[過去ログ] 「まちBBS」運営 質問・要望スレッド part2 (1000レス)
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210
(1): まちこさん 2013/08/16(金)19:18 ID:IHLuByog(2/5) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
これから出かけるから個別に答える事はできんが

自由権を定めてる憲法のような「公法」は、
ぐぐれば分かるが「国家」「公人」の規律を
定めたモノで、法人のような「私人」を規制する
モノじゃない。

だから、「公法」以外に規制・保護する「私法」がない
権利の侵害で、「私人」が罰せられたケースが無ければ、
「公法が何故か私人同士の係争に適用される」という驚愕の
事態は起こり得ない、との自分の理論は間違いでなく
逆に、権利の侵害で法的リスクがあるから云々という
省3
211
(1): 2013/08/16(金)20:17 ID:lLqwOfOg(6/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>210
>自由権を定めてる憲法のような「公法」は、
>ぐぐれば分かるが「国家」「公人」の規律を
>定めたモノで、法人のような「私人」を規制する
>モノじゃない。

驚愕の ということをおっしゃっておられるので、これこそ驚愕の理屈ですよ。
表現の自由については判例が見つけられなかったですが、
それでは、基本的人権という範囲で法人が規制されるケースがないということですか?
基本的人権の中には社会権、労働基本権がありますよね。
労働基準法違反で罰せられる企業はいくらでもありますよね。
212
(1): まちこさん 2013/08/16(金)20:31 ID:IHLuByog(3/5) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
>>211
> 労働基準法
それ私法。

表現の自由を保護する私法があるなら教えてくれ。
213: 2013/08/16(金)22:04 ID:lLqwOfOg(7/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>212
意図して表現の自由に話を戻したいようにも思いますが、
労働関係では、私法的な部分と公法的な部分があるようですね。

http://www.mz-consul.com/index.php?%E7%BE%A9%E5%8B%99%E3%81%AE%E7%A8%AE%E9%A1%9E
就業規則の中には「会社は、労働安全衛生法、その他の労働関係法令を遵守する」
等の条文がある場合があります。この場合は、労使の合意により「公法上の義務」を「私法上の義務」
としても負うことになります。

いやそれは、労働法の中で、私法の部分だから決して公法が私人を規制しないといえば
確かに正しいですが、法律の分類上の話なので、もともと私人を規制する法律が私法なのだから
私法が私人を規制しないのはあたり前の話ですね。
省2
214: 2013/08/16(金)22:31 ID:lLqwOfOg(8/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>表現の自由においても、私人と私人の取決めによって、公法上の義務が私法上の義務が発生する
>ケースがあるかどうかの話になるかと思います。
よく考えるとこれが論点ではないですね。

私法のみが私人を規制するもの それはその通りというより分類なのだからあたり前です。

以下の引用部分には飛躍があります。
>だから、「公法」以外に規制・保護する「私法」がない
>権利の侵害で、「私人」が罰せられたケースが無ければ、
>「公法が何故か私人同士の係争に適用される」という驚愕の
>事態は起こり得ない、

権利の侵害そのものではなく間接的に罰せられるケースはあるからです。
省11
215: まちこさん 2013/08/16(金)22:49 ID:IHLuByog(4/5) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
うん。

だから公法でしかない憲法では、私人同士の係争を
裁けないはずなのに、私法ではなく公法で、私人を
罰してるケースを見つけてみろよ、と言ってる訳で。

それなら、私法で保護してない(と自分は思ってる)はずの
発言の自由が、私人同士の係争でも法的に保護される
証明になるだろ?

単純に、発言の自由を侵害した、として裁判になり得る、と。
216
(2): まちこさん 2013/08/16(金)23:36 ID:IHLuByog(5/5) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
管理側には管理権があるのに、何が何でも発言の自由は
保護すべし、ホスト規制や削除は極限少なくするべし
って結論がおかしい、と。

発言するための媒体なんて、他にいくらでもあるのに
その管理権より発言の自由は、優遇されてしかるべき
なのかと。

私法で発言の自由が保護されてるなら、運営上回避不能な
合理的な理由・方法で無ければ、発言を排除する事を
まず免責される事はないだろうが、私法で保護されて
いないなら、上記理由でリスクなどあるまい。
省7
217: 2013/08/17(土)00:41 ID:FX6kSwqQ(1/6) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>216
>管理側には管理権があるのに、何が何でも発言の自由は
>保護すべし、ホスト規制や削除は極限少なくするべし
>って結論がおかしい、と。

そんなこと言ってませんが、まずおかしいのは「何が何でも」とかつけるのは
何ですか? 自分は、どこにそんなこと書いていますか?
「保護すべし」とかどこに書いていますか?
私の主張は、自ら規制すべきではない、というより、規制する操作を自己判断でやるべきでない
ということです。 保護する意思もありませんよ。ただ管理人サイドとして責任がかからない方法
として発言の自由を規制するのはリスクがあるという話をしているのです。
省2
218
(1): まちこさん 2013/08/17(土)00:44 ID:ExfsUeCQ(1/2) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
代替性って、他の権利を侵害する場合には
ものすごく重要なポイントなんだけど。
219: 2013/08/17(土)00:47 ID:4sS56S6Q(1) HOST:8A2B-DA39-CAE8 AAS
>その管理権より発言の自由は、優遇されてしかるべき
>なのかと。

