[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】 (1002レス)
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44
(23): 2020/02/09(日)15:40 ID:uRmEjmSL(8/25) AAS
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。

ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
50
(1): 2020/02/09(日)17:23 ID:pRKTAI7O(5/9) AAS
>>44-45
キチガイ虚言癖ID:uRmEjmSLの嘘を証明www

既に何度も論破済みwww

2chスレ:bicycle

2chスレ:bicycle

世の中で、合法でしかないダイナモの動作に、違法性阻却事由なんて言ってる低知能のキチガイは、ID:uRmEjmSLだけだwwwwwwwww
52
(1): 2020/02/09(日)19:02 ID:dAg8BOx4(1) AAS
>>40
>●3●
公安委員会が定める灯火にある「光度を有する/性能を有する」とは前照灯(灯火装置)の要件であって、
その光度で光っている状態を指しているのではない┐(´ー`)┌

> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
故に、この主張には根拠法が一切存在しない┐(´ー`)┌

>>42
>●5●
>光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
継続しろと書いていないのに継続を要求するなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
省11
139
(1): 2020/02/10(月)22:20 ID:jwil0PKN(5/9) AAS
>>126-129
いつもお前は追い詰められて答えに詰まると、常同症を発症するから分かりやすいよなwwwwwwwww

刑法第35条【正当行為】法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

これは、法令や命令の規定に基づいて行動する警察官や消防士などの【法令行為】と、法令では規定されてないが、医者などが手術などの業務行為で傷害罪などで罰せられない【正当業務行為】を規定したものだからなwwwwwwwww

https://ja.m.wikiversity.org/wiki/%E9%81%95%E6%B3%95%E6%80%A7

https://nara-keijibengosi.com/hanzaininaranaibaai/
省4
149
(1): 2020/02/10(月)23:32 ID:cdDqVGKY(2/5) AAS
>>148
まあ、これで>>44,45の刑法第35条 『正当行為です』がホラ話だと確定しちまったから、そんな屁理屈では言い訳にもならねえけど、まさかそれで誤魔化せると思ってる低知能なのかお前wwwwwwwwwwww

またまた一発論破されちゃって、全てが嘘まみれの虚言癖がお前だとバレちまったわなwwwwwwwww

ジワるなwwwwwwwww
167
(1): 2020/02/11(火)00:42 ID:4vUOSO9W(5/6) AAS
>>161
業務上ってのは職業上って事だろwwwwww
正当業務行為ってのは、医師や格闘技選手などの行為だからなwww
そして法令行為ってのは、警察官や消防士など法令で定められた職権を行使する行為の事だから、【自転車を停車させたり低速で走行させたりする行為】とは全く関係ねえ規定だwwwwwwwwwwww
つまり、>>44,45はお前のホラ話だったと証明されるwwwwwwwww

>【正当業務行為】を規定???
>刑法刑法第35条が?

刑法第35条 正当行為とは、法令行為と正当業務行為を規定したものだwwwwww

ほれ、ちゃんと読んでホラ吹いてた事を反省しろwwwwwwwww

https://info.yoneyamatalk.biz/%E6%B3%95%E5%AD%A6%E7%94%A8%E8%AA%9E/%E3%80%90%E6%B3%95%E5%AD%A6%E7%94%A8%E8%AA%9E%E3%80%91%E3%80%8C%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA%E6%B3%95%E4%BB%A4%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%80%81%E6%AD%A3%E5%BD%93%E6%A5%AD%E5%8B%99%E8%A1%8C%E7%82%BA/
308
(1): 2020/02/13(木)22:47 ID:PRGBGyti(21/24) AAS
>>306
判例に於いて、

【業務とは、注意義務が加重され罪が重くなる事から、社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり、人の身体、生命に危害を加える恐れのある仕事】

だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww

この事実により、>>253>>44-45もホラ話だと確定wwwwwwwwwwww
313: 2020/02/13(木)23:56 ID:PRGBGyti(23/24) AAS
>>311
>法令による行為なので、普通に正当行為になるんだけど?

