著作権法30条 「私的使用」の範囲は? (36レス)
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14(2): 2019/09/10(火)00:40 ID:FNZsU4DZ(1) AAS
>>4
> 個人的→複製者個人が使用して複製者個人が(一人で)著作物を享受する
> 家庭内→複製者個人が使用して家庭の家族(自分を含め)が著作物を享受する
上記解釈は「家庭内」に引きずられ、享受と使用とが区別できていない論理性のない解釈である
なぜ享受の範囲を制限する規定となるのか説明できていない
「使用するものが複製することができる」が解釈の根拠というのであれば、以下のケースを考えれば、その過ちに気づくだろう
30条はなにも音楽に限った規定ではない
同様のケースでよく問題になる写真のケースで考えてみればよい
写真スタジオで撮った写真をスタジオに無断で年賀状に使う事は私的使用に含まれるか?
省8
31: 2020/08/06(木)15:28 ID:oV0Jt5e6(1) AAS
>>14
おそらくスレを立てたやつだろうけど、なんの反論にもなってない
そもそも、
譲渡の範囲=使用可能性とか、私的複製の条文を見ても譲渡なんか前提にないし
条文の文言の解釈から離れて、なにを妄想してるんだろうね
32: 2020/08/08(土)02:48 ID:t1Ce6Zz0(1) AAS
>>14
>なぜ享受の範囲を制限する規定となるのか説明できていない
使用の目的はその使用による恩恵を享受することそのもの
享受する者がたくさんいればいるほど、権利者の損害が大きくなるんだから
使用の枠をもって享受の範囲を設定するのは、当然のこと
逆に、使用の目的が、使用による恩恵を享受することじゃなかったら
一体何のための使用なんだよ
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