法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (811レス)
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659
(3): 2020/03/31(火)22:48 ID:Cv1aX7SE(1/2) AAS
判例から考える憲法使ってみて・・・

第1 問題となる憲法条文
≪1 (広義の)権利性≫
≪2 (広義の)制約≫
3 判断枠組みの定立
  (1)狭義の権利性
  (2)狭義の制約
  (3:正当化)
  (4)審査基準の定立
4あてはめ
省4
661
(1): 2020/04/01(水)06:21 ID:HldaPuY8(1/4) AAS
>>659
各段階である必要は全くない。
別見解の存在、争点化されうるものがあれば、その限りで論じればよし。

権利性と制約を広義と狭義に分けているんだけど、これはどういう意図?
特に3(1)(2)の存在意義がよくわからないし、(3)正当化っていうのもよく分からない。
3・4合わせて、全体として正当化だから。
664: 2020/04/01(水)15:53 ID:HldaPuY8(3/4) AAS
>>663
作法はそんなこと書いてないだろ。
いま確認したけど、それでもやっぱり見つけられない。
どこかの予備校講師の間違った二番煎じを鵜呑みにしているのでは?

そもそも「権利性」などという言葉を小山先生は使わないだろ。
「権利性」という概念は、基本権保護領域該当性の話なのか、権利の重要性の話なのかが分かりにくく、概念としてクリアじゃないからな。

あなたのいう広義の権利性は、小山先生のいう保護領域の該当性の話。
狭義の権利性は、おそらく権利の重要性の話。

しかし、狭義の権利性の話は、定立する審査基準の根拠として説明されるだけだから、>>659の(4)に吸収されるものだと思う。

で、結局(3)正当化って何のことなの?
667: 2020/04/02(木)02:05 ID:l6jYQm98(1) AAS
あなたの答案構成は一通り理解できた。別に間違っていないと思う。

そこで、
>>659の問いに改めて答えるならば、
これらの全段階で争点化を図らなければならないわけではない。
争点化されうるような論点がある場合にのみ、反論を踏まえた主張をすれば十分。
判例を踏まえるというのも、判例と似て非なる事案であれば、その事実関係の相違を指摘した上で判例法理を修正すればよく、判例と同種の事案であるならば、その旨を指摘すればよいだけ。

そうであれば、結構な受験生がその程度のことはできる。
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