ぎゃはははははwwwwww
全く支離滅裂で頓珍漢なホラ話じゃねえかよwwwwwwwww

正当行為の法令行為とは、法令、命令その他の成文法規が、それを行うことを明文で許容している行為、つまり、法令に基づいて、強制力を行使する権力的な公務、職務を遂行する警察官や消防士などの、職務執行上の行為などを法令行為というwwwwwwwww

そして、正当行為の正当業務行為とは、業務での行為だから、法令行為でも正当業務行為でもねえ、お前は全く関係ねえ事をシッタカしてたんだとバレちまったよなあwwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

【業務とは、注意義務が加重され罪が重くなる事から、社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり、人の身体、生命に危害を加える恐れのある仕事】
省3
372
(1): 2020/02/15(土)17:53 ID:CnnJMoaE(1/2) AAS
>>368-370
業務を何とか仕事じゃない事にしたくて、必死なんだろうが、業務とは何なのかを示した【判例】があるから、普通の辞典の意味では無く、【法令用語辞典】に載ってる意味なんだからなwww

判例に於いて、

【業務とは、注意義務が加重され罪が重くなる事から、社会生活上の一定の地位に基づき継続反復して従事するものであり、人の身体、生命に危害を加える恐れのある仕事】

だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww
そして、その事実があるから法令用語辞典では、

業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]
省2
376
(1): 2020/02/15(土)18:56 ID:kpm8Vega(1/5) AAS
>>374
法律用語辞典ってのは、法令で使われてる用語の意味を載せてる辞典だからなwww

つまり、法律で使われてる【業務】の意味は、

業務
社会生活上、反復継続して行われる事務又は事業。利益を伴うかどうかを問わない。業務が正当に行われることの重要性から、法律は、これに対する妨害を処罰する一方、一定の業務を行う者に特別の義務を課し、又は通常人に比して責任を加重している(刑二三三・二三四・二一一等)。
[有斐閣 法律用語辞典 第4版]

だからなwwwwwwwwwwwwwwwwww

この事実により、>>253>>44-45もホラ話だと確定wwwwwwwwwwww
415
(2): 2020/02/17(月)07:29 ID:CEDlXBJy(4/20) AAS
>>410
> 停車したり徐行したりは、赤信号や歩道だけじゃねえぞw
> 運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行したりもするだろwww
> それらでダイナモランプの灯火が消えたり光度不足になる事由だってのは分かるよな?www

> 運転に疲れたり、用事で停車したり、気分で徐行したりに違法性があるかってーのwww

そうだねw だからそれらも違法性阻却事由になる。
>>44で書いた通りだ。
その中で、赤信号で停車、一時停止で停車、歩道での徐行は法令にて義務付けられているから、
正当行為とされている(>>45)としてるんだが?
452
(1): 2020/02/17(月)22:41 ID:IxOwhYGl(17/20) AAS
>>451
散々発狂したのに、結局>>44,45は、虚言癖のホラ話だとバレちまったなあwww
ぎゃははははははははははははははははははははは
463
(3): 2020/02/18(火)08:54 ID:9wlo/cwS(2/15) AAS
>>461-462
お前の言ってる事は矛盾だらけで、メッキが剥がれちまったよなあwwwwww

ダイナモライトが停車で消灯、徐行で明るさ低下する違法性を阻却する事由が、法令で定められた【赤信号停止や一時停止、歩道での徐行】だと言ってんだろ>>44,45,306

そして、【赤信号停止や一時停止、歩道での徐行】以外の停止や徐行は、違法性阻却事由では無いと言ってる>>419

つまり、歩道で停車したり、道路上で徐行したりすると、ダイナモライトは違法となるwwwwww

よって、お前の主張では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
省2
486
(2): 2020/02/18(火)18:00 ID:9wlo/cwS(11/15) AAS
ID:CEDlXBJy

まあ、こんな矛盾は致命的だから、関係ねえ話で逸らしてかねえと、折角ぶちあげたホラ話>>44,45が、完璧に論破されちゃった事を隠せないもんなwww

お前が唱えるダイナモライトの違法性阻却事由は、道交法で義務付けられた赤信号での停止や一時停止、歩道上での徐行のみwwwwwwwww

つまり、信号や一時停止以外の車道で停車したり、歩道で停車したり、車道で徐行したりすると、ダイナモライトは違法となるwwwwww

よって、お前の論理では、ダイナモライトが【定められた前照灯】では無いという事になるwwwwwwwww
省2
525
(1): 2020/02/19(水)08:05 ID:QO88Lu1p(9/24) AAS
>>520
>>44-45
> また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
> 法律で義務付けられている場合もありますね。
『法律で義務付けられている場合』は正当行為になるってことだけど?
717
(1): 2020/02/22(土)11:27 ID:N8rhYzpO(28/54) AAS
>>711
お前の書いた>>44-45の【違法性阻却事由とされています】【正当行為です】は、裁判所が認定した事じゃねえと自白したよなあwwwwwwwww
つまり、お前が勝手に言ってただけって事だwwwwwwwww

