[過去ログ] 【自転車】交差点で歩道を利用して「ワープ左折」する自転車・・・信号無視に問われる可能性 (1002レス)
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914: 名無しさん@1周年 2019/02/26(火) 02:05:45.74 ID:qShlOdrg0(1/4)調 AAS
>>880
捕まろうがなんだろうがエンジンの状態は関係ない
もしエンジンがかかっている事で歩行者とみなさないと警察が判断したのならそれは警察の職権乱用の違法な検挙

道路交通法2条
第3項
この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
1  身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
2  次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(*15)を押して歩いている者
915: 名無しさん@1周年 2019/02/26(火) 02:08:26.14 ID:qShlOdrg0(2/4)調 AAS
>>895
それ、嘘だから
この弁護士の勘違い

歩道を *横断*する場合は一時停止する必要があるが、歩道に入るだけなら必要ない

安全の話なら一時停止するかどうかよりも歩道をみて安全確認していれば問題ない
アホな自転車は確認もせずに歩道に入るから問題なのであって一時停止しないから危険なわけではない
916: 名無しさん@1周年 2019/02/26(火) 02:09:25.61 ID:qShlOdrg0(3/4)調 AAS
>>904
エンジン関係ないから

道交法2条
第3項
この法律の規定の適用については、次に掲げる者は、歩行者とする。
1  身体障害者用の車いす、歩行補助車等又は小児用の車を通行させている者
2  次条の大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車、二輪の原動機付自転車又は二輪若しくは三輪の自転車(*15)を押して歩いている者
920: 名無しさん@1周年 2019/02/26(火) 02:29:36.37 ID:qShlOdrg0(4/4)調 AAS
>>917
そう思うのは勝手だが、法に規定されてない以上それを持って違反とすることはできないよ
エンジン切らないと云々は警察の都合で勝手にそう言っているだけで法律にはそのような規定はない
だなら従わなくても構わないし、警察がそれを持って違反と言い張れば職権乱用で警察官を逮捕することができる
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