法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (817レス)
法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/
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1: 氏名黙秘 [sage] 2015/02/03(火) 11:36:15.76 ID:0Z65pkGz 初学者の方々が司法スレや予備スレでは聞きづらいような初歩的な質問を書いて、それに誰かがボランティアで答えるスレです。 もちろん中級・上級者がちょっとハイレベルなことを聞いても構いません。 司法・予備の本スレで聞きづらい雰囲気の時などにお使い下さい。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/1
2: 氏名黙秘 [] 2015/02/03(火) 12:02:37.39 ID:bw7RfoDv 相続税法に ●その財産を目的とする留置権等で担保される債務 って表現あるんだけどおかしくないの? ●その財産を目的とする留置権等で担保される債権に係る債務 じゃないの? 「担保される債務」でぐぐっても数千しかヒットしないんだが。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/2
3: 氏名黙秘 [] 2015/02/03(火) 18:07:15.76 ID:bw7RfoDv だれかいませんかー http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/3
4: 氏名黙秘 [sage] 2015/02/03(火) 18:09:27.47 ID:0Z65pkGz >>3 いるけど、相続税法はわからぬ(-ω-) http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/4
5: 氏名黙秘 [] 2015/02/03(火) 18:32:29.02 ID:lfOirh2T l http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/5
6: 口だけ番長 [] 2015/02/03(火) 18:35:19.19 ID:hgFUxv/a 相続税法を勉強していないので私は回答できないが、 その条文をあげていないので回答する人も困るのでは? 当てずっぽうで、すまない。的外れならすまない(誰も回答しないので答えてみる)。 たぶん、相続の課税対象から控除される債務の範囲の話だろ? ここを見てみた。↓ http://www.szei.biz/kihon/saimu-se.html まあ、あなたの気持ちは理解できる。 留置権等で担保されるのは債権じゃねーか。 だから、留置権等で担保される債権に対応した債務、と書けよ、と。 しかし、相続税法13条2項2号は、 「相続又は遺贈により財産を取得した者が第一条の三第三号の規定に該当する者である場合においては、 当該相続又は遺贈により取得した財産でこの法律の施行地にあるものについては、課税価格に算入すべき価額は 、当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるものの金額のうちその者の負担に属する部分の金額を控除した 金額による。 二 その財産を目的とする留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権で担保される債務 」 と書いてある。 「被相続人の債務」のうち、「いかなる債務」を除くか、という観点から書かれた条文だろうから 留置権等の担保のついている債務 という表現でおかしくはないんだろうな。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/6
7: 氏名黙秘 [] 2015/02/03(火) 19:17:37.49 ID:bw7RfoDv >>6 その条文です。 書かなくてすいません。 相続税の問題としてではなく、民法とかちゃんと勉強していろいろ文章読んでいる人にとって この表現についてどう思うのかという事をききたかったんです。 こういう表現(「留置権等で担保される債務」)を見た時にこれを自然と感じるのか、表現としておかしくないのか、 厳密にはおかしい表現だとつっこみを入れる余地はあるのかどうか、という点ではどうですか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/7
8: 口だけ番長 [] 2015/02/03(火) 20:01:31.03 ID:hgFUxv/a >>7 突っ込みを入れる余地はありません。 この条文では、 「被相続人の『債務』」から控除するための指標を指し示すものとして、 「留置権等で担保される『債務』」と表現しているのですから 「債務」でよいのです。 租税法13条2項柱書の 「当該財産の価額から被相続人の債務で次に掲げるもの」という表現と 符節を合わせて「留置権等で…債務」と表現したものでしょう。 私は何ら違和感はありません。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/8
9: 氏名黙秘 [] 2015/02/03(火) 22:01:39.20 ID:bw7RfoDv >>8 ありがとうございました http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/9
10: 氏名黙秘 [sage] 2015/02/04(水) 01:05:14.03 ID:Sny59amW 民法の混同のところでわからない部分が出てきてしまったので教えて下さい。 Aを1位抵当権者、Bを2位抵当権者としてAが抵当の目的物を取得した場合です。 その習得方法が相続や代物弁済されると被担保債権が消滅するのはわかりますが、 売買で消滅しないのはなぜでしょうか…? お分かりの方いらっしゃいますか?? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/10
11: 氏名黙秘 [sage] 2015/02/04(水) 01:21:32.02 ID:TLJ0sU53 >>10 事実関係がよく解らない(´・ω・`) 第三取得者が売買で抵当不動産を得た場合に被担保債権が消滅するかという問題? それとも、債権者が債務者から抵当不動産を買い受けた場合に被担保債権または抵当権そのものが消滅するかの問題? できれば詳しく事案を書いて、質問の要点を明確にしていただけると助かる(^^) あ、別の人が答えてくれば場合はそのままでOKです http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/11
12: 氏名黙秘 [sage] 2015/02/04(水) 02:03:16.76 ID:Sny59amW >>11 ありがとうございます。 後者の方です。抵当権者が土地を買い受けたときは被担保債権が消滅しないのに、 代物弁済だと被担保債権が消滅するってのが、なぜだかわかりません… 買い受けるのと代物弁済するのでは、 何が違うのでしょうか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/12
