法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
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190: 2016/05/01(日)13:02:59.61 ID:321aTr9/(2/2) AAS
>>187-189
詳しい解説ありがとうございます。大変勉強になります。
おっしゃる通り細かい事に注ぐ労力を売主の担保責任等、もっと重要な所に使いたいと思います。
稚拙な質問に貴重なお時間を取って頂きまして、ありがとうございます。
215
(1): 2016/06/28(火)21:54:49.61 ID:9pXxjhg3(1) AAS
あたりまえと言われても、素人は法律のプロから
絶対勝てるので。と言われたら信じますよね。弁護士も余程自信があったのでしょうね。
ここにいるみなさん、依頼人の期待に応えられるよう頑張ってください。
ありがとうございました。
293
(1): 2016/12/02(金)01:37:48.61 ID:ZtWiXlA0(1) AAS
>>290

[論点]不特定物売買に瑕疵担保の規定の適用はあるか。
A説 法定責任説
B説 契約責任説
C説 判例

A説に立とうが、B説に立とうが、C説に立とうが
瑕疵担保の内容は同じ。

瑕疵担保の規定の適用がある場合には、その効果として(相手方に帰責事由がなくとも)解除ができる。
ただ、それがA説に立った場合には「特定物」売買の場合に限られるだけ。

では、本問のように不特定物売買の場合には、瑕疵担保の規定に適用があって
省9
548: 行政法が分からない 2018/06/17(日)10:28:06.61 ID:YeRBwaul(2/6) AAS
行政機関相互間の内部行為(行政手続法4条1項)に該当し処分には当たらない

個別具体的な権利変動を生じさせるものではないので、本件認可の段階では紛争の成熟性に欠けると主張する

個別具体的な権利変動をもたらす公権力の行使と解することができるので、取消訴訟の対象となる「処分」(行政事件訴訟法3条2項)に該当するものと解される
566: 2018/06/28(木)12:39:41.61 ID:ufRZE7xu(2/5) AAS
補足。AとYは一言も会話を交わさなかったものとする。を追加で。
628: 2018/10/22(月)13:10:41.61 ID:Av4UOXvV(4/9) AAS
まあ頑張っても無駄だから今週やれる範囲の勉強だけをするよ
覚えられないのは前提にするしかない
668: 2020/04/18(土)03:18:24.61 ID:I5z1dkuv(1) AAS

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