法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
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(1): 2015/02/04(水)15:17 ID:TLJ0sU53(5/5) AAS
>>20
そんな感じでよろしいと思います。判例をよく読んでいただけるとすんなり理解できると思います。
判例はあくまでも、761に当たるか否かで判断しています。

そして、もう少し先の問題になると、「正当な理由」というのは事実認定のレベルでの問題です。
動かざる事実をまず確定し、その上でどういう事情があれば正当な理由があると言えるのかなどを考えておくとあてはめに深みが出ます。
もちろんそのレベルの事実認定の問題を民法で出すとは考えられませんが、予備組ならば、民事実務基礎で軽く出されてもおかしくないです。

頑張りましょう(^^)
22: 2015/02/04(水)15:41 ID:0rB2sbAv(3/3) AAS
>>21
ありがとうございます。頑張ります。
23: 2015/02/05(木)01:12 ID:8C1+TAfE(1) AAS
混同の件について質問した者です。
ご回答ありがとうございます。

第一位抵当権者が当該土地を買い受けました。
ところが、その債務者が「土地は引き渡します。売買代金は抵当権を受けた際の借金とチャラにしてください。」と言って合意がなされた場合、これは売買でしょうか?代物弁済でしょうか?
24
(1): 2015/02/05(木)11:17 ID:pyxHqSt8(1) AAS
1行目「買い受けました」2行目「売買代金」
これが書いてある以上、売買です。

結果的に経済的には同じことになるからといって、売買が代物弁済に変わったりはしません。
売買が成立していれば、たとえば自営業者である債務者はその代価の現実弁済を要求して倒産を免れて、稼いだお金で
抵当権の被担保債権を弁済できたりもする。この事例が、現実には金銭を受け取らずに相殺契約をしたからといって、
当初の売買が自動的に代物弁済に変わったりはしません。変えたいなら、その旨の契約が別途必要。

甲が乙に土地を贈与。乙が甲に1000万円を贈与。
上の事例と、甲乙間の土地売買によって土地と1000万が交換されれば、経済的には同じになるとも言えますが、
経済的に同じだからといって、売買契約に変わったりはしないのと同じ。
25: 2015/02/05(木)13:09 ID:Zh5uolLi(1) AAS
>>24
ご回答ありがとうございます。

分かりやすかったです。
26
(1): 2015/02/05(木)16:57 ID:hIZxG4m5(1/2) AAS
初学者ではないけど、質問です。
だいぶ長い間、会社法を勉強していないのですが、
合併の法的性質についての議論は無くなったのですか?
人格合一説と現物出資説の対立の議論です。

ちょっと古めの基本書(もちろん17年改正後のもの)ですが、
記述が見当たらないので質問してみました。
27
(1): 2015/02/05(木)17:03 ID:PVzf8t10(1/2) AAS
>>26
私は見たことないです。
28
(1): 2015/02/05(木)17:24 ID:hIZxG4m5(2/2) AAS
>>27
ありがとうございます。
議論が無意味になったんでしょうね。
29: 2015/02/05(木)17:41 ID:PVzf8t10(2/2) AAS
>>28
たぶんそうだと思います(`・ω・´)
30: 2015/02/06(金)00:51 ID:ptzGhZt6(1) AAS
日本人が海外に出国する際に
出国先で明らかに犯罪行為を計画している場合は
出国を差し止める事は出来ますか?
31
(1): 2015/02/06(金)08:23 ID:uFgpdW3R(1/2) AAS
またも長文失礼します。いわゆる占有改定で即時取得が成立するかについての論点(最判昭35・2・11)について質問させてください。

おおまかに?肯定説、?否定説、?不完全な即時取得が成立する説があることはわかります。
そして、?否定説が判例・通説であることもわかります。
しかし、?否定説の理由づけがわかりません。