全然話が伝わっていなかったのでしょうか、そんなことを言っていませんよ。
管理権が何なのかはわかりませんが、私が今までの説明では集会結社の自由とは違うもの
のようですが、
単純に、このテーマの話題がだめとすることの根拠だと考えています。
そういう意味のでの管理する側の権利については、すでに私が書いているように
優先する事情がない限り、管理側の権利を認めることを言っていますよ。

>私法で発言の自由が保護されてるなら、運営上回避不能な
>合理的な理由・方法で無ければ、発言を排除する事を
省11
220: 2013/08/17(土)00:53 ID:FX6kSwqQ(2/6) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>>218
全体的にいえることだと思っていますが、私は具体的な今回の事例がどんな問題があるだろうという
ところから始まった話です。 貴殿は、広く一般的な法則について話を持っていきたいようですね。
これもディベートの方法なんですかね。 心情的にかなり残念な方だとは思いたくありません。
221: 2013/08/17(土)01:04 ID:FX6kSwqQ(3/6) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>204
>自由権の侵害が原因で罰せられたケースは、今のところ
>見つかってないんだろう?
>自由権が間接的に働いて、罪を免れたケースはあっても。

の部分は、今考えれば、罰せられたケースとかいうこと自身おかしいわけで
知っていながら、そういうことを言い出すのも、心情的に残念さを感じてしまいます。

公法なのだから、無効/有効の判例しかないわけなのに、それを罰せられるか否かという
ことを言っているわけですよね。

実質的に無効/有効なりでることで間接的に賠償する判例は、あるわけですよ。
日産自動車事件では、無効としかでていませんが、実質的に日産自動車が賠償した形ですよね。
省2
222: 2013/08/17(土)01:15 ID:FX6kSwqQ(4/6) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>162
>つまり、行き過ぎた削除も、恣意的な削除も
>管理権の濫用も、法的な問題など存在しない。

から

>216
>それでも敢えて言うなら、荒れたら全削除しとけ、と。
>もしくは、普段から全く手を付けるな、と。
>恣意的にやりたいなら、私法に引っ掛からない程度にな、と。

に変化しているのは、前進があったということですね。
223: スポにゃん 2013/08/17(土)01:16 ID:yFhIAiLQ(1) HOST:3033-DA39-CF04 AAS
いつまで下馬評が続くのか?
224: 2013/08/17(土)01:39 ID:FX6kSwqQ(5/6) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
たぶん、お話する前提が違っているせいで話のスレ違いもあるのかもと思っています。

たぶん、管理人側は性善説に立ち、よりよい運営のために正しい管理業務を行っている と
考えている方と
ボランティアでやってるし、利用者はただで利用しているから管理人の好きにしてよい
もしくは
管理側が暴走した場合に自己修正能力がない。
と考えている私では、話の前提が違うでしょう。

白くまさんの話をみる限り後者という感想を持っています。

またその辺のことを >108 で私が書いて、 >109でノブさんがとりあえず回答されていますが、
>156 >157 で回答に関して、>109が、ほぼ詭弁であるということを書いています。
省1
225: まちこさん 2013/08/17(土)09:48 ID:1lfmIWYw(1) HOST:EE63-DA39-E503 AAS
削除依頼
§●§泉南市ってどうよ? その42§●§
>>107
理由 個人名

700:SABERTIGER(2013/08/17(土) 03:13:09 ID:eH3wDz7Q)

 #106 [ pw126253143100.6.panda-world.ne.jp ]
  削除GL4(コピー&ペースト)GL7(板と趣旨が違う発言)

それは地域の中で発生した事件報道(毎日新聞)の
記事本文のみコピペしたもの。

ニュース記事の本文のみの貼り付けは事実確認が出来ないことも含め、
省4
226: まちこさん 2013/08/17(土)12:27 ID:afwaVmsA(1) HOST:882A-DA39-3161 AAS
仏像と無人島のコソドロ土人、謝罪乞食どもは
世界の恥さらし
227
(1): まちこさん 2013/08/17(土)13:11 ID:m5L15+6A(1) HOST:4557-DA39-BF30 AAS
自分でWebサーバ立ててそこに書け
まちBBSがあなたに表現の場を提供する義務はない

で終わりなきがする
228
(3): まちこさん 2013/08/17(土)17:47 ID:ExfsUeCQ(2/2) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
当初から自分が主張している事はこうだ。

1.自己の所有する物件内で、私法の関与しない他人の
自由権を保障する義務など無い。

2.この他人の自由権を侵害する行為に、法的リスクなど
存在しない。

確かに >>86 の主張する通り、名誉毀損やら私法を
犯す場合には、「相対的に」リスクが生じると言えるが
私法さえ意識してする分には、萎縮する必要など無い。

恣意的な削除も、差別的な発言も、管理権の濫用も。
省1
229
(2): 2013/08/17(土)21:40 ID:FX6kSwqQ(6/6) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>>228
ありがとう、ちゃんと自分の意見を述べるているのは、すがすがしいです。
たぶん、認識はそう変わらないと思いますが、書き方が少し不自然ですね。
法学者ならわかる話のようですが、公法、私法という表記をなくして書くべきですね。

2とその注意書きは以下に表記しないとリスクがあるのかないのかわかりにくい。
--------自分なりに書き直したもの-----------------
2.この他人の自由権を侵害する行為に、法的リスクなど
基本的に存在しないが、例外がある。
例外は、名誉毀損などの法を犯す場合には、「相対的に」自由権を侵害する行為について
リスクが生じる。
省5
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