法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
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(1): 2015/02/04(水)14:01 ID:0rB2sbAv(1/3) AAS
長文失礼します。761条と110条の論点(いわゆる最判昭44・12・18)について質問させてください。

日常家事行為の範囲内だと信ずるにつき正当な理由がある場合、
110条の趣旨を類推して第三者の保護を図るという判例の結論はわかるのですが、
信ずべき正当な理由がない場合には、どの条文のどの要件が欠けることにより保護されないのでしょうか?

自分としては、
?そのような場合には、761条の法定代理権は110条の「権限」に含まれない
?そのような場合には、110条の「信ずべき正当な理由」がない
?そのような場合には、761条の「日常…家事…行為」に含まれない
?類推しているのは110条の趣旨であって、110条の趣旨の要件が欠けるという概念を持ち出す
という4通りが考えられると思います。
省5
20
(1): 2015/02/04(水)14:58 ID:0rB2sbAv(2/3) AAS
>>19
早速の回答ありがとうございます。

やはり110条の趣旨類推という以上は、自分もその理解が一番しっくりきます。

そうだとすると、「日常の家事」に当たるかは、
原則として「夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的…法律行為の種類、性質等」を考慮して決する。
もっとも、原則の基準では「日常の家事」に当たらないとしても、
「当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき正当な理由のある」場合には、「日常の家事」にあたる。

以上のような理解で大丈夫でしょうか?
22: 2015/02/04(水)15:41 ID:0rB2sbAv(3/3) AAS
>>21
ありがとうございます。頑張ります。
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