法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
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526: 2018/05/14(月)21:50 ID:IcDeUxhP(1/3) AAS
被告人甲及び乙は,強盗罪の共同正犯として起訴され,併合して審理されている。甲は,
捜査・公判を通じて否認しており,乙は,捜査段階で甲と共同して犯行に及んだことを自白し,
その旨の検察官面前調書が作成されているが,冒頭手続において否認した。
この検察官面前調書は,どのような場合に甲に対する証拠とすることができるか。

まず、聞かれているのは、何かを確認。
聞かれているのは、「どのような場合に証拠とできるか」である。

証拠とできる場合としては、
厳格な証明が必要とされる場合には、証拠能力がある場合に、証拠とできる。
厳格な証明が不要とされる場合には、伝聞法則が適用されず、証拠禁止にあたらない
などのゆるい要件のもとに証拠とできる。
省9
527: 2018/05/14(月)21:56 ID:IcDeUxhP(2/3) AAS
答案
(1)大きな問題提起をする。「〜の行為について、何罪が成立するか。」という具合に。
(2)各要件〔要件????があるとする〕を検討〔規範にあてはめ???〕。
(3)結論に争いの生じうる要件(?)につき、問題提起・解釈〔規範の確定〕。
「宝石をその実価である200万円で売っているのに、財産的損害があるといえるのか」などと書く
(反対説を意識した問題提起をして、問題の所在を把握していることを示す)。
(4)用いる規範は、なるべくあてはめがしやすい簡素なものにする。
規範の論証においては、なるべく、短く、本質的な論証をこころがける。
(5)あてはめ問題文の事情を生かす。
?あてはめで問われているのは、合理的な推認ができるかということ。
省2
530: 2018/05/14(月)22:13 ID:IcDeUxhP(3/3) AAS
あてはめ
?自分の結論を基礎付ける事実をまず拾う。結論に有利な事実だけまず拾い出し、その事実に評価を加える。
?自分に不利な事実をさがし、使う。
?あてはめでは、なるべく誰でも納得するようなあたりまえのことを書く。
採点官が見るのは、こいつは、合理的な推認ができるのか、ということ
そのために判決文をたくさん読む。
推認に自信がないときは、?「特段の事情がない限り、〜と推認される」と留保をつけ、
?推認の過程も書いておく(ただしあてはめが長くなるというデメリットあり)。
判例に言及する場合には、必ず、問題文と関連させる形で書く。
ただし、判例に明示的に言及するよりも、規範やあてはめで、判例の文言や考え方を反映させる方が
省2
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