法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (811レス)
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31
(1): 2015/02/06(金)08:23 ID:uFgpdW3R(1/2) AAS
またも長文失礼します。いわゆる占有改定で即時取得が成立するかについての論点(最判昭35・2・11)について質問させてください。

おおまかに?肯定説、?否定説、?不完全な即時取得が成立する説があることはわかります。
そして、?否定説が判例・通説であることもわかります。
しかし、?否定説の理由づけがわかりません。

?肯定説、?否定説ともに192条を真の権利者と第三取得者との利益衡量の条文としながら、
第三取得者を保護する要件としてどこまで必要か、という観点で分かれていると私は理解しています。
具体的には、
?肯定説は、第三者に対抗できる程度であれば保護に値する。
?否定説は、真の所有者に認識できる程度でなければ保護に値しない。
としています。
省7
33: 2015/02/06(金)10:36 ID:ZB3bdpMJ(1/2) AAS
>>31
よく勉強しておられる方だと思うので、否定説の根拠はいくつか読んでいると思います。
原権利者Aが、動産をBに賃貸したところ、BがCにその動産を売却してしまったとします。
売却後も、BはCから賃貸を受けて、動産の使用(現実の占有)を続けているとします。
否定説から肯定説に対しての批判には
?AとCの関係は対抗関係ではなく、民法192条の占有取得と民法178条の引渡を同一に解することは理論的に疑問(舟橋、林良平)
?BからAに動産が返還されたとしても、CのAに対する動産引渡請求が認められることになってしまい、具体的妥当性に欠ける(鈴木禄弥、好美)
などが、伝統的には主張されており、その後の学説も細かい構成は分化しているものの、
利益状況の捉え方は従来の議論を踏襲していると思います。佐久間読めばわかるらしいけど。

続きます。
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