農林水産関係商品等のみに係る商品投資販売業者の業務に関する省令 (4レス)
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1: 農林水産関係商品のみ省令 2003/11/20(木)22:58 AAS
農林水産関係商品等のみに関する事項に係る商品投資販売業者
の業務に関する省令
(平成四年四月十七日農林水産省令第二十一号)

 商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年法律第
六十六号)第十五条 、第十六条 及び第十七条第一項第七号
の規定に基づき、農林水産関係商品等のみに関する事項に係
る商品投資販売業者の業務に関する省令を次のように定める。

法第十五条
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/sports/10762/1068893402/24

法第十六条
省3
2: 農林水産関係商品のみ省令 2003/11/20(木)22:59 AAS
(誇大広告をしてはならない事項)
第一条  商品投資に係る事業の規制に関する法律 (以下「法」という。
)第十五条 の主務省令で定める事項のうち農林水産関係商品等のみに関
するものは、競走用馬を対象とする商品投資に係る商品投資契約の締結等
又は商品投資受益権の販売等を行う場合にあっては、競走用馬の血統に関
する事項とする。

法第十五条
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/sports/10762/1068893402/24
3: 農林水産関係商品のみ省令 2003/11/20(木)23:00 AAS
(商品投資契約等の成立前の書面の交付)
第二条  法第十六条 の主務省令で定めるもののうち農林水産関係商品等
のみに関する事項は、競走用馬を対象とする商品投資に係る商品投資契約
の締結等又は商品投資受益権の販売等を行う場合にあっては、競走用馬の
血統に関する事項とする。

法第十六条
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/sports/10762/1068893402/25
4: 農林水産関係商品のみ省令 2003/11/20(木)23:01 AAS
(商品投資契約等の成立時の書面の交付)
第三条  法第十七条第一項第七号 の主務省令で定める事項のうち農林水
産関係商品等のみに関するものは、競走用馬を対象とする商品投資に係る
商品投資契約の締結等又は商品投資受益権の販売等を行う場合にあっては
、競走用馬の血統及び飼養管理の状況に関する事項とする。

第十七条第一項
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/sports/10762/1068893402/26
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