[過去ログ] 儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般26【仮想通貨】 (838レス)
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(1): ちゃんばば 2019/06/17(月)13:42 ID:NwYC2lw2(2/5) AAS
>コインチェック事件にロシア系関与か、北朝鮮説関与に疑問符=朝日新聞
https://jp.cointelegraph.com/news/asahi-shimbun-reports-russian-involvement-in-coin-check-incidents
の記事の
>コインチェック事件は今年3月にも国連が北朝鮮ハッカー集団がコインチェックを含む仮想通貨取引所に攻撃したとの報告書を発表している。
>しかし、これに「未知のハッカー集団による犯行の可能性がある」との新たな見解が出てきた。
>
>朝日新聞によると、複数の関係者の話として、社員のパソコンから「mokes(モークス)」と「netwire(ネットワイヤ)」というウイルスが見つかったという。
>ともにロシア系のハッカーで使われるタイプのものとされる。
>
>さらに、米国の専門家の話を以下のように引用した。
省4
704: ちゃんばば 2020/01/07(火)16:35 ID:UplxKtnM(5/6) AAS
続き

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
を見ても、譲渡所得から外されるのは営利継続で雑所得や事業所得にされるとかでしょ。
「所法27、35、36」だけで、仮想通貨は譲渡所得の対象外と判断されるとは全く思えない。
>17 仮想通貨取引で損失が生じた場合の取扱い
>問 仮想通貨取引による所得を計算したところ、損失が生じました。この損失を給与所得などの他の所得から差し引く(通算する)ことができますか。
>答 雑所得の金額の計算上生じた損失については、給与所得など他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。
>所得税法上、他の所得と通算できる損失は、不動産所得・事業所得・山林所得・譲渡所得の金額の計算上生じた損失に限られます。
>雑所得については、これらの所得に該当しませんので、雑所得の金額の計算上生じた損失がある場合であっても、他の所得から差し引く(通算する)ことはできません。
>【関係法令等】
省10
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