作用について 詳しく述べることができていない被告人のいうように かりに 覚せい剤入りの酒を呑まされたというのであれば 薬利作用について 正確に 述べる事ができないのは 不自然である 結局被告人の 弁解 はなんら信用できない 追徴金額についての補足説明 結局検察官の主張するところによつても本件追徴金額を正確に算定 することはできないよつて関係証拠を下に 合理的に推認するほかないが 共犯者らの 供述などを 総合すると 被告人らが 密輸した 錠剤の総計はすくなくとも3万300錠であり 一錠につき200円の 報酬 を 被告人は得ていたというのであるから 3万300錠 に200円 を乗じた 606万円 が 不法収益に該当し この 不法収益は 国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律 第11条 1項一号 に該当し 同法13条1項 前段 により 追徴されなくてはならない
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