13: 氏名黙秘 [sage] 2015/02/04(水) 10:36:04.63 ID:TLJ0sU53 >>12 どの教科書になんて書いてあったか解らないから、消滅しない理由を考えることにするね。 まず、私的自治の原則から考えて、代物弁済→被担保債権消滅は当然のこと。 そして、売買の場合はあくまでも抵当不動産の売買であって、当事者は被担保債権を消滅させようとは思っていない。 もし、被担保債権を消滅させようとする趣旨ならそれは代物弁済になる。よって、売買では被担保債権は関係ない。 もっとも、抵当権は混同により消滅する可能性がある。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/13
14: 氏名黙秘 [] 2015/02/04(水) 10:44:45.88 ID:dniOLItm おはようお ゜。 /),,/) ・゚。 * (。・_・。) * http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/14
15: 氏名黙秘 [sage] 2015/02/04(水) 11:12:56.64 ID:Or5ob5dd いくら抵当権ついてるからって、不動産を時価でお金出して買って、 それで被担保債権が消滅しちゃったら、大変だよ! 代物とはいえ、弁済しているのに、被担保債権が消滅しなかったら、代物弁済の意味ないよ! まあ説明は >>13のようになるんだろうけど、どちらか一方を先に理解したら、そのあとは その先入観で別の事例もイメージしちゃっているとしか思えない。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/15
16: 氏名黙秘 [sage] 2015/02/04(水) 11:24:56.72 ID:TLJ0sU53 >>14 ヾ(´ω`=´ω`)ノ オハヨォ http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/16
17: 氏名黙秘 [] 2015/02/04(水) 12:28:39.17 ID:dniOLItm >>12 ・ポイントは 相続や代物弁済のように、Aの被担保債権それ自体が消滅するわけではないことにある。 【ケースを確認】 債務者Y ← 債権者A(第1順位抵当権) (甲土地) 債権者B(第2順位抵当権) *甲土地に抵当権が付いている 債権者Aは、債務者Yから「第1及び第2抵当権が付いている甲土地」を購入した(売買)。 この場合、 ?Aは甲土地の所有権を取得している。 ?179条本文を適用すると、Aが有する第1順位の抵当権は消滅しそうである。 ?しかし、「甲土地は、Bの抵当権の目的である」から179条ただし書が適用される。 ?なので、甲土地につきAの第一抵当権は消滅しない。 これが、代物弁済では Aの被担保債権を消滅させるために(借金を返すために)甲土地で代物弁済するのであるから 被担保債権それ自体が消滅してしまう。附従性により抵当権も消滅するのは相続と同じ。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/17
18: 氏名黙秘 [] 2015/02/04(水) 14:01:30.40 ID:0rB2sbAv 長文失礼します。761条と110条の論点(いわゆる最判昭44・12・18)について質問させてください。 日常家事行為の範囲内だと信ずるにつき正当な理由がある場合、 110条の趣旨を類推して第三者の保護を図るという判例の結論はわかるのですが、 信ずべき正当な理由がない場合には、どの条文のどの要件が欠けることにより保護されないのでしょうか? 自分としては、 ?そのような場合には、761条の法定代理権は110条の「権限」に含まれない ?そのような場合には、110条の「信ずべき正当な理由」がない ?そのような場合には、761条の「日常…家事…行為」に含まれない ?類推しているのは110条の趣旨であって、110条の趣旨の要件が欠けるという概念を持ち出す という4通りが考えられると思います。 ただ、??は110条の「趣旨」類推と言っているにも関わらず、結局110条の要件を見るあたり疑問です。 ?は110条の「趣旨」を類推し761条の解釈を行うという考えからはしっくりきます。 しかし、判例は110条趣旨類推説を述べる前に、761条にいう日常家事行為にあたるか否かの基準を示しているので、その基準との関係がわからなくなります。 最後に?だと、条文とのかい離が問題となるのは明らかです。 このように考えた末、混乱に陥ってしまいました。どなたかお答えいただけないでしょうか。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/18
19: 氏名黙秘 [sage] 2015/02/04(水) 14:18:02.48 ID:TLJ0sU53 >>18 えっとですね。 まず、761+110は、夫婦の一方が「日常の家事」とは言えないような行為をした時の論点です。 そして、110条の直接適用は夫婦別産制を害するので否定されています(判例)。 でも、何とかして責任を認めないと第三者の取引の安全が害される場合があるわけです。 そこで、両者の調和を図るために、最高裁は「日常の家事」の概念を広げるという解釈をしました。 その時に、110条の趣旨を類推して、「正当な理由」を要求しようとしたんです。 つまり、当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき、正当な理由がない場合は、当該行為は「日常の家事」に関する法律行為とはいえないことになります。 したがって、正当な理由がある場合は、当該行為が「日常の家事」に属することとなり、夫婦が連帯して責任を負います。 一方、正当な理由がない場合は、当該行為が「日常の家事」に属さないこととなり、夫婦の関与していない一方は責任を負いません。 これはあくまでも、761に該当するか否かの論点ですので、要件は「日常の家事」に属するか否かだけなのです(´・ω・`) 一応、私は以上のように解釈しています。 http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/19
20: 氏名黙秘 [] 2015/02/04(水) 14:58:22.50 ID:0rB2sbAv >>19 早速の回答ありがとうございます。 やはり110条の趣旨類推という以上は、自分もその理解が一番しっくりきます。 そうだとすると、「日常の家事」に当たるかは、 原則として「夫婦の共同生活の内部的な事情やその行為の個別的な目的…法律行為の種類、性質等」を考慮して決する。 もっとも、原則の基準では「日常の家事」に当たらないとしても、 「当該夫婦の日常の家事に関する法律行為であると信じるにつき正当な理由のある」場合には、「日常の家事」にあたる。 以上のような理解で大丈夫でしょうか? http://medaka.5ch.net/test/read.cgi/shihou/1422930975/20
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