[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】 (1002レス)
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829
(2): 2020/02/25(火)08:55 ID:XJtMdF8M(1/26) AAS
>>822
まだ理解してねえのか知的障害www
よくそんな頭で、違法性阻却事由とされています、正当行為ですなんてブチ上げてたなwwwwwwwww

>「"必ず"別の規定で違反」ってどっから持ってきたん?
>どこにそんなのが書かれてるん?

法令に従うと、必ず別の規定で違法になるものが正当行為だからだろwww
法令に従って、他の規定で違法にならねえなら、この規定は必要ねえんだからなwwwwwwwww

法令で規定された行為をすると、同時に必ず別の規定で違法になるものが、正当行為の法令行為だw
つまり、その法令行為をしたと【同時に】別の規定で違法になる行為をいうwww

刑法11条の【法令行為】により刑務官が死刑を執行すると、【同時に】刑法199条の殺人罪で違法www
省5
830
(1): 2020/02/25(火)08:55 ID:XJtMdF8M(2/26) AAS
>>823
>>法令による行為の他、正当な業務による行為も正当行為だが?
>(ここでいう業務とは職業や仕事のことじゃないぞw)

正当行為の何も証明出来ないお前が、刑法で使われる【業務】は仕事じゃないとホラ吹いても、現実では【業務が仕事】だと証明されてるからホラ吹く意味が無い>>377,378,408
停車や徐行は業務では無いから、お前の主張する正当行為も同様、ホラ話と確定するwww

>法令による行為を正当行為じゃないことにはできないんだよw

法令の規定全てを正当行為って事にしたのかよwwwwwwwwwwww
正当行為とは、法令行為や業務行為をすると必ず別の規定で違反となる事だから、正当行為は裁判所が認定するものだけであって、ただ義務を果たす事は正当行為では無いwwwwww

正当行為の法令行為とは、法令で規定された行為をすると、それと同時に別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
停車や徐行をすると【同時に】必ず違法になる行為など存在しねえんだから、停車や徐行は正当行為では無いと確定するwwwwwwwww
省5
831
(2): 2020/02/25(火)08:56 ID:XJtMdF8M(3/26) AAS
>>824
それ、お前が答えに詰まった時の常套手段だよなあwwwwww
まあ、お前の馬鹿さを晒す為にも、何度でも上げてやるwwwwwwwwwwww

>お前、自法令規則にない点滅にこだわってるけど、何か意味あんの?

それが【点滅のみでは】と拘ってるキチガイのセリフか?www
お前が、法令に規定されてねえ点滅を理由にして違法とホラ吹いてるからに決まってるだろwwwwww

点滅を違法としてないなら、【点滅】を理由に【違法】や【抵触】とは書かねえからなwwwwww

法令に存在しねえ点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法! ← 【法律に存在しない事が理由で違法になる】
省2
832
(1): 2020/02/25(火)08:59 ID:XJtMdF8M(4/26) AAS
>>825
>> 警察官が、刑事訴訟法199条による法令行為である【逮捕】を執行すると、
>それ、正当な業務による行為だけど法令による行為じゃないから。

逮捕が法令行為では無く業務行為?www
ぎゃははははははははははははははははははは
そんな馬鹿な事を言ってるのは、世の中お前だけだwww
もう、無知な癖にマジで法令をシッタカして騙るの辞めろよキチガイwwwwwwwww
刑事訴訟法199条による【逮捕】が法令行為だからなwwwwww
解説してるサイトでも読んで、自分の無知を反省しろキチガイwwwwwwwww

https://ja.m.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%BD%93%E8%A1%8C%E7%82%BA
省9
833
(1): 2020/02/25(火)08:59 ID:XJtMdF8M(5/26) AAS
>>825
>消火活動や救出活動の際に、建造物や障害物を破壊しなければならないって法令規則なんてないからw

逆だ逆!www
消防法で定められた消火活動や救出活動の【法令行為】を遂行する時に、仕方なく建造物や障害物を破壊して違法になった違法性を阻却するwww
お前、違法性阻却事由とされています!正当行為です!なんてホラ吹いといて、正当行為を全く理解してねえじゃねえかwwwwwwwwwwww

>> お前のホラ話では、違法性阻却事由が停車と徐行だと言ってるから、赤信号停止と一時停止、歩道での徐行だけが法令行為www
>停車と徐行は、業務による行為だ。
>そして、赤信号停止と一時停止、歩道での徐行は法令にてそうしなさいとされているから法令に酔う行為となる。

つまり、ダイナモの違法性を阻却する事由が、法令行為と業務行為の2つ認定されたという日本初の判例が存在する訳だwwwwww
ほれ、その妄想判例を示してみろ虚言癖wwwwwwwww
省6
834
(1): 2020/02/25(火)09:00 ID:XJtMdF8M(6/26) AAS
>>826
>刑法35〜37条に該当する行為って何だよ?

