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状況証拠の積み重ねによる裁判 (510レス)
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裁判所の判断
2029/03/06(火) 18:35:00
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47: 裁判所の判断 [] 2029/03/06(火) 18:35:00 ID:jeDdjw0W 3.控訴審における アリバイ主張の「追加」についての 判断 なお、弁護人は、「控訴審において 申請した K子証人により、被告人は 第1事件の際、 K子証人を乗車させて 奈良方面にむかっていた アリバイがある」などと主張されるが、 ●K子証人じしん、「別の日に」奈良に行った可能性があると 述べていること(→控訴審 公判での 証人尋問調書) ●さらに、タコグラフの走行記録の検討 などから 被告人の「アリバイ」は、成立「しない」と解するのが相当である。 〈第三.総括〉 ○1.被告人と犯人の 容貌の 同一性 ○2.タクシーのタコグラフ記録 ○3.近接した日時、場所で繰り返された「きわめて 特殊な手口の犯行」 ○4.被告人宅から押収された、睡眠薬 これらに照らせば、被告人が 〈犯人〉と、当裁判所は 確信する。 http://mao.5ch.net/test/read.cgi/shikaku/1048764259/47
3控訴審における アリバイ主張の追加についての 判断 なお弁護人は控訴審において 申請した 子証人により被告人は 第1事件の際 子証人を乗車させて 奈良方面にむかっていた アリバイがあるなどと主張されるが 子証人じしん別の日に奈良に行った可能性があると 述べていること控訴審 公判での 証人尋問調書 さらにタコグラフの走行記録の検討 などから 被告人のアリバイは成立しないと解するのが相当である 第三総括 1被告人と犯人の 容貌の 同一性 2タクシーのタコグラフ記録 3近接した日時場所で繰り返されたきわめて 特殊な手口の犯行 4被告人宅から押収された睡眠薬 これらに照らせば被告人が 犯人と当裁判所は 確信する
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