法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
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138
(3): 2015/06/04(木)00:01 ID:S/Jxsf0e(1) AAS
質問です。
寄託契約でAの時価相当額100万円のダイヤを預かっていたBが、
Cからそのダイヤと時価相当額1000万円のサファイヤと交換してほしいと言われ、
BがAも喜ぶだろうと交換した場合、サファイヤの所有権は誰に帰属しますか?
139: 2015/06/22(月)23:44 ID:CTM/Bldn(1/2) AAS
>>138
寄託契約(657条)である以上、受寄者には処分権限がありませんから
たとえ寄託者の利益を図る意図があったとしても、無権利者による契約になると思われます。

そこで、本件におけるBC間のダイヤとサファイヤの交換契約は、債権法各則(555条以下)に定めのない
非典型契約だと解されますが、有償契約の一種ですので、売買契約の規定が準用されます(559条)。

そうすると、他人物売買の規定(560条以下)の準用により、BがAからダイヤの所有権の移転をうけない
限り、Cは当該ダイヤの所有権を取得できないことになります。

もっとも、Cが、Bにダイヤの所有権が存在しないことについて、善意・無過失である場合は、Bにも
ダイヤの占有がある以上、Cの即時取得(192条)が成立します。
この場合は、Cがダイヤの所有権を取得することになります。
省2
140: 2015/06/22(月)23:53 ID:CTM/Bldn(2/2) AAS
>>138
すみません、サファイヤの所有権の帰属でしたね(汗)

Cに即時取得が成立する場合は、所有権はBに、成立しない場合はCに所有権が帰属するでしょう。

また、サファイヤの所有権がBに帰属したとしても、Aは、不当利得(703条)としてサファイヤの所有権
の移転を請求するか、不法行為による損害賠償(709条)を請求することになるでしょう。

不当利得返還請求については認められると思いますが、詳細は割愛します。
141: 2015/06/23(火)00:10 ID:Nl/OqLRb(1/3) AAS
>>138
さらに訂正します(汗)
難しい問題ですが、物権行為の独自性否定説からは、他人物交換契約(?)の場合にも
所有権の移転を認めるべきかもしれません。

そうすると、即時取得が成立しなくても、サファイヤの所有権はBに帰属することになります。
この場合、Cは、契約の解除(561条)をして、サファイヤの返還請求をすることになるでしょう。

難しいですね。
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