[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】 (1002レス)
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806
(2): 2020/02/24(月)22:10 ID:zAq4uhUF(1/6) AAS
>>796
>>法令による行為の他、正当な業務による行為も正当行為だが?
>(ここでいう業務とは職業や仕事のことじゃないぞw)

正当行為の何も証明出来ないお前が、刑法で使われる【業務】は仕事じゃないとホラ吹いても、現実では【業務が仕事】だと証明されてるからホラ吹く意味が無い>>377,378,408
停車や徐行は業務では無いから、お前の主張する正当行為も同様、ホラ話と確定するwww

>法令による行為を正当行為じゃないことにはできないんだよw

法令の規定全てを正当行為って事にしたのかよwwwwwwwwwwww
正当行為とは、法令行為や業務行為をすると必ず別の規定で違反となる事だから、正当行為は裁判所が認定するものだけであって、ただ義務を果たす事は正当行為では無いwwwwww

正当行為の法令行為とは、法令で規定された行為をすると、それと同時に別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
停車や徐行をすると、必ず違法になる行為など存在しねえんだから、停車や徐行は正当行為では無いと確定するwwwwwwwww
省5
807: 2020/02/24(月)22:10 ID:zAq4uhUF(2/6) AAS
>>798
停車や徐行は法令行為だと散々強弁してたのに、今度は業務って事にしたのか?wwwwwwwww
コロコロ論理を変える時点でホラ話確定だが、業務とするなら更に矛盾するからホラ話だと証明出来るwwwwww

刑法では【業務が仕事】だと証明されてるからな>>377,378,408

>俺が言ってっている違法性阻却事由は、正当な業務によるものだけを言ってるんだからな。

正当な業務とはUberとかかwwwwwwwwwwww
ほれ、判例を出してみろwwwwwwwww

業務でも何でもねえ停車や徐行を、違法性阻却事由だと認定した日本初の判例だ、すぐ示せるだろwwwwwwwww
808
(1): 2020/02/24(月)22:10 ID:zAq4uhUF(3/6) AAS
>>799
それ、お前が答えに詰まった時の常套手段だよなあwwwwww

>お前、自法令規則にない点滅にこだわってるけど、何か意味あんの?

それが【点滅のみでは】と拘ってるキチガイのセリフか?www
お前が、法令に規定されてねえ点滅を理由にして違法とホラ吹いてるからに決まってるだろwwwwww

点滅を違法としてないなら、【点滅】を理由に【違法】や【抵触】とは書かねえからなwwwwww

法令に存在しねえ点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法! ← 【法律に存在しない事が理由で違法になる】
省2
809: 2020/02/24(月)22:11 ID:zAq4uhUF(4/6) AAS
>>800
>だから、点滅は違法とはいえない。

違法とは言えないじゃなくて、違法では無いだろwwwwwwwww

>軽車両の灯火の違反で違法となる。

【軽車両の灯火が違反である】だろwwwwww
軽車両の灯火の違反で何が違法になるんだ?wwwwww
お前の主張では、点滅が違法になるんだよなあ?wwwwww

灯火規定の義務は、全く点滅とは関係ねえ話だから、【公安委員会が定める灯火】を点滅させる事は無条件で合法だから、お前の【点滅のみでは違法】はホラ話てしかねえからなwww
810
(1): 2020/02/24(月)22:11 ID:zAq4uhUF(5/6) AAS
>>801
刑法35条に違反とは、法令行為や正当業務行為の結果で違反した規定をいうwww
法令で規定された行為をすると、必ず別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
警察官が、刑事訴訟法199条による法令行為である【逮捕】を執行すると、逮捕及び監禁罪(刑法220条)で違法となる事www
消防士が、消防法による法令行為である消火活動や救出活動の際に、建造物や障害物を破壊する行為で違法となる事www

お前のホラ話では、違法性阻却事由が停車と徐行だと言ってるから、赤信号停止と一時停止、歩道での徐行だけが法令行為www

それ以外の停車や徐行は法令行為では無いだけでなく、この法令行為を行うと、【必ず別の規定で違法になる行為が存在しない】www

つまり、これは正当行為では無い!www

そもそも、ダイナモは行為では無いから正当行為では無いというオチが付いてるが、元から裁判所が認定してないから法令行為では無いwwwwwwwww
省1
811
(1): 2020/02/24(月)22:12 ID:zAq4uhUF(6/6) AAS
>>802
逆だ逆!www

元から、事実認定や違法性阻却事由が何なのか理解してねえ知恵遅れが、付け焼き刃で【違法性阻却事由とされています】だの【正当行為です】だの騙ってたんだろうがwwwwww

事実認定は裁判所がする事であって、その際に違法性を認定に伴って、違法性阻却事由を判断するが、認定されるとそこで初めて【正当行為】が成立するwww

つまり、事実認定も違法性阻却事由も正当行為も裁判所が認定するものなのに、お前が勝手に騙ってたんだろwww

刑法35〜37条に該当する行為で捕まった場合に、裁判で構成要件と違法性の事実認定に伴って、違法性阻却事由が判断される
判例も存在しねえのに、裁判官でもねえお前が、勝手に事実認定したり>>12、正当行為の違法性阻却事由を認定したり>>44-45してるのは、一体何のギャグだ?wwwwww
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