法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (811レス)
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(1): 2016/05/01(日)10:32 ID:3jNkzJUK(1/3) AAS
双務契約、片務契約というのは、民法の典型契約についての分類だから、
質権設定契約は民法上の典型契約とはされていないので契約の性質まで考えなくていいですよ。
こうした分類は、双務契約の条文の準用で意味をもつもので、実際上、準用する場面はないです。
設定された瞬間に、もう履行が終了(引き渡せば契約の効力が発生し、同時に「設定」という義務の履行も終了)してしまうからね。
返還義務は、設定契約の内容ではなく、弁済によって債務が消滅して付従性により質権が消滅したあとの
不当利得返還義務の性質を持ちます。だから返還義務が生じることはあっても、契約の内容ではないので、
質権設定契約の性質を左右しません。
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(1): 2016/05/01(日)10:50 ID:3jNkzJUK(2/3) AAS
蛇足
質権設定契約が双務契約ではないとすると、片務契約かということに理論的にはなりますが、
片務契約とも言い難いですね。おそらく、片務契約と言い切っている基本書参考書はないのでは?
実際上、契約発生(効力発生)と同時に履行も終了して、債権上の義務は残らないから。
だから、そういう契約まで性質を考えなくていい、と説明しました。

質権が発生すれば、その権利(留置する権利)に対応する義務は生じるけど、それは
質権という物権に対応する義務であって、設定契約の義務ではありませんね。
双務か片務か、考えなくていい、というのが私の結論です。
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(1): 2016/05/01(日)11:05 ID:3jNkzJUK(3/3) AAS
さらに蛇足
双務契約に準用される売買の重要規定がわかる?
どうでもいい契約の性質を細かく考えることより、重要なのはここを抑えることだよ。
これがわからないなら、双務、片務の区別の箇所を読んでも、何の意味もありません。
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