[過去ログ] 「まちBBS」運営 質問・要望スレッド part2 (1000レス)
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187
(1): まちこさん 2013/08/14(水)16:18 ID:UOm9IfdQ(5/7) HOST:9BE7-DA39-182D AAS
「公人」に対して、パケットモンスターみたいな法人も
一「私人」だけど。

仮処分 で検索掛けても、名誉毀損とかでの
削除命令絡みだけで、発言の自由の侵害での
賠償命令は見たところ無いが。
188
(1): まちこさん 2013/08/14(水)16:24 ID:UOm9IfdQ(6/7) HOST:9BE7-DA39-182D AAS
>>186 の後者は、「国の検定制度」と言う公権により
行われている事であるから違憲判決が出ているのであって
私人にも同様に当てはめてはいけない。
189: 2013/08/14(水)16:31 ID:I6/S0wqA(5/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>187
>「公人」に対して、パケットモンスターみたいな法人も
>一「私人」だけど。
言葉の定義の問題ですね。

法人も一私人という解釈なんですね、自分はそうは思いませんでしたのでそういう話を
しましたが、貴殿が 法人==一私人 というならそれに合わせてお話します。

ただ、相手が、国であった判例では判例がないのと同じということをおっしゃっている
わけなんですかね。

法人が表現の自由を侵して、損害賠償の判例があれば納得するが
国が、表現の自由を侵して、損害賠償の判例があっても納得できない
省1
190
(1): 2013/08/14(水)16:35 ID:I6/S0wqA(6/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>>182
たぶん、長々とこのスレッドをみないとわからないのだと思います。
削除してくれっていう話の反対のこと。 つまり超簡単に言うと削除するな という
ことを言ってるんですよ。
191
(2): まちこさん 2013/08/14(水)17:11 ID:UOm9IfdQ(7/7) HOST:9BE7-DA39-182D AAS
挙げられた被告側敗訴の事案は、公権が公法に違反したから
敗訴したのであって、発言の自由などの「公法」で
定められた条項で、「私人」が罰せられた事案があるなら
驚愕と共に渋々了承するわ。
192: 2013/08/14(水)17:36 ID:I6/S0wqA(7/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>188
えっ、全然反対ですよ。
違憲判決はでていません。
とは言うものの
ただこの判例は、表現の自由が侵された部分の賠償したわけではないようですね。

原文も少し確認した。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319120909797645.pdf
八 同第二章(本件検定の適用違憲)について
  本件検定が憲法の諸規定に違反しないことは既述のとおりであり、本件検定が、
制度の目的及び趣旨に従って行われる限り、それによって教科書の執筆等に一定の
省17
193
(3): 2013/08/14(水)19:25 ID:I6/S0wqA(8/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>191
貴殿の希望ぴったりのものは、探せていませんが、

(4) 本と雑誌フォーラム第1審判決(東京地判平成13年8月27日)※ (上記PDF P.47)

ニフティサーブが会員に訴えられた判例で、表現の自由を委縮せず、排除して
いないことから、責任が問われなかったことがあったようです。
---------------------------
言論による侵害に対しては言論により対抗するというのが表現の自由(憲法21条1項の基本原理であるから、
被害者が、加害者に対し十分な反論を行い、それが功を奏した場合は、被害者の社会的評価は低下していないと
評価することが可能であり、このような場合にも、一部の表現を殊更取り出して表現者に対し不法行為責任を
認めることは、表現の自由を萎縮させるおそれがあり相当とはいえない。
省4
194: まちこさん 2013/08/14(水)21:45 ID:2bjUJD0A(1) HOST:24CE-DA39-C6EE AAS
ここは、コピー&ペースト OKなの。
195: まちこさん 2013/08/15(木)04:13 ID:55XiG45w(1/3) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
>>193
外出で疲れ切ってて長文書く元気が無いが
その事案を例に出すのは自爆で無いか。
196: 2013/08/15(木)07:42 ID:gw2pYiOg(1/2) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>190
別に自分の言ってることが何一つ間違っていないとも思っていないし、
実際は突っ込みどころ満載とまでいかなくとも多くあるように書いているつもりです。
一方、一度意見を言ってだんまりになるのは、ある意味自分の意見を譲らない傲慢さを
自分は感じています。
このスレの中でも、いくつか適格な指摘により自分の誤りを認めている部分は多くありますよね。
>182 は、実際自分の書いた >175 で関東板の主張に反論していますが、これは182の書いた段階で
誤りだと思います。 そのことの指摘があれば甘んじてうけるつもりでいますよ。
自分が当初からの主張が指摘されることや調べることで、間違いに気づくことができれば、
それもハッピーなことだと思います。
省11
197: まちこさん 2013/08/15(木)12:07 ID:55XiG45w(2/3) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
その予想はほとんど存在し得ないほど限定的だろ。

