法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (811レス)
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311: 2016/12/10(土)09:08 ID:7iwKbF/0(1/3) AAS
質問者の疑問は、不特定物は調達義務があるから不能にはならず遅滞解除しか出来ない。だったらその場合は一般の債務不履行解除の条文が適用されるから570条の解除を使う余地はないんじゃないかってことだと思う。
たしかにこの疑問はもっともではある。
570条の解除には目的不到達という要件があり、追完不可能な場合を想定したものと読むのが自然だと思うから。
ただ内田は不特定物の570条による解除には催告が必要と書いているから遅滞解除も570条適用する立場。
この場合遅滞も無過失責任になるかは不明。
313
(1): 2016/12/10(土)14:40 ID:7iwKbF/0(2/3) AAS
>>312
釣りだったの!?
まあこれをきっかけに自分の理解が深まったからよかったわ。
315: 2016/12/10(土)15:41 ID:7iwKbF/0(3/3) AAS
>>314
たしかに色々回答があっても全部振り出しに戻っちゃう感があるね。

受験的には法定責任説の方が処理が全然楽。
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