[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】 (1002レス)
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792
(1): 2020/02/23(日)10:12 ID:vejSwTEv(1/9) AAS
>>783
> 35条って正当行為だけだっけ?
は、まちがってしまったな。スマン。

法令行為だけだっけ?
と書きたかったんだ。
793
(1): 2020/02/23(日)10:14 ID:vejSwTEv(2/9) AAS
>>787
> 刑法35条に違反とは、法令行為や正当業務行為の結果で違反した規定をいうwww
> 法令で規定された行為をすると、必ず別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
何言ってるのか通じないw
具体令を出してくれw
796
(3): 2020/02/23(日)10:27 ID:vejSwTEv(3/9) AAS
>>788
> しかも、法令で規定された事が法令行為だから、停車は赤信号停止と一時停止のみ、徐行は歩道の徐行のみに限定www
> それ以外の停車や徐行は法令行為では無いだけでなく、この法令行為を行うと、必ず別の規定で違法になる行為が存在しないwww
法令による行為の他、正当な業務による行為も正当行為だが?
(ここでいう業務とは職業や仕事のことじゃないぞw)

正当な業務としてホントに正当性があるかどうかは個人が主張したところで通らないぜ?

例えば、
運転に疲れたから車道で徐行した。それが他の車両の通行を妨げていた。
疲れて徐行するのには違法性はないが、他の車両の通行を妨げていいものではない。
他の車両の通行を妨げない行為をしていないからな。
省1
797: 2020/02/23(日)10:33 ID:vejSwTEv(4/9) AAS
>>796
>>787へのレス。
で、続き・・・

> しかも、法令で規定された事が法令行為だから、停車は赤信号停止と一時停止のみ、徐行は歩道の徐行のみに限定www
そう、これらは法令による行為。
裁判所(裁判官)が認定するまでもない。
法令による義務だからだ。

裁判所(裁判官)であろうとも法令を守らなければならない。
裁判所(裁判官)であろうとも法令を変えてはならない。
法令による行為を正当行為じゃないことにはできないんだよw
省1
798
(1): 2020/02/23(日)10:37 ID:vejSwTEv(5/9) AAS
あ、そうそう。

>>796で、
正当な業務としてホントに正当性があるかどうかは個人が主張したところで通らないぜ?
って言ったが、
俺が言ってっている違法性阻却事由は、正当な業務によるものだけを言ってるんだからな。

そこに挙げた例のようなものは含まない前提での話な。
(後出しになったけど、常識的に考えてば分かってるもんだと・・・w)
799
(1): 2020/02/23(日)10:39 ID:vejSwTEv(6/9) AAS
>>788
>>784へ戻るw

一生ループしてなさいw
800
(1): 2020/02/23(日)10:41 ID:vejSwTEv(7/9) AAS
>>789
> それは灯火規定の義務であって、全く点滅とは関係ねえ話だwww
そだねw
だから、点滅は違法とはいえない。
軽車両の灯火の違反で違法となる。
としている。

何か問題があるか?
801
(1): 2020/02/23(日)10:43 ID:vejSwTEv(8/9) AAS
>>795
> 具体例など警察官や消防士だの散々既出だwww
それが、刑法35条に違反?
意味が分からんのだが?
間違ってないかその日本語?
802
(1): 2020/02/23(日)10:48 ID:vejSwTEv(9/9) AAS
つい最近まで違法性阻却事由ってなんなのkさ分かっていない奴が、
付け焼刃で何か語っていてもなーwww

ググった結果を一所懸命コピペして分かったフリw
その上間違った解釈なんかもしたりしてw
見ていて痛々しいんだがwww
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