名誉毀損で訴えるには、主体が客体を特定している必要が
あるけど、それには客体が自己の身分を露わにしてないと
いけない。

分かりやすく言い換えると、被害者が加害者に、自身を
特定できる情報を掲示していないといけない。

まずまちBBS利用者に、そんな事してる奴なんて
居ないよな。

なら、そもそも訴えようがない。
>>193 の様なケースもまず発生し得ない。
省4
198
(2): 2013/08/15(木)22:13 ID:gw2pYiOg(2/2) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
真面目に議論していただきありがとうございます。
前後しますが、はっきりする部分を先に回答します。
>そして、>>193 のケースは、そもそも管理者側が
>全削除等の措置を、速やかに行わなかったから、発生した
>訴訟ではないのか?
確かに、訴訟に及んだのは、速やかに行わなかったことがきっかけですね。しかし、速やかに行わなかったため、責任が逃れた判決になっています。
まぁ、プロバイダー責任制限法がある現在においては、情報公開請求を速やかに対応することと、削除依頼においても、発言者に
通知し、猶予時間経過後削除すれば、全く問題は発生しないと言えます。BBS側が自ら規制しないことが法律的には安全かと思います。

確かに名誉棄損の対象者が必要ですね。仮の話の、さらに仮にが入りますが、某白くまさんを批判している方が名誉棄損で訴えるとすれば、
発言者ではなく、たぶんマイノリティの特定のグループ、特定の人をさしての名誉棄損があった場合ならそうなりますよね。どういうヘイトスピーチがあったのかは探しましたが見つかりませんでした。
省5
199
(1): まちこさん 2013/08/15(木)23:27 ID:55XiG45w(3/3) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
なら該当レスは全削除の上、両ホストを規制すれば
何ら問題なし、つーことだな。

今まで通りじゃないか。
200: 2013/08/16(金)08:43 ID:YSvFZc/g(1/3) HOST:8A2B-DA39-34CB AAS
>>199
長文でわかりにくかったかもしれませんが、全く逆です。
発生しうる問題だし、安全なのは削除依頼のあったものを発言者に通知の上削除することです。
201: 2013/08/16(金)08:49 ID:YSvFZc/g(2/3) HOST:8A2B-DA39-34CB AAS
すいません。両ホストですね。先ほどの発言者は訂正します。 両ホストなら、okですね。
片方という条件がつきますね。少なくとも管理人は公平に裁く必要があるということで、今は、あまり公平に裁く意識は少ないと思います。
202: 2013/08/16(金)09:21 ID:YSvFZc/g(3/3) HOST:8A2B-DA39-34CB AAS
集会結社の自由よりも優先するケースと
集会結社の自由に該当しないケース
を管理人が規制や削除した場合に問題があるということに
なります。
なのでガイドラインに番号で示されていないものを
管理人の独自判断で削除等した場合にそれが運営上の支障をきたすものでないような場合は問題が発生すると考えます。

最初のほうに管理人が判断すればすなわち削除理由として正当という発言がありましたが、それは間違いということになります。
203
(1): まちこさん 2013/08/16(金)11:41 ID:IZbxcZTA(1) HOST:B6EB-DA39-14D8 AAS
ノブちゃんさん

関東板はNGで貼れないリンクだから此方で。

2013/08/07 そこで、これ以上ないというぐらいの「削除となる理由」を述は述べられてるし
まとめといたった
地域別掲示板 まちBBS www.machi.to 4丁目
2chスレ:esite

まちBBSとしては、
これ以下でもそれ以上でもありませんでしょ♪

※  350は「容姿、場所を特定した地図の(以下省略)
204
(4): まちこさん 2013/08/16(金)13:41 ID:IHLuByog(1/5) HOST:9BE7-DA39-105E AAS
自由権の侵害が原因で罰せられたケースは、今のところ
見つかってないんだろう?
自由権が間接的に働いて、罪を免れたケースはあっても。

なら、相も変わらず、法的リスクがあるから他者の
自由権を侵すべきでない、とする自論への誘導は
おかしくないか。

少なくとも、初動は法律に反する行為があってからだ。

よって、法で禁止されている行為をオーバーラップする
範囲で、管理側が削除する分には何ら構うまい。
そこに恣意性を感じる偏りが生じてようが、そもそも
省7
205: 2013/08/16(金)17:22 ID:lLqwOfOg(1/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>203
典型的な、都合のいい部分しか引用しない例ですね。
ノブさんは、>116 を(他の話題を除く)最後に黙っています。
まとめとして >121 に書いています。これに回答してほしいです。
ローカルルールの個人情報の定義について問い合わせ途中に回答を断念した状態なんですよ。
同じ理由で個人情報でないというものがあったから理由を聞いているのですよ。
途中で、回答が変わっているミスがあってもいいじゃないですか。
どうも自分のミスをしてしまい指摘されるととんずらするような、残念な方だとは思いたくは
ないです。
ただ間違いなく、言えることは、ニット帽の件については個人情報であるかないかについては
省2
206: 2013/08/16(金)18:53 ID:lLqwOfOg(2/8) HOST:0E2A-DA39-E783 AAS
>204
>自由権の侵害が原因で罰せられたケースは、今のところ
>見つかってないんだろう?
>自由権が間接的に働いて、罪を免れたケースはあっても。

貴殿がそのケースがなければ納得しないというなら、そうかもしれませんね。
ただ、自由権が間接的働いて罪が逃れたケースがあるという同意が得られたのは
ひとつの成果だと思います。

>なら、相も変わらず、法的リスクがあるから他者の
>自由権を侵すべきでない、とする自論への誘導は
>おかしくないか。
省7
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