法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
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100: 2015/03/06(金)16:43:36.34 ID:4yfbjQL/(1) AAS
>>98
もうちょっと細かく計画を立てろ。

?入門書→基本書の各単元→当該分野の短答過去問→基本書に戻る
?最後まで行ったら、反復する
??と並行しながら論文過去問に比重をかけて行く

六法は、勉強の最初から必要(>>97の言う通り)。
324: 2016/12/13(火)09:20:25.34 ID:0e+3WVYg(1) AAS
固有必要的共同訴訟の範囲画定の問題でしょう
判例によると保存行為、不可分債務は固有必要的共同訴訟になる
その問題だと共同相続人の建物収去土地明渡義務は不可分債務になるから通常共同訴訟になる
したがって一部の共同相続人による訴訟追行も適法
442
(1): 2018/05/13(日)17:50:23.34 ID:JgVac7R5(5/45) AAS
百銭で適当に見た例えば5なら
薬時間におよぶ逮捕状によらない逮捕とかが規範でしょうか?
500: 2018/05/13(日)20:05:52.34 ID:JgVac7R5(36/45) AAS
進級できた者では成績最下位です
単位も結構落としています
596: [age] 2018/10/03(水)04:18:35.34 ID:RQYS8rcT(1/6) AAS
横領物の横領で問題となった不可罰的事後行為の法的性格に関する二つの立場について
その相違が分かるように説明して下さい
611: [age] 2018/10/17(水)12:08:01.34 ID:2udd/3Kp(8/12) AAS
面会接見について説明せよ。
 検察庁の庁舎に接見室がなく、代用できる設備もない場合、検察官は弁護人からの接見の要求を拒否できるものの、
弁護人がなおも立会人がいる部屋で、秘密交通権の保障がなされない短時間の接見でもよいから即時に接見することを要求した場合、
それに配慮しなければならないことを最高裁判所が次のように判示した。
 「検察庁の庁舎内において、弁護人等と被疑者との立会人なしの接見を認めても、被疑者の逃亡や罪証の隠滅を防止することができ、
戒護上の支障が生じないような設備のある部屋等が存在しない場合には、接見の申出を拒否したとしても、これを違法ということはできない。
 その部屋等とは、接見専用の設備のあるものに限られないが、その本来の用途、設備内容等からみて、接見の申出を受けた検察官が、
その部屋等を接見のためにも用い得ることを容易に想定することができ、また、その部屋などを接見のために用いても、被疑者の逃亡、
罪証の隠滅及び戒護上の支障の発生の防止の観点からの問題が生じないことを容易に判断し得るような部屋などでなければならない。」
699: 2022/08/05(金)19:51:48.34 ID:RZckuj+K(3/4) AAS
しない
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