農林水産関係商品等のみに係る商品投資販売業者の業務に関する省令 (4レス)
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農林水産関係商品のみ省令
2003/11/20(木)23:00
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3: 農林水産関係商品のみ省令 [] (商品投資契約等の成立前の書面の交付) 第二条 法第十六条 の主務省令で定めるもののうち農林水産関係商品等 のみに関する事項は、競走用馬を対象とする商品投資に係る商品投資契約 の締結等又は商品投資受益権の販売等を行う場合にあっては、競走用馬の 血統に関する事項とする。 法第十六条 http://jbbs.shitaraba.com/bbs/read.cgi/sports/10762/1068893402/25 http://jbbs.shitaraba.net/bbs/read.cgi/sports/10762/1069336683/3
商品投資契約等の成立前の書面の交付 第二条 法第十六条 の主務省令で定めるもののうち農林水産関係商品等 のみに関する事項は競走用馬を対象とする商品投資に係る商品投資契約 の締結等又は商品投資受益権の販売等を行う場合にあっては競走用馬の 血統に関する事項とする 法第十六条
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