[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】 (1002レス)
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(7): 2020/02/08(土)00:12 ID:A6acxTu8(12/35) AAS
シッタカ知恵遅れくん = サイコ爺の実話 Part 2

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。点滅は、光度を有したり有さないを繰り返す。】

裁判所 俺 【えっ!???】

シッタカ知恵遅れくん 【事実認定。夜間、道路において点いている灯火が、点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりしている。】

俺 【裁判官でもねえし陪審員でもねえのに、そもそも裁判にすらなってねえものを、誰が何の為に事実認定するんだよ?シッタカ】
省16
751
(1): 2020/02/22(土)20:39 ID:N8rhYzpO(35/54) AAS
>>726,728
>裁判所が認定云々はお前の意見にしか過ぎない。

これでシッタカ確定したなwww
しかも、刑法を否定する馬鹿を初めて見たわwwwwwwwww

お前、他人をぶん殴って、正当防衛だと勝手に言い張って、捕まらねえとでも思ってんのか?wwwwwwwww
個人が勝手に正当防衛と言い張った所で正当防衛になって違法になる訳ねえだろwwwwwwwww
傷害で逮捕、起訴を経て、裁判で違法性が審理され、違法性阻却事由が認定されて初めて正当防衛が成立するwww
正当行為も緊急避難も同様、裁判所が認定する事であって、裁判所以外は認める事が出来ないのは刑法だから当然だろwwwwww

刑法に定められた規定の適用は、略式手続きも含め 全て裁判所が判断するんだからなwwwwww
つまり、違法性阻却事由が認定されるかされないかは、必ず起訴された後の裁判で、違法性の事実認定がされる際に判断されるwww
省5
752
(1): 2020/02/22(土)20:40 ID:N8rhYzpO(36/54) AAS
>>726,728
>裁判所が認定云々はお前の意見にしか過ぎない。

これでシッタカ確定したなwww
しかも、刑法を否定する馬鹿を初めて見たわwwwwwwwww

お前、他人をぶん殴って、正当防衛だと勝手に言い張って、捕まらねえとでも思ってんのか?wwwwwwwww
個人が勝手に正当防衛と言い張った所で正当防衛になって違法にならねえ訳ねえだろwwwwwwwww
傷害で逮捕、起訴を経て、裁判で違法性が審理され、違法性阻却事由が認定されて初めて正当防衛が成立するwww
正当行為も緊急避難も同様、裁判所が認定する事であって、裁判所以外は認める事が出来ないのは刑法だから当然だろwwwwww

刑法に定められた規定の適用は、略式手続きも含め 全て裁判所が判断するんだからなwwwwww
つまり、違法性阻却事由が認定されるかされないかは、必ず起訴された後の裁判で、違法性の事実認定がされる際に判断されるwww
省5
779
(1): 2020/02/22(土)23:27 ID:N8rhYzpO(51/54) AAS
>>776
追い詰められると発症する常同症が出たなwww

違法性阻却事由の規定である刑法は、

刑法35条 正当行為
刑法36条 正当防衛
刑法37条 緊急避難

この3つが、違法性阻却事由の規定だwwwwww

これら刑法に定められた規定の適用は、略式手続きも含め 全て裁判所が判断するんだからなwwwwww
省3
787
(2): 2020/02/23(日)02:05 ID:TWda1KbR(1/6) AAS
>>783
話を誤魔化すのに必死だなwww

>それよりよ、刑法35条に違反ってなんだよ?

刑法35条に違反とは、法令行為や正当業務行為の結果で違反した規定をいうwww
法令で規定された行為をすると、必ず別の規定で違法となる行為を規定したものだwww

これをお前のホラ話で言えば、違法性阻却事由が停車と徐行だと言ってるから、停車と徐行が法令行為www
しかも、法令で規定された事が法令行為だから、停車は赤信号停止と一時停止のみ、徐行は歩道の徐行のみに限定www
それ以外の停車や徐行は法令行為では無いだけでなく、この法令行為を行うと、必ず別の規定で違法になる行為が存在しないwww
つまり、これは正当行為では無いwww
そもそも、ダイナモは行為では無いから正当行為では無いというオチが付いてるが、元から裁判所が認定してないから法令行為では無いwwwwwwwww
省9
795
(1): 2020/02/23(日)10:25 ID:TWda1KbR(6/6) AAS
>>793
また35条を理解してねえと自白かwww
具体例など警察官や消防士だの散々既出だwww
そんな事で話を逸らそうとしても無駄だwwwwww

お前のホラ話では、違法性阻却事由が停車と徐行だと言ってるから、停車と徐行が法令行為www
しかも、法令で規定された事が法令行為だから、停車は赤信号停止と一時停止のみ、徐行は歩道の徐行のみに限定www

それ以外の停車や徐行は法令行為では無いだけでなく、この法令行為を行うと、必ず別の規定で違法になる行為が存在しないwww

つまり、これは正当行為では無いwww
そもそも、ダイナモは行為では無いから正当行為では無いというオチが付いてるが、元から裁判所が認定してないから法令行為では無いwwwwwwwww

正当行為が何か知らねえで正当行為だと騙ってた証明されてるわなwwwwwwwww
省2
811
(1): 2020/02/24(月)22:12 ID:zAq4uhUF(6/6) AAS
>>802
逆だ逆!www

元から、事実認定や違法性阻却事由が何なのか理解してねえ知恵遅れが、付け焼き刃で【違法性阻却事由とされています】だの【正当行為です】だの騙ってたんだろうがwwwwww

事実認定は裁判所がする事であって、その際に違法性を認定に伴って、違法性阻却事由を判断するが、認定されるとそこで初めて【正当行為】が成立するwww

つまり、事実認定も違法性阻却事由も正当行為も裁判所が認定するものなのに、お前が勝手に騙ってたんだろwww

刑法35〜37条に該当する行為で捕まった場合に、裁判で構成要件と違法性の事実認定に伴って、違法性阻却事由が判断される
判例も存在しねえのに、裁判官でもねえお前が、勝手に事実認定したり>>12、正当行為の違法性阻却事由を認定したり>>44-45してるのは、一体何のギャグだ?wwwwww
821
(1): 2020/02/25(火)00:03 ID:XcPwgFZa(5/5) AAS
>>816
逆だ逆!www
元から、事実認定や違法性阻却事由が何なのか理解してねえ知恵遅れが、付け焼き刃で【違法性阻却事由とされています】だの【正当行為です】だの騙ってたんだろうがwwwwww

>> 刑法35〜37条に該当する行為で捕まった場合に、
>何で捕まらなきゃならないんだって?

捕まらなきゃ裁判にならねえだろwww
裁判で刑法35条の正当行為が認定されなきゃ、正当行為は成立しねえんだからよwww

>刑法35〜37条に何が書かれてるのかちゃんと読んでいるのか?

お前が理解してねぇから、勝手に【違法性阻却事由とされています】【正当行為です】なんてホラ騙ってたんだろうがwwwwww
省4
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