法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
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(1): 2016/12/18(日)19:07 ID:pO9w+z9u(1/5) AAS
>>336
>違憲審査規準を立てる時には人権の重要性と規制の強度のみを考慮すべきであって、
>対立する利益を考慮して規準を緩めてはいけないとする説は通説なんでしょうか?
>またこの説はどの局面で対立利益の考慮をするのでしょうか。

審査基準の定立(厳格度の設定)については、
?制約される人権の性質のみを考慮する(長谷部)
?制約される人権の性質と規制の態様を考慮する(多数説)
?制約される人権の性質と制約根拠たる対立利益の性質の双方を考慮する(少数説)
の3つが考えられる。
長谷部は規制の態様を考慮するのは妥当でないと、憲法の急所の書評で言及。
省5
342: 2016/12/18(日)19:12 ID:pO9w+z9u(2/5) AAS
>>336
ただ、対抗利益を考慮するとなると比較考量の判断枠組みと変わらない。
比較衡量を指導し枠付けるために審査基準が考案されたが、これは制約される側の事情
のみで定立されるべきものだと多くの憲法学者が言う。
でないと、対立利益が重要な政府利益というだけで審査基準の厳格度が緩和されるので、
制約される人権が重要な表現の自由等の場合に裁判官に違憲判断に向かわせることが
できなくなる。
判例は基本的に個別的利益衡量によって合憲性の審査を行っている。よく見ると、
利益衡量+審査基準となっている。利益衡量・比較衡量を審査基準で枠付けるので、
これが実務的には適切な構成であろう。判例が審査基準に言及しているのに、
省2
343: 2016/12/18(日)19:18 ID:pO9w+z9u(3/5) AAS
>>336
対立利益は、制約理由・制約根拠であり、これを示さないと国側の主張の出発点が
はっきりしない。そのうえで、人権の制約が正当化されるには、
?制約利益・制約根拠
(公共の福祉の具体的内容と言い換えても大抵の場合はよい)
?制約方法
(関連性・必要性・相当性などが手段審査で審査される)
審査基準が定立されると、?が重要性・正当性・必要不可欠性など、どの程度の
要保護性があるのかが審査される。
そして、関連性も合理性・実質性なのか、必要性も必要な程度・必要最小限なのか、
省7
344: 2016/12/18(日)19:33 ID:pO9w+z9u(4/5) AAS
>>336

ある生活利益が国側の規制により制約を受けていることを確認したのちに、
その利益は公共の福祉に反しない限り憲法上の人権として最大限保障されている。
制約利益が仮に弊害除去のため要保護性があるとしても、
当該人権の要保護性が優越している。
また制約利益の確保を要するとしても、
人権の性質・内容や受忍限度(規制態様)の点から、
評価基準としての審査基準に照らして、必要最小限度の規制とは言えない。
よって違憲の疑いが濃厚である。
省13
345
(1): 2016/12/18(日)19:39 ID:pO9w+z9u(5/5) AAS
実務に入ると憲法は全くといっていいほど使わない。
上記も、23〜24年あたりに到達した理解だ。
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