?肯定説、?否定説ともに192条を真の権利者と第三取得者との利益衡量の条文としながら、
第三取得者を保護する要件としてどこまで必要か、という観点で分かれていると私は理解しています。
具体的には、
?肯定説は、第三者に対抗できる程度であれば保護に値する。
?否定説は、真の所有者に認識できる程度でなければ保護に値しない。
としています。
省7
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(1): 2015/02/06(金)09:19 ID:obTZqL9U(1/2) AAS
佐久間読めばわかるよ
33: 2015/02/06(金)10:36 ID:ZB3bdpMJ(1/2) AAS
>>31
よく勉強しておられる方だと思うので、否定説の根拠はいくつか読んでいると思います。
原権利者Aが、動産をBに賃貸したところ、BがCにその動産を売却してしまったとします。
売却後も、BはCから賃貸を受けて、動産の使用(現実の占有)を続けているとします。
否定説から肯定説に対しての批判には
?AとCの関係は対抗関係ではなく、民法192条の占有取得と民法178条の引渡を同一に解することは理論的に疑問(舟橋、林良平)
?BからAに動産が返還されたとしても、CのAに対する動産引渡請求が認められることになってしまい、具体的妥当性に欠ける(鈴木禄弥、好美)
などが、伝統的には主張されており、その後の学説も細かい構成は分化しているものの、
利益状況の捉え方は従来の議論を踏襲していると思います。佐久間読めばわかるらしいけど。

続きます。
34
(2): 2015/02/06(金)10:37 ID:ZB3bdpMJ(2/2) AAS
なぜ権利を失う者に酷なのか理解できない、ということですが、私なんかだと、なぜ
上の事例でCがそんなに保護されなきゃならないのか、むしろ理解できないのです。
たとえば、あなたの友人田中がガラケーしか持ってなくて、スキー旅行に行く間にパソコン持っていくわけにもいかないから、
旅行の間だけ、「あなたのスマホを貸して」と言ってきたので、月の定額料はお前が払えよ、ってことで
好きな機種のスマホを貸したとします。今はもう発売されていない機種のそのスマホをかねてからほしがっていた女性が、
田中から電話をもらい、あれ番号変えたの? え、例のスマホからかけてるの? 売って、私にそれ売ってちょうだい、と
ねだったので、田中は電話で勝手にあなたのスマホを安く売ると言ってしまいました。
(女性は一緒にスキー旅行には行ってません)。
旅行の間はその友人がスマホを使い続けているとして、あなたはスマホの所有権を失うことになるという肯定説が、
そんなに公平な扱いでしょうかね。それは女性に過失があるだろう、とか批判も受けそうですが、概ねこんな状況だと
省9
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(1): 2015/02/06(金)11:20 ID:uFgpdW3R(2/2) AAS
>>32
申し訳ございません。手元に佐久間先生の本がないため、図書館に行く機会を作って調べてみます。
本は「民法の基礎」であってますか?

>>34
回答ありがとうございます。
否定説から肯定説への批判については、その通りだと思います。
しかし、その批判について思うのは、
?については、あくまで「利益衡量」の枠内で対抗の考えをパラレルに使っているだけであることを考えると本質を突いた批判ではないように思えます。
勿論パラレルに考える論理必然性はありませんが、それならばパラレルに考えるのではない説得的な利益衡量の基準があるのかと疑問を持ってしまいます。

?については、後半で挙げてくださった事案も考慮して考えを述べさせていただきます。
省5
36: 2015/02/06(金)11:41 ID:obTZqL9U(2/2) AAS
>>35
民法の基礎であってる
曖昧な利益こう量ではない説明が事案と合わせて書いてあった覚えがある
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(1): 2015/02/21(土)19:14 ID:5nW8aiiH(1) AAS
すいません。
児童ポルノ単純所持に罰則がつきましたが、
これに伴って一般家庭に家宅捜索ってありうるのですか?
そもそも、家宅捜索って令状が必要ですよね?
事件性が無い限り一般家庭に踏み込むなんて事は
ありうるのでしょうか?

それとも、令状無しで任意で調べさせてくださいなんてことは
ありうるのでしょうか?
その時は当然拒否できるでしょうけど。
38
(2): 2015/02/21(土)19:42 ID:TBByEpqn(1) AAS
警察に聞け
39: 2015/02/21(土)21:49 ID:iInWAiMF(1) AAS
>>38
笑ってしまった(笑)
40: 2015/02/23(月)08:47 ID:VXN+HzbW(1) AAS
>>38
無学無知おつ
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