法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (811レス)
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(1): [age] 2018/10/17(水)08:21 ID:2udd/3Kp(1/12) AAS
『面会接見について』という出題でA4で1枚ぐらいの内容で作らないといけないんだけど

面会接見って、接見交通権のことでいいんだよね?
604: [あげ] 2018/10/17(水)08:23 ID:2udd/3Kp(2/12) AAS
憲法34条
刑事訴訟法39条1項、39条3校、197条、198条、207条、81条、430条
606: 2018/10/17(水)11:22 ID:2udd/3Kp(3/12) AAS
>>605
えっ、違うの?
607: 2018/10/17(水)11:25 ID:2udd/3Kp(4/12) AAS
百選9版でもA9が面会接見だからこれでいいのかな
608: [age] 2018/10/17(水)11:28 ID:2udd/3Kp(5/12) AAS
本件は、弁護士Aが、身体拘束下にある被疑者との検察庁舎内での接見を申し出たのに対し、
検察官から、庁舎内には接見のための施設がないなどとして拒否されたことを違法として、
国に慰謝料を請求した事案である。
最高裁は、Aの請求を棄却したが、その理由中で次のように判示した。

この次の部分を書けばいいのかな?
609: [age] 2018/10/17(水)11:38 ID:2udd/3Kp(6/12) AAS
「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、
被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、
接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないが
その本来の用途、設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、
また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを
容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」
省8
610: [age] 2018/10/17(水)11:44 ID:2udd/3Kp(7/12) AAS
こんな感じかな、だけど短すぎるような

面会接見について説明せよ
 「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、
被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、
接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
 その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないがその本来の用途、
設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、
また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
省6
611: [age] 2018/10/17(水)12:08 ID:2udd/3Kp(8/12) AAS
面会接見について説明せよ。
 検察庁の庁舎に接見室がなく、代用できる設備もない場合、検察官は弁護人からの接見の要求を拒否できるものの、
弁護人がなおも立会人がいる部屋で、秘密交通権の保障がなされない短時間の接見でもよいから即時に接見することを要求した場合、
それに配慮しなければならないことを最高裁判所が次のように判示した。
 「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
 その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないが、その本来の用途、設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」
612: [age] 2018/10/17(水)12:08 ID:2udd/3Kp(9/12) AAS
 もっとも、「上記の理由により接見を拒否した場合も弁護人等がなお検察庁の庁舎内における即時の接見を求め、その必要性が認められる場合には、
検察官は、例えば立会人の居る部屋での短時間の『接見』などのように、いわゆる秘密交通権が十分に保障されないような態様の短時間の『接見』
であってもよいかどうかという点につき、弁護人等の意向を確かめ、弁護人等がそのような面会接見であっても差し支えないとの意向を示したときは、
面会接見ができるように特別の配慮をすべき義務がある」。
 これは、身体拘束中の被疑者と弁護人との間の接見の申出を受けた検察官が、現存する施設において、秘密接見に際して身体拘束の実施上の支障の
発生を防止しうる設備を備えた部屋等を容易に想到しえない場合には、当該申出自体を拒否しうるとしたもので、接見交通権(刑事訴訟法39条1項)が、
身体拘束の意義や目的と矛盾しない限りで保障されることを前提とするものといえる。
 加えて、上記の観点から接見申出を拒否しうる場合にも、検察官には「面会接見」の機会を設けることへの配慮義務が課せられるとした。
面会接見の機械の設定は、秘密接見と比較して制限的な態様となることを前提に、被疑者・弁護人による即時かつ短時間の面会への需要に応える側面を有するが、
その法的根拠や、あるべき面会の具体的な態様は、判例で明示されておらず、運用に委ねられた部分も多い。
613: 2018/10/17(水)12:10 ID:2udd/3Kp(10/12) AAS
>>605
ありがとう
あなたの書き込みがなければ的外れなものを出すことになっていた
614: 2018/10/17(水)12:12 ID:2udd/3Kp(11/12) AAS
面会接見について説明せよ。
 検察庁の庁舎に接見室がなく、代用できる設備もない場合、
検察官は弁護人からの接見の要求を拒否できるものの、
弁護人がなおも立会人がいる部屋で、
秘密交通権の保障がなされない短時間の接見でもよいから即時に接見することを要求した場合、
それに配慮しなければならないと最高裁判所が次のように判示した。
615
(1): 2018/10/17(水)12:20 ID:2udd/3Kp(12/12) AAS
加えて、上記の観点から接見申出を拒否しうる場合にも、
検察官には「面会接見」の機会を設けることへの配慮義務が課せられるとした。
面会接見の機会の設定は、秘密接見と比較して制限的な態様となることを前提に、
被疑者・弁護人による即時かつ短時間の面会への需要に応える側面を有するが、
その法的根拠や、あるべき面会の具体的な態様は、判例で明示されておらず、
運用に委ねられた部分も多い。
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