法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
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(1): 2020/04/01(水)06:21 ID:HldaPuY8(1/4) AAS
>>659
各段階である必要は全くない。
別見解の存在、争点化されうるものがあれば、その限りで論じればよし。

権利性と制約を広義と狭義に分けているんだけど、これはどういう意図?
特に3(1)(2)の存在意義がよくわからないし、(3)正当化っていうのもよく分からない。
3・4合わせて、全体として正当化だから。
662: 2020/04/01(水)06:26 ID:HldaPuY8(2/4) AAS
>>660
条文を引くというのは、ここでは、マメに六法をめくることを指していて、答案に書き写すことではない。
ただ、答案上も条文丸写しはさておき、条文への言及が不可欠であることはいうまでもない。

「憲法21条1項は、表現の自由を保障する。」から書き始めないと、保護範囲の確定が条文解釈の体裁にならないでしょ。
664: 2020/04/01(水)15:53 ID:HldaPuY8(3/4) AAS
>>663
作法はそんなこと書いてないだろ。
いま確認したけど、それでもやっぱり見つけられない。
どこかの予備校講師の間違った二番煎じを鵜呑みにしているのでは?

そもそも「権利性」などという言葉を小山先生は使わないだろ。
「権利性」という概念は、基本権保護領域該当性の話なのか、権利の重要性の話なのかが分かりにくく、概念としてクリアじゃないからな。

あなたのいう広義の権利性は、小山先生のいう保護領域の該当性の話。
狭義の権利性は、おそらく権利の重要性の話。

しかし、狭義の権利性の話は、定立する審査基準の根拠として説明されるだけだから、>>659の(4)に吸収されるものだと思う。

で、結局(3)正当化って何のことなの?
665: 2020/04/01(水)16:00 ID:HldaPuY8(4/4) AAS
>>663
争点化の段階で判例をはしごするのが…

争点化の段階というのが、何を意味しているかわからない。
私が指摘したのは、「両当事者間で異なる見解をとりうる場合には」くらいの意味で「争点化されうる」と述べているだけだよ。

特に判例と対立する学説がないのなら、判例に沿って私見を書いておけば十分だよ。
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