[過去ログ] 儲けたお金の税金・確定申告、市況以外の全般26【仮想通貨】 (838レス)
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615: ちゃんばば 2019/10/31(木)07:26 ID:osOzLFkD(1/5) AAS
>『日本で未上場仮想通貨が物と売買できる時代へ』暗号資産古物商協会が設立される
https://coinpost.jp/?p=115407
の記事の
>しかし、古物商許可のみで扱えない古物も存在しています。 例えば医療機器の中古品売買には、古物商許可に加えて医療機器販売業の許可が必要です。
>
>そう考えると、中古の1万円金貨の売買代金をビットコインで支払う場合、古物商許可と仮想通貨交換業登録両方が必要かもしれません。
>FATFは国境を超えない物の取引の売買を「低リスク取引」としていますが、
>一部の換金性の高い物品の仮想通貨決済に関しては「高リスク取引」として反収法上の特定事業者に追加する措置が必要かもしれません。

これ「暗号資産古物商協会監事の岡部典孝」氏の考えっぽいが、根本的な勘違いをしてる気がする。
日本は90年頃の金融改革で外貨払いすら認めてる国だよ。
省6
616: ちゃんばば 2019/10/31(木)07:30 ID:osOzLFkD(2/5) AAS
続き

資金決済法(資金決済に関する法律)の2条7項と8項の
>7 この法律において「仮想通貨交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「仮想通貨の交換等」とは、第一号及び第二号に掲げる行為をいう。
>一 仮想通貨の売買又は他の仮想通貨との交換
>二 前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
>三 その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭又は仮想通貨の管理をすること。
>8 この法律において「仮想通貨交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。


続く
617: ちゃんばば 2019/10/31(木)07:31 ID:osOzLFkD(3/5) AAS
続き

>(仮想通貨交換業者の登録)
>第六十三条の二 仮想通貨交換業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
で、「業として行う」とは
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/index.html
にある

続く
618: ちゃんばば 2019/10/31(木)07:32 ID:osOzLFkD(4/5) AAS
続き
https://www.fsa.go.jp/common/law/guide/kaisya/16.pdf

>? 法第2条第7項に規定する「業として行うこと」とは、「対公衆性」のある行為で「反復継続性」をもって行うことをいうものと解されるが、
>具体的な行為が「対公衆性」や「反復継続性」を有するものであるか否かについては、個別事例ごとに実態に即して実質的に判断するべきである。
>なお、「対公衆性」や「反復継続性」については、現実に「対公衆性」のある行為が反復継続して行われている場合のみならず、
>「対公衆性」や「反復継続性」が想定されている場合等も含まれる点に留意する。
と言うのが解釈。
仮想通貨は支払手段だよね。
ラーメン屋が支払手段としてビットコイン払いを認めると、業としてビットコインと物々交換をしてると解釈すべきと思ってるの?
省8
619: ちゃんばば 2019/10/31(木)07:33 ID:osOzLFkD(5/5) AAS
続き

商品券法、プリカ法、資金決済法と変わってきたが、資金決済法になった時にサーバー型の電子マネーも対象になった。
で、例外は沢山あるが、ユーザー保護で半額供託しろとか、止める時はプレミア込みで返金しろとかのルールがある。
商店街で使える第三者型なのは、別に第三者型のライセンスが必要とかね。
で、これらの義務は発行元に課せられていて、商店街居て支払手段として認めてる店には別にライセンスなど必要無い。
そして仮想通貨の定番のビットコインだと、発行元が無い。
プログラムの制作集団のビットコインコアはプログラムを作るだけ。整合性の管理は契約も無しに誰もが勝手にやる、それを採掘と呼んでる。
ビザンチン将軍問題に解決は?合意形成はPoWによる。
義務を課す対象が無いのよ。
そして国際送金のクロスボーダー取引の規制はFATFとかOFACが中心。
省21
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