法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (811レス)
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587: 2018/07/30(月)09:36 ID:OnepvRDa(1/5) AAS
AはBに土地を売った。登記もした。
BはCに土地を売った。登記もした。
CはDから金を借りた。抵当権を設定した。
Aは錯誤を理由に土地を返せ。
588: 2018/07/30(月)13:29 ID:OnepvRDa(2/5) AAS
錯誤(民法95条本文)が成立し、契約が無効とならないか問題となる。
錯誤とは、表意者の内心的効果意思と表示行為から推認される表示上の効果意思とに不一致が生じることをいう。
589: 2018/07/30(月)13:34 ID:OnepvRDa(3/5) AAS
意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
590: 2018/07/30(月)13:35 ID:OnepvRDa(4/5) AAS
AはBとの間の土地売買契約を締結し当該不動産を売り渡して登記を移転した。BはさらにAB間の事情を知らないCにこれを転売して登記を移転したところAは錯誤による無効を主張しCに対して不動産の引渡しを求めた。
591: 2018/07/30(月)13:35 ID:OnepvRDa(5/5) AAS
95条は94条(虚偽表示)や96条(詐欺の場合)と違い第三者保護の規定が無い。96条3項の趣旨を類推して第三者を保護すべきだとの説(我妻など有力説)もあるが判例はこれを否定し錯誤による無効は善意の第三者にも常に対抗できるとしている(大判大11.3.22)。
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