法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (811レス)
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(1): 2015/02/06(金)08:23 ID:uFgpdW3R(1/2) AAS
またも長文失礼します。いわゆる占有改定で即時取得が成立するかについての論点(最判昭35・2・11)について質問させてください。

おおまかに?肯定説、?否定説、?不完全な即時取得が成立する説があることはわかります。
そして、?否定説が判例・通説であることもわかります。
しかし、?否定説の理由づけがわかりません。

?肯定説、?否定説ともに192条を真の権利者と第三取得者との利益衡量の条文としながら、
第三取得者を保護する要件としてどこまで必要か、という観点で分かれていると私は理解しています。
具体的には、
?肯定説は、第三者に対抗できる程度であれば保護に値する。
?否定説は、真の所有者に認識できる程度でなければ保護に値しない。
としています。
省7
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(2): 2015/02/06(金)11:20 ID:uFgpdW3R(2/2) AAS
>>32
申し訳ございません。手元に佐久間先生の本がないため、図書館に行く機会を作って調べてみます。
本は「民法の基礎」であってますか?

>>34
回答ありがとうございます。
否定説から肯定説への批判については、その通りだと思います。
しかし、その批判について思うのは、
?については、あくまで「利益衡量」の枠内で対抗の考えをパラレルに使っているだけであることを考えると本質を突いた批判ではないように思えます。
勿論パラレルに考える論理必然性はありませんが、それならばパラレルに考えるのではない説得的な利益衡量の基準があるのかと疑問を持ってしまいます。

?については、後半で挙げてくださった事案も考慮して考えを述べさせていただきます。
省5
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