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農林水産関係商品等のみに係る商品投資販売業者の業務に関する省令

2農林水産関係商品のみ省令:2003/11/20(木) 22:59
(誇大広告をしてはならない事項)
第一条  商品投資に係る事業の規制に関する法律 (以下「法」という。
)第十五条 の主務省令で定める事項のうち農林水産関係商品等のみに関
するものは、競走用馬を対象とする商品投資に係る商品投資契約の締結等
又は商品投資受益権の販売等を行う場合にあっては、競走用馬の血統に関
する事項とする。

法第十五条
http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/sports/10762/1068893402/24


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