[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】 (1002レス)
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378
(4): 2020/02/15(土)19:07 ID:kpm8Vega(3/5) AAS
>>375
"業務妨害罪(刑法233条、234条、234条の2)にいう業務とは、判例によると、職業その他社会生活上の地位に基づき係属して行う事務又は事業をいう、とされています。
職業としての経済活動が典型例です。個人的な活動や家庭生活上の活動は除外されるとされています。就職活動は、未だ職業に就く以前の活動ですから、個人的活動の延長にあり、業務妨害罪の対象となり得る「業務」には該当しないでしょう。"

"刑法233条後段・234条に定められる業務妨害罪における「業務」とは,「各人が社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事」と解され,必ずしも,収入を得る目的でなくてもよいとされています。

もっとも,貴殿の就職活動は,社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事を得るための活動であるとともに,また反復継続性にも疑問があり,社会生活上の地位に基づき反復継続して従事する仕事そのものではないと解されます。"

https://www.bengo4.com/c_1015/c_1885/c_1252/b_197457/

刑法で業務とは仕事だぞ仕事wwwwwwwww
806
(2): 2020/02/24(月)22:10 ID:zAq4uhUF(1/6) AAS
>>796
>>法令による行為の他、正当な業務による行為も正当行為だが?
>(ここでいう業務とは職業や仕事のことじゃないぞw)

正当行為の何も証明出来ないお前が、刑法で使われる【業務】は仕事じゃないとホラ吹いても、現実では【業務が仕事】だと証明されてるからホラ吹く意味が無い>>377,378,408
停車や徐行は業務では無いから、お前の主張する正当行為も同様、ホラ話と確定するwww

>法令による行為を正当行為じゃないことにはできないんだよw

法令の規定全てを正当行為って事にしたのかよwwwwwwwwwwww
正当行為とは、法令行為や業務行為をすると必ず別の規定で違反となる事だから、正当行為は裁判所が認定するものだけであって、ただ義務を果たす事は正当行為では無いwwwwww

正当行為の法令行為とは、法令で規定された行為をすると、それと同時に別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
停車や徐行をすると、必ず違法になる行為など存在しねえんだから、停車や徐行は正当行為では無いと確定するwwwwwwwww
省5
807: 2020/02/24(月)22:10 ID:zAq4uhUF(2/6) AAS
>>798
停車や徐行は法令行為だと散々強弁してたのに、今度は業務って事にしたのか?wwwwwwwww
コロコロ論理を変える時点でホラ話確定だが、業務とするなら更に矛盾するからホラ話だと証明出来るwwwwww

刑法では【業務が仕事】だと証明されてるからな>>377,378,408

>俺が言ってっている違法性阻却事由は、正当な業務によるものだけを言ってるんだからな。

正当な業務とはUberとかかwwwwwwwwwwww
ほれ、判例を出してみろwwwwwwwww

業務でも何でもねえ停車や徐行を、違法性阻却事由だと認定した日本初の判例だ、すぐ示せるだろwwwwwwwww
818
(1): 2020/02/25(火)00:02 ID:XcPwgFZa(2/5) AAS
>>813
爆笑されるほど無知な癖に、違法性阻却事由とされています、正当行為ですなんて、爆死レベルのホラ吹いてたんだもんなあ知恵遅れwwwwwwwww

>>法令による行為の他、正当な業務による行為も正当行為だが?
>(ここでいう業務とは職業や仕事のことじゃないぞw)

正当行為の何も証明出来ないお前が、刑法で使われる【業務】は仕事じゃないとホラ吹いても、現実では【業務が仕事】だと証明されてるからホラ吹く意味が無い>>377,378,408
停車や徐行は業務では無いから、お前の主張する正当行為も同様、ホラ話と確定するwww

>法令による行為を正当行為じゃないことにはできないんだよw

法令の規定全てを正当行為って事にしたのかよwwwwwwwwwwww
正当行為とは、法令行為や業務行為をすると必ず別の規定で違反となる事だから、正当行為は裁判所が認定するものだけであって、ただ義務を果たす事は正当行為では無いwwwwww
省7
830
(1): 2020/02/25(火)08:55 ID:XJtMdF8M(2/26) AAS
>>823
>>法令による行為の他、正当な業務による行為も正当行為だが?
>(ここでいう業務とは職業や仕事のことじゃないぞw)

正当行為の何も証明出来ないお前が、刑法で使われる【業務】は仕事じゃないとホラ吹いても、現実では【業務が仕事】だと証明されてるからホラ吹く意味が無い>>377,378,408
停車や徐行は業務では無いから、お前の主張する正当行為も同様、ホラ話と確定するwww

>法令による行為を正当行為じゃないことにはできないんだよw

法令の規定全てを正当行為って事にしたのかよwwwwwwwwwwww
正当行為とは、法令行為や業務行為をすると必ず別の規定で違反となる事だから、正当行為は裁判所が認定するものだけであって、ただ義務を果たす事は正当行為では無いwwwwww

正当行為の法令行為とは、法令で規定された行為をすると、それと同時に別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
停車や徐行をすると【同時に】必ず違法になる行為など存在しねえんだから、停車や徐行は正当行為では無いと確定するwwwwwwwww
省5
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