法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
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33: 2015/02/06(金)10:36:44.33 ID:ZB3bdpMJ(1/2) AAS
>>31
よく勉強しておられる方だと思うので、否定説の根拠はいくつか読んでいると思います。
原権利者Aが、動産をBに賃貸したところ、BがCにその動産を売却してしまったとします。
売却後も、BはCから賃貸を受けて、動産の使用(現実の占有)を続けているとします。
否定説から肯定説に対しての批判には
?AとCの関係は対抗関係ではなく、民法192条の占有取得と民法178条の引渡を同一に解することは理論的に疑問(舟橋、林良平)
?BからAに動産が返還されたとしても、CのAに対する動産引渡請求が認められることになってしまい、具体的妥当性に欠ける(鈴木禄弥、好美)
などが、伝統的には主張されており、その後の学説も細かい構成は分化しているものの、
利益状況の捉え方は従来の議論を踏襲していると思います。佐久間読めばわかるらしいけど。

続きます。
96
(1): 帝京皇帝 2015/03/06(金)12:09:10.33 ID:dDogbE9K(1/2) AAS
その程度の質問を必要とする程度ではまずムリ
277
(1): 2016/11/27(日)08:14:08.33 ID:INlFy43v(2/2) AAS
>>276を取り消し再質問します
刑法スタンダード100に着手したのだけれども解答が1種類しかないのに違和感です
これは学説だと何説またはそれに一番近いのですか?
287
(1): 2016/12/01(木)19:08:11.33 ID:oCqv7m40(2/2) AAS
追記
適用に際して無関係てのは特定物不特定物問わず物の過失に関する債務不履行責任については570条が適用されるという趣旨

多分あなた不特定物だと一般債務不履行責任、特定物だと瑕疵担保責任っていう法定責任説の思考引きずってるんだろうけど
321
(1): 2016/12/11(日)18:52:36.33 ID:RTZEtH9D(3/3) AAS
ちなみに猿仏第一審がとった第1類型、すなわち狭義の適用違憲手法は最高裁では用いられてないし論じる機会はほとんどないかと
基本的には法令違憲→目的手段審査、処分違法→合憲限定解釈+要件該当性、処分違憲→比較衡量でOK
501: 2018/05/13(日)20:17:38.33 ID:X/pR1qe/(4/10) AAS
まずは↑のプレップを読む。

んで、刑法のシケタイあたりを買って、論証パターンを読んでみるのがいいんじゃないかな?
今まで予備校本には手を出してこなかったの?
676: [age] 2020/09/29(火)17:03:32.33 ID:9OE/rwEd(1) AAS
   

【裁判】他人の自転車を勝手に乗り回したあと元の駐輪場に戻す→判決は?
2chスレ:news

34 エンテカビル(東京都) [CA] ▼ 2020/09/29(火) 16:35:08.97 ID:lIs5qPzc0 [2回目]
あれか
別な罪で起訴すればチャンスはあったということが

39 コビシスタット(空) [ニダ] ▼ 2020/09/29(火) 16:38:21.16 ID:2gH0tbRb0 [2回目]
>34
そういうこと
弁護士が上手だった
省1
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