[過去ログ] メンタルを病んでいる郵政職員の方へPart39 (1002レス)
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(4): 2020/02/09(日)09:34 ID:1SWi+gG9(1) AAS
20年以上勤務で、病気休暇を使い切り傷病手当金を受給→1月から復帰後、2か月時短勤務→3月1日からフルタイム勤務の場合
3月中旬に別の病気で1週間、有給休暇を取るか病気休暇で休めるなら病気休暇を考えています。
3月中旬の別の病気は、給与100%保障の病気休暇を取れるでしょうか?
また、病気休暇が取れる場合、リセット期間の考え方はどうなるのでしょうか?
4月1日でリセットされるのか、別の病気休暇終了後(3月中旬)から1か月(休職制度変更がない場合)でリセットされるのかわかりません。
691: 2020/02/09(日)11:38 ID:WKYl7QO7(1/12) AAS
>>690
まず
1.時短勤務からフルタイム勤務になって1か月以上経過すると病気休暇はリセットになります。
よって、勤続20年以上の職員であれば、最高180日の病気休暇が取得できるのは
4月1日以降となります。
病気休暇は事故・けが・病気の種類を問わず通算扱いです。
3月中に診断書を伴わない病気によって休む場合、年次有給休暇の残数日があり取得できるのであれば、
それを消化したほうが良いでしょう。
診断書を伴う場合でも勤務管理者と相談して年次有給休暇の残数日があれば先に消化して病気休暇に入る方法もあります。

なぜなら、
692: 2020/02/09(日)11:43 ID:WKYl7QO7(2/12) AAS
>>690
691の文章を少し訂正します。
フルタイム勤務1か月間で病気休暇のリセットを考えると
4月1日以降でないと病気休暇のリセットはありません。
よって、年次有給休暇の残数日があるのであればそれを使うことになります。

先程の691の文章では「通算扱い」に誤ったことを書きました。
これは病気休暇中に別の病などで病気休暇が重複したり延びたりしたときは
通算扱いになるという意味です。
693: 2020/02/09(日)11:49 ID:WKYl7QO7(3/12) AAS
>>690
補足として

4月1日以降に診断書を伴なわない病による休暇を申請する方法として
1.年次有給休暇を使う方法
2.いきなり病気休暇を使う方法
がありますが、回復の日が短期(数日)という程度であれば、
年次有給休暇を取得したほうが良いかもしれません。
もし、回復が長期にわたるようであれば病気休暇のほうが良いでしょう。
694: 2020/02/09(日)11:59 ID:WKYl7QO7(4/12) AAS
>>690
補足2

<診断書提出から長期間(休職もありえる)休み方の考え>
1.『診断書提出』→当日もしくは翌日から『年次有給休暇』すべて使用→残っているならば『計画休暇』前倒し消化→休職
2.『診断書提出』→当日もしくは翌日から『病気休暇』→『休職』

以上の2通りが考えられます。
職場によっては、1.で休職に突入された方もいますし
即、2.扱いになった方もいます。

仮に計画休暇が10日ほど残っており、年次有給休暇が20日残っている時、
1.のほうが余計に休暇を得ることになりますよね。
省4
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