法学に関する総合質問スレ [無断転載禁止]©2ch.net (878レス)
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16
(1): 2016/09/08(木)00:42 ID:92NjIWwF(1) AAS
「定めるもののほか」まで要件に含めるかな。
効果が「創設できない」と否定を言うのだから
「定めるもののほか」が要件というのが論理的だ。

物権に基づく妨害排除請求するときに、物権性の有無について
原告被告のどちらが主張立証するんだろう。
175条は権利根拠規定なのか権利消滅規定なのか、
不動産なら原告所有・被告占有は登記で一応の推定と
言っても、それは物権性を前提にした所有権の話。
動産とか、建築中の建前とか、上土権とかだとどうなるんだろう。
権利消滅だと抗弁事由でいいのかな。
省1
18: 2016/09/08(木)01:02 ID:c2dJ013s(2/2) AAS
>>16
>効果が「創設できない」と否定を言うのだから
「定めるもののほか」が要件というのが論理的だ。

そっか♪
ありがとうございます。
効果が否定なのだから『のほか』迄含めないとってことですね。

まだまだ読み方が足らなかったみたいです。

又、何かと聞きたい時にこのスレッドを利用しようと思いますので知恵を分けてください。
ありがとうございました。
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