個人情報保護法、どうする? (148レス)
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121: 個人情報でっちあげ国家表明? 2011/11/16(水)05:37 ID:32wv8tlc(1/4) AAS
『量子暗号化技術の進展と電波首輪理論「共謀罪と傍聴法・個人情報保護法の無力化」』下記URLを参照おねがいします。
http://infowave.at.webry.info/200609/article_1.html
量子暗号化技術が実用化されることによって、通信回路に介在して行う技術的な盗聴行為は理論上不可能であると想定できます。
通信回路上の盗聴可能性が皆無であるということは、位置情報を含めた通信情報を盗聴できないということです。今後は「人的漏洩」
の危険性が注目されていきます。実際に、警視庁でもテロ情報が「人的漏洩」されています。(下記参照)
『テロ情報流出経緯に関する考察』http://infowave.at.webry.info/201011/article_1.html漏洩されたと考えられる情報の現状と
調査経緯に関してはコメント欄に記載。「人的情報漏洩」が問題なることは量子暗号化理論が今後実用化されるのがわかってきていた
にもかかわらず、小泉元首相とともに「個人情報保護法案」を可決し、小泉路線と言われた安倍元首相が日本を「美しい国」を主張しながら
「インテリジェンスという横文字を使った諜報能力の向上」を狙った時点で一般庶民の私にも「でっちあげ」がわかりました。つまり、
安部元首相が「美しい国」発言をした時点で、「人的漏洩」と「監視社会」がどんどん問題化する「美しくない国」になることを証明すること
省1
122: 個人情報でっちあげ国家表明?(2) 2011/11/16(水)05:38 ID:32wv8tlc(2/4) AAS
今後も「人的情報漏洩」と「監視社会」、成文化した情報保護を無視した「違法・越権調査」の再現性がどんどん出てきます。
そのような「人的情報漏えい」を一種の『世間』と考えるなら個人情報保護などというわざとらしい法律を可決しなければよかったのです。
なぜなら、可決した政府の方が「自分たちが可決した法案を守らない美しくない国」であること証明することになるからです。元総務省顧問で
現世田谷区長も『個人情報保護法改正の議論を始めよう。』で『「個人情報保護法とは、その名の通り「国民の個人情報」を保護
するのではなくて、「個人情報」を行政機関(警察・検察など捜査機関を含む)が自由自在に使える状態となってしまっていて、行政機関がどの
ように「個人情報」を扱っているのかについては、当事者である個人がアクセスしようにも、「個人情報だから教えられません」という倒錯が
起きている。「自己情報コントロール権」が銘記されなかったせいだ。」』と述べています・・・なぜ「でっち上げ国家」を表明しようとするのですか。
123
(2): 位置情報と検証令状(1) 2011/11/16(水)05:39 ID:32wv8tlc(3/4) AAS
『容疑者居場所、GPSで特定=総務省が新指針策定―情報取得通知が条件・警察当局』時事通信 11月1日(火)12時7分配信を参照しました。
(以下引用)『犯罪捜査をめぐり、総務省は1日までに、携帯電話会社は全地球測位システム(GPS)機能を使って容疑者の位置情報を特定し、
捜査機関に提供できるとした指針を策定した。・・・(中略)・・・このほど策定された指針では、携帯電話会社は警察が裁判所の令状を取得
した場合、GPSの位置情報を提供できると規定。ただ、プライバシー保護に配慮し、画面表示や振動、音などで位置情報を取得していると相手に
通知することを条件とした。』(以上引用)。以下のURLを参照おねがいします。『警察の傍聴・撮影に係わる「令状主義」の徹底の必要性に関して
(Nシステム運用法律の立法の重要性)』 http://infowave.at.webry.info/201010/article_1.htmlの参照お願いします。興味深いことに、
「警察・盗聴」で検索しても事件らしいい事件は見当たりませんが、「警察・盗撮」で検索すると警察官・検察官による違法盗撮事件がかなり多い
ことがわかります。警察官・検察官による盗撮事件はコメント欄に記載されています。 最近では2011年10月25日(火)にも警察官による警察署
での盗撮事件がおきています。このような事態が起きているのは、警察の盗聴には傍聴法による令状が必要であるのに、Nシステムを含む盗撮には令状が
必要ないために、警察官の「盗撮」に対する罪の意識が薄いことが原因かもしれないのです。
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(1): 位置情報と検証令状(2) 2011/11/16(水)05:40 ID:32wv8tlc(4/4) AAS
>>123のつづき

一方で、運用規定に反したNシステムを利用している実例をでいてます。
警察という機関は、しばらくすると、「監視システムの悪用」をし始める人間が多い機関だという認識が総務省には足りません。
つぎに『位置情報に関わる個人情報保護法の問題と「検証令状」現状は?(第156回法務委員会第11号を参照して』
http://infowave.at.webry.info/201110/article_1.htmlの参照おねがいします。国会の議論が反映されていません。
検証令状など、裁判所の「めくら判令状」ではないですか。傍聴令状のように国会報告や本人告知が明確に定義されていますか。
「東京」に「都合良い」見識者ぶった人たちが「日本は法治でっち上げの国」ということを「明確に」証明して
いくことになるのです。
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