法学総合質問スレ その1 [転載禁止]©2ch.net (731レス)
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272: 2016/11/09(水)08:42 ID:O+3c+6G+(1) AAS
予備試験の願書に貼付する証明写真について、やっぱスーツにネクタイで撮影がデフォ?

私服の証明写真だとマズい?

つか就職活動じゃなくて、本人確認用だから、大学受験のときと同様に考えてるのは間違い?
273: 2016/11/09(水)09:27 ID:O1N9VNgq(1) AAS
ネクタイはむしろ少数。大学受験の時と同じでよい。
セーター姿とか多いよ。タンクトップとかはやめろ。
274: 2016/11/12(土)14:05 ID:JHPGNc1E(1) AAS
初学者ですみません
(会社法のテキストや論文問題集を読書したていどのレベルです)
やはり合格レベルの方は、論点と条文はセットで記憶できているものなのでしょうか?
上三法と異なり、会社法はどうも条文の番号や中身が覚えにくいのですが・・・・・
275: 2016/11/14(月)18:23 ID:V/oJ62ni(1) AAS
予備試験合格レベルの人たちは、論文の答練では全科目六割は取れるレベルなのでしょうか?
276
(1): 2016/11/27(日)07:55 ID:INlFy43v(1/2) AAS
論文刑法がわけわからんです
短答は過去問70%くらいですが論文書けません
予備校テキストが嫌いで独学で堀内本をざっと読んだのだけど論文過去問が手ごわいやる気失せてるどうしよう
277
(1): 2016/11/27(日)08:14 ID:INlFy43v(2/2) AAS
>>276を取り消し再質問します
刑法スタンダード100に着手したのだけれども解答が1種類しかないのに違和感です
これは学説だと何説またはそれに一番近いのですか?
278
(1): 2016/11/27(日)19:13 ID:4LaIOv61(1) AAS
予備試験の平成27年の刑訴の短答第20問の記述エについてですが、辰巳関係書籍の解説間違ってますよね?
Vに対する証人尋問が不要なのは、非伝聞だからではなく、実況見分調書自体の証拠能力はKに対する証人尋問だけで足りるからですよね?
Vの供述部分は伝聞証拠で証拠にならない。

いかがでしょうか?
279
(1): 2016/11/28(月)23:11 ID:vj8D/OA3(1/2) AAS
>>278
今解いてみた今年の合格者です。
あなたの説明で合ってます。調書の作成者じゃないVに証人尋問しても意味ないしね。
280: 2016/11/28(月)23:16 ID:vj8D/OA3(2/2) AAS
>>277
昔スタ100が作られた時期に流行ってた大谷辺りがベース。あとは受験界通説など。
予備校テキストが嫌いなら前田雅英解説の辰巳の論文過去問の本でもやればいい
281: 2016/11/29(火)00:43 ID:UrEAkpyy(1) AAS
>大谷辺りがベース。あとは受験界通説
>前田雅英解説の辰巳の論文過去問の本でもやればいい

なるほど、大谷や受験界の通説でしたか
んで、辰巳過去問は前田ベースと。

自分にとっての新情報、ありがとうございました
282: 2016/11/29(火)00:57 ID:Fd0Vt8xS(1) AAS
いや辰巳の出してる過去問が前田説ベースなんじゃなくて前田雅英が執筆してる過去問解説本(辰巳から出版されてる)があるってことだよ
283: 2016/11/29(火)05:50 ID:QqxwYc2i(1) AAS
>前田雅英が執筆してる過去問解説本

すんません、誤解してました。ありがとうございました。
284: 2016/11/29(火)16:45 ID:o3/NBu92(1) AAS
>>279 有難うございます。やはりそうですよね。
さすがに、酷い間違いな気がします。
285
(2): 2016/12/01(木)15:41 ID:zzyKAG2V(1) AAS
とある予備校の民法の答練の問題です。

不特定物を目的とする売買契約において、当事者の認識していた性能を欠く場合に瑕疵担保責任を根拠として契約を解除できる、との回答例・解説でした。

判例は「買主が瑕疵担保責任を問うなど瑕疵の存在を認識した上で右給付を履行として認容したと認められる事情がない限りは」としています。

事例としては売主が虚偽の説明をしていたので、詐欺取消や錯誤無効の主張はできる事例です。
複数の法律構成を述べよ、という設問でした。

当該目的物は不特定物の性能・性質としては備わっており、それが買主の求める性能・性質ではなかったという事例です。
省3
286
(3): 2016/12/01(木)18:50 ID:oCqv7m40(1/2) AAS
契約責任説は別に完全履行請求と履行利益倍賞を求めるための目的論的解釈じゃないんだけど
何ら関係ないはずですとか意味わからんわ

前提として契約責任説は570条を債務不履行責任の特則として考えるから特定物か否かは適用に際して無関係
そして債務不履行の効果としての解除だったり損賠だったりを541条や415条を根拠としてではなくて570条、566条を根拠とするわけ
一般の債務不履行責任との相違は解除だと無催告解除、損賠だと無過失責任という部分
(あとは買主が善意無過失であることもそうか)

それ以外の570条、566条に明文ない部分は一般の債務不履行の枠組みで捉える
例えば↑の損賠の範囲とか完全履行請求は一般の債務不履行責任で論じられる内容

解除については566条に明文あるでしょ?だから契約責任説だとそっちに乗っけて解除主張しなきゃならんの
287
(1): 2016/12/01(木)19:08 ID:oCqv7m40(2/2) AAS
追記
適用に際して無関係てのは特定物不特定物問わず物の過失に関する債務不履行責任については570条が適用されるという趣旨

多分あなた不特定物だと一般債務不履行責任、特定物だと瑕疵担保責任っていう法定責任説の思考引きずってるんだろうけど
288: 2016/12/01(木)22:11 ID:KQg01eib(1) AAS
>>285
法定責任説・契約責任説の、いずれの立場にたっても、
瑕疵担保責任の内容は「解除・損賠」ですよ。

だから、

(契約責任説であれ、判例の立場であれ)不特定物売買に瑕疵担保の規定の適用があるという前提に立つ以上
瑕疵担保責任の追及として解除することができます。
289: 2016/12/02(金)00:04 ID:JnqBSYBD(1) AAS
>>287だけど物の過失てのは物の瑕疵の間違い
290
(2): 2016/12/02(金)00:04 ID:mY75CspT(1/2) AAS
>>286〜288 有難うございます。

不特定物を目的とする売買契約の解除ですが、判例の言う「履行として認容」がなくてもできるのでしょうか?
判例とは違う説・立場ということでしょうか?
291: 2016/12/02(金)01:20 ID:Y91NADcd(1/3) AAS
>>290
判例のような限定なしに出来ます。
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