お前が、違法性阻却事由とされています、正当行為ですと勝手に言っていた虚言癖だって事じゃねえかよwwwwwwwww

ぎゃははははははははははははははははははははは
751
(1): 2020/02/22(土)20:39 ID:N8rhYzpO(35/54) AAS
>>726,728
>裁判所が認定云々はお前の意見にしか過ぎない。

これでシッタカ確定したなwww
しかも、刑法を否定する馬鹿を初めて見たわwwwwwwwww

お前、他人をぶん殴って、正当防衛だと勝手に言い張って、捕まらねえとでも思ってんのか?wwwwwwwww
個人が勝手に正当防衛と言い張った所で正当防衛になって違法になる訳ねえだろwwwwwwwww
傷害で逮捕、起訴を経て、裁判で違法性が審理され、違法性阻却事由が認定されて初めて正当防衛が成立するwww
正当行為も緊急避難も同様、裁判所が認定する事であって、裁判所以外は認める事が出来ないのは刑法だから当然だろwwwwww

刑法に定められた規定の適用は、略式手続きも含め 全て裁判所が判断するんだからなwwwwww
つまり、違法性阻却事由が認定されるかされないかは、必ず起訴された後の裁判で、違法性の事実認定がされる際に判断されるwww
省5
752
(1): 2020/02/22(土)20:40 ID:N8rhYzpO(36/54) AAS
>>726,728
>裁判所が認定云々はお前の意見にしか過ぎない。

これでシッタカ確定したなwww
しかも、刑法を否定する馬鹿を初めて見たわwwwwwwwww

お前、他人をぶん殴って、正当防衛だと勝手に言い張って、捕まらねえとでも思ってんのか?wwwwwwwww
個人が勝手に正当防衛と言い張った所で正当防衛になって違法にならねえ訳ねえだろwwwwwwwww
傷害で逮捕、起訴を経て、裁判で違法性が審理され、違法性阻却事由が認定されて初めて正当防衛が成立するwww
正当行為も緊急避難も同様、裁判所が認定する事であって、裁判所以外は認める事が出来ないのは刑法だから当然だろwwwwww

刑法に定められた規定の適用は、略式手続きも含め 全て裁判所が判断するんだからなwwwwww
つまり、違法性阻却事由が認定されるかされないかは、必ず起訴された後の裁判で、違法性の事実認定がされる際に判断されるwww
省5
779
(1): 2020/02/22(土)23:27 ID:N8rhYzpO(51/54) AAS
>>776
追い詰められると発症する常同症が出たなwww

違法性阻却事由の規定である刑法は、

刑法35条 正当行為
刑法36条 正当防衛
刑法37条 緊急避難

この3つが、違法性阻却事由の規定だwwwwww

これら刑法に定められた規定の適用は、略式手続きも含め 全て裁判所が判断するんだからなwwwwww
省3
787
(2): 2020/02/23(日)02:05 ID:TWda1KbR(1/6) AAS
>>783
話を誤魔化すのに必死だなwww

>それよりよ、刑法35条に違反ってなんだよ?

刑法35条に違反とは、法令行為や正当業務行為の結果で違反した規定をいうwww
法令で規定された行為をすると、必ず別の規定で違法となる行為を規定したものだwww

これをお前のホラ話で言えば、違法性阻却事由が停車と徐行だと言ってるから、停車と徐行が法令行為www
しかも、法令で規定された事が法令行為だから、停車は赤信号停止と一時停止のみ、徐行は歩道の徐行のみに限定www
それ以外の停車や徐行は法令行為では無いだけでなく、この法令行為を行うと、必ず別の規定で違法になる行為が存在しないwww
つまり、これは正当行為では無いwww
そもそも、ダイナモは行為では無いから正当行為では無いというオチが付いてるが、元から裁判所が認定してないから法令行為では無いwwwwwwwww
省9
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