[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】 (1002レス)
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368
(1): 2020/02/15(土)17:34 ID:ea0U0Ow3(1/9) AAS
https://kotobank.jp/word/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E4%B8%8A%E9%81%8E%E5%A4%B1-479017
369
(1): 2020/02/15(土)17:36 ID:ea0U0Ow3(2/9) AAS
実用日本語表現辞典

業務
読み方:ぎょうむ

法律用語として、業務を用いる例が、「業務上過失致死罪」「業務上過失傷害罪」にあるが、
ここでは業務は社会生活において反復・継続して行う活動を指している。
職業上の活動に限らず、収入の伴わない行為も含まれるが、
家事や育児など家庭生活上の活動は含まれないものとされる。
370
(1): 2020/02/15(土)17:37 ID:ea0U0Ow3(3/9) AAS
デジタル大辞泉の解説

ぎょう‐む〔ゲフ‐〕【業務】

律で、社会生活において反復・継続して行う活動のこと。
職業上の活動に限らず、娯楽のための個人的な行為も含まれるが、
家事や育児など家庭生活上の活動は含まれない。→業務上過失
371
(1): 2020/02/15(土)17:41 ID:ea0U0Ow3(4/9) AAS
法律上の【業務】とは【職業上の活動に限らず、】だそうです
374
(2): 2020/02/15(土)18:16 ID:ea0U0Ow3(5/9) AAS
>>372
【法律用語として、】【法律で、】ですよ?
375
(2): 2020/02/15(土)18:19 ID:ea0U0Ow3(6/9) AAS
>>373
それ新銀座法律事務所の【解釈】で【判例】ではないのでは?
379
(1): 2020/02/15(土)19:09 ID:ea0U0Ow3(7/9) AAS
>>376>>377
何かおかしいと気づきませんか?

第三十五章 信用及び業務に対する罪

(信用毀損及び業務妨害)
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(威力業務妨害)
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
381
(1): 2020/02/15(土)19:34 ID:ea0U0Ow3(8/9) AAS
>>380
ああ なるほど!そうなんですね?

【虚偽の風説】を流布したり【偽計】や【威力】を用いて
【警察が被疑者を逮捕する】ことや【消防士が消火・救出活動の為に建造物などを破壊する行為】を
妨害しないようにしますね

そんなことしたら【三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金】に処されちゃいますからね

いい勉強になりました

さようなら
388
(1): 2020/02/15(土)20:46 ID:ea0U0Ow3(9/9) AAS
>>382
> 【警察が被疑者を逮捕する】ことや【消防士が消火・救出活動の為に建造物などを破壊する行為】は【業務】では無く【法令行為】だからなwwwwwwwww

> 正当行為の法令行為とは、警察が被疑者を逮捕する場合や、消防士が消火・救出活動の為に建造物などを破壊する行為など、法令で定められた職権を行使する行使だからなwwwwwwwww

> ダイナモだの赤信号だの歩道で徐行だのは、法令行為でも正当業務行為でも何でもねえ、

はじめて見た言葉を良く分からないままうんちくを垂れてるのがバレバレだなwww
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