法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (729レス)
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(1): 2015/02/03(火)11:36 ID:0Z65pkGz(1/2) AAS
初学者の方々が司法スレや予備スレでは聞きづらいような初歩的な質問を書いて、それに誰かがボランティアで答えるスレです。
もちろん中級・上級者がちょっとハイレベルなことを聞いても構いません。
司法・予備の本スレで聞きづらい雰囲気の時などにお使い下さい。
2: 2015/02/03(火)12:02 ID:bw7RfoDv(1/4) AAS
相続税法に
●その財産を目的とする留置権等で担保される債務
って表現あるんだけどおかしくないの?
●その財産を目的とする留置権等で担保される債権に係る債務
じゃないの?
「担保される債務」でぐぐっても数千しかヒットしないんだが。
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(1): 2015/02/03(火)18:07 ID:bw7RfoDv(2/4) AAS
だれかいませんかー
4: 2015/02/03(火)18:09 ID:0Z65pkGz(2/2) AAS
>>3
いるけど、相続税法はわからぬ(-ω-)
5: 2015/02/03(火)18:32 ID:lfOirh2T(1) AAS
l
6
(1): 口だけ番長 2015/02/03(火)18:35 ID:hgFUxv/a(1/2) AAS
相続税法を勉強していないので私は回答できないが、
その条文をあげていないので回答する人も困るのでは?

当てずっぽうで、すまない。的外れならすまない(誰も回答しないので答えてみる)。
たぶん、相続の課税対象から控除される債務の範囲の話だろ?
ここを見てみた。↓
http://www.szei.biz/kihon/saimu-se.html

まあ、あなたの気持ちは理解できる。
留置権等で担保されるのは債権じゃねーか。
だから、留置権等で担保される債権に対応した債務、と書けよ、と。

しかし、相続税法13条2項2号は、
省9
7
(1): 2015/02/03(火)19:17 ID:bw7RfoDv(3/4) AAS
>>6
その条文です。
書かなくてすいません。

相続税の問題としてではなく、民法とかちゃんと勉強していろいろ文章読んでいる人にとって
この表現についてどう思うのかという事をききたかったんです。

こういう表現(「留置権等で担保される債務」)を見た時にこれを自然と感じるのか、表現としておかしくないのか、
厳密にはおかしい表現だとつっこみを入れる余地はあるのかどうか、という点ではどうですか?
8
(1): 口だけ番長 2015/02/03(火)20:01 ID:hgFUxv/a(2/2) AAS
>>7
突っ込みを入れる余地はありません。

この条文では、
「被相続人の『債務』」から控除するための指標を指し示すものとして、
「留置権等で担保される『債務』」と表現しているのですから
「債務」でよいのです。

租税法13条2項柱書の
「当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるもの」という表現と
符節を合わせて「留置権等で…債務」と表現したものでしょう。

私は何ら違和感はありません。
9: 2015/02/03(火)22:01 ID:bw7RfoDv(4/4) AAS
>>8

ありがとうございました
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(1): 2015/02/04(水)01:05 ID:Sny59amW(1/2) AAS
民法の混同のところでわからない部分が出てきてしまったので教えて下さい。

Aを1位抵当権者、Bを2位抵当権者としてAが抵当の目的物を取得した場合です。

その習得方法が相続や代物弁済されると被担保債権が消滅するのはわかりますが、
売買で消滅しないのはなぜでしょうか…?

お分かりの方いらっしゃいますか??
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(1): 2015/02/04(水)01:21 ID:TLJ0sU53(1/5) AAS
>>10
事実関係がよく解らない(´・ω・`)
第三取得者が売買で抵当不動産を得た場合に被担保債権が消滅するかという問題?
それとも、債権者が債務者から抵当不動産を買い受けた場合に被担保債権または抵当権そのものが消滅するかの問題?

