法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
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369
(2): 2016/12/30(金)22:41 ID:284LRJBI(1/3) AAS
>>368
>>366の「表現どおり」なのか否かがよくわからないけど、回答してみる。
また、>>368のコメントは、よくわからない点もある(もっといえば、コメントは適切ではない)。

まず、>>366の「表現どおりの質問に対する回答にはなっていない」が、あなたの疑問は、
?株式の払込の効力と?会社の設立の効力とを区別していないことに起因しているのではないかと思う。
旧司法試験でも「受験生が誤解していることを前提にした出題」がなされていた。

つまり、改正前の、その前の商法の段階であった論点だが、
?につき有効説・無効説があり、
たとえ、?につき無効説に立ったとしても、会社の設立そのものが直ちに無効となるわけではない。

株式引受人の一部に仮装払込がなされ、その株式の払込が無効になっても、
省5
370
(1): 2016/12/30(金)22:46 ID:284LRJBI(2/3) AAS
補充しておくと、

設立における株式払込の効力が有効  → 会社設立は有効
設立における株式払込の効力が無効  → 会社設立は無効の場合もあれば有効の場合もある

以上をまとめていうと
「成否が影響する」とくくることができる。

法律の文章は、上のように、含蓄や膨らみをもった表現をする場合がしばしばある。
371: 2016/12/30(金)22:57 ID:284LRJBI(3/3) AAS
ついで、>>368だが、そのコメントはよくわからない。

26年改正の整理として適切なのか、という疑問である。
26年改正は、仮装された株式払込の効力、という観点からよりも
仮装払込の場合につき、仮装者と仮装に関与した者の義務と責任
を明確化することによって、問題を生じさせないようにした
というものだと思うから。

仮装払込(のうちの預け合い)については、立法担当官は有効説、通説は無効説。
これがコメントの?なのかな?
コメントの?は、払込が有効=株式発行も有効、払込が無効=株式発行も無効(有効とする余地もある)かな?
コメント?は、>>369-370で回答したように、直ちにはコメントのようにはならないのではないか?
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