できれば詳しく事案を書いて、質問の要点を明確にしていただけると助かる(^^)
あ、別の人が答えてくれば場合はそのままでOKです
12
(2): 2015/02/04(水)02:03 ID:Sny59amW(2/2) AAS
>>11
ありがとうございます。
後者の方です。抵当権者が土地を買い受けたときは被担保債権が消滅しないのに、
代物弁済だと被担保債権が消滅するってのが、なぜだかわかりません…

買い受けるのと代物弁済するのでは、
何が違うのでしょうか?
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(1): 2015/02/04(水)10:36 ID:TLJ0sU53(2/5) AAS
>>12
どの教科書になんて書いてあったか解らないから、消滅しない理由を考えることにするね。
まず、私的自治の原則から考えて、代物弁済→被担保債権消滅は当然のこと。
そして、売買の場合はあくまでも抵当不動産の売買であって、当事者は被担保債権を消滅させようとは思っていない。
もし、被担保債権を消滅させようとする趣旨ならそれは代物弁済になる。よって、売買では被担保債権は関係ない。
もっとも、抵当権は混同により消滅する可能性がある。
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(1): 2015/02/04(水)10:44 ID:dniOLItm(1/2) AAS
おはようお
 ゜。 /),,/) ・゚。
 * (。・_・。) *
15: 2015/02/04(水)11:12 ID:Or5ob5dd(1) AAS
いくら抵当権ついてるからって、不動産を時価でお金出して買って、
それで被担保債権が消滅しちゃったら、大変だよ!
代物とはいえ、弁済しているのに、被担保債権が消滅しなかったら、代物弁済の意味ないよ!
まあ説明は >>13のようになるんだろうけど、どちらか一方を先に理解したら、そのあとは
その先入観で別の事例もイメージしちゃっているとしか思えない。
16: 2015/02/04(水)11:24 ID:TLJ0sU53(3/5) AAS
>>14
ヾ(´ω`=´ω`)ノ オハヨォ
17: 2015/02/04(水)12:28 ID:dniOLItm(2/2) AAS
>>12
・ポイントは
 相続や代物弁済のように、Aの被担保債権それ自体が消滅するわけではないことにある。

【ケースを確認】
債務者Y     ←       債権者A(第1順位抵当権)
(甲土地)            債権者B(第2順位抵当権)
*甲土地に抵当権が付いている

債権者Aは、債務者Yから「第1及び第2抵当権が付いている甲土地」を購入した(売買)。
この場合、
?Aは甲土地の所有権を取得している。
省6
18
(1): 2015/02/04(水)14:01 ID:0rB2sbAv(1/3) AAS
長文失礼します。761条と110条の論点(いわゆる最判昭44・12・18)について質問させてください。

日常家事行為の範囲内だと信ずるにつき正当な理由がある場合、
110条の趣旨を類推して第三者の保護を図るという判例の結論はわかるのですが、
信ずべき正当な理由がない場合には、どの条文のどの要件が欠けることにより保護されないのでしょうか?

自分としては、
?そのような場合には、761条の法定代理権は110条の「権限」に含まれない
?そのような場合には、110条の「信ずべき正当な理由」がない
?そのような場合には、761条の「日常…家事…行為」に含まれない
?類推しているのは110条の趣旨であって、110条の趣旨の要件が欠けるという概念を持ち出す
という4通りが考えられると思います。
省5
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(1): 2015/02/04(水)14:18 ID:TLJ0sU53(4/5) AAS
>>18
えっとですね。

 まず、761+110は、夫婦の一方が「日常の家事」とは言えないような行為をした時の論点です。
 そして、110条の直接適用は夫婦別産制を害するので否定されています(判例)。

 でも、何とかして責任を認めないと第三者の取引の安全が害される場合があるわけです。

 そこで、両者の調和を図るために、最高裁は「日常の家事」の概念を広げるという解釈をしました。
 その時に、110条の趣旨を類推して、「正当な理由」を要求しようとしたんです。

 つまり、当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき、正当な理由がない場合は、当該行為は「日常の家事」に関する法律行為とはいえないことになります。
省4
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(1): 2015/02/04(水)14:58 ID:0rB2sbAv(2/3) AAS
>>19
早速の回答ありがとうございます。

やはり110条の趣旨類推という以上は、自分もその理解が一番しっくりきます。

そうだとすると、「日常の家事」に当たるかは、
原則として「夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的…法律行為の種類、性質等」を考慮して決する。
もっとも、原則の基準では「日常の家事」に当たらないとしても、
「当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき正当な理由のある」場合には、「日常の家事」にあたる。

以上のような理解で大丈夫でしょうか?
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