法令及び業務行為に伴う違法行為、正当防衛及びこれら過剰防衛、誤想防衛、誤想過剰防衛に伴う違法行為、緊急避難に伴う違法行為だwww

>刑法35〜37条に該当する行為で捕まるって、一体何なんだ?

法令及び業務行為に伴う違法行為、正当防衛及びこれら過剰防衛、誤想防衛、誤想過剰防衛に伴う違法行為、緊急避難に伴う違法行為は、裁判でのみ違法性阻却事由が認定されるwww
850
(3): 2020/02/25(火)12:10 ID:XJtMdF8M(7/26) AAS
>>849
点滅は違法じゃないけど違法なのな?wwwwww

お前の脳内ではwwwwwwwww

これぞまさにキチガイによる矛盾した妄想wwwwwwwww
そして、その妄想を根拠に、勝手に結論と名付けた作り話をしてしまう精神異常者がお前wwwwwwwwwwww
853: 2020/02/25(火)12:44 ID:XJtMdF8M(8/26) AAS
>>851
注意義務を怠るなよキチガイwwwwwwwww
それと精神科と眼科で診て貰って、そのまま措置入院しとけwwwwwwwww
854: 2020/02/25(火)12:45 ID:XJtMdF8M(9/26) AAS
>>852
【見えづらい】のは何らかの病気だろwww
お前は頭の病気だろうがwwwwwwwww

>点滅は違法なんて言ってないぞキチガイくんw

お前は自分の言った事も瞬間で忘れる痴呆症の精神異常者だったのかwwwwww

>夜間の点滅のみのライトでは点灯義務を果たせてないという意味では違法

点滅では、点灯義務を果たせてないから違法、つまり、規定が存在しねえ点滅では、灯火規定に違反すると類推解釈して違法wwwwwwwww
857: 2020/02/25(火)13:00 ID:XJtMdF8M(10/26) AAS
>>855
頭悪いとか自己紹介の必要ねえから、自分で言った事も忘れるその異常性は、今すぐに病院で検査してこいwwwwww
そしてそのまま措置入院してろwwwwwwwww
858: 2020/02/25(火)13:00 ID:XJtMdF8M(11/26) AAS
>>856
夜間の消灯は通行してなければ合法、通行する時は点けなければ違法、当たり前の事だwww

そして、それら道路交通法等規定に、点滅は無関係だから、要件を満たした前照灯だろうが、要件を満たせない前照灯だろうが、前照灯を点滅させる事は無条件で合法wwwwwwwww

つまり、点けなければならない前照灯を点滅で点ける事に、何の違法性も存在しねえって事だからなwwwwwwwww
881: 2020/02/25(火)22:10 ID:XJtMdF8M(12/26) AAS
>>878
>違法じゃないから個人の権利があるだけで、合法だからではない。

違法では無い = 合法だからなwww

>>880
抜けてるのはお前の頭なwww
882
(1): 2020/02/25(火)22:11 ID:XJtMdF8M(13/26) AAS
>>871
法令行為をすると必ず同時に違法になってるだろwww
お前が認めたくなくても現実がこうなんだから、これを否定するなら、これらが法令行為では無いとする証拠を提示すればいいwww
ほれ、さっさと提示しろwwwwww

刑法11条の【法令行為】により刑務官が死刑を執行すると、【同時に】刑法199条の殺人罪で違法www

消防法29条の【法令行為】により消防士が消火活動中の緊急措置等を執行すると、【同時に】憲法29条の財産権の保障、刑法261条の器物損壊罪で違法www

刑事訴訟法199条の【法令行為】により警察官が【逮捕】を執行すると、【同時に】刑法220条の逮捕及び監禁罪で違法www

警察官職務執行法7条の【法令行為】により警察官が【拳銃】を所持使用すると、【同時に】銃砲刀剣類所持等取締法で違法www
省4
883: 2020/02/25(火)22:12 ID:XJtMdF8M(14/26) AAS
>>872
判例が無ければ、お前の主張は自動的にホラ話になるからなwwwwww
ほら、お前が主張する事は、何を参照して強弁しているのか、その参照したものを挙げろwwwwww

俺が言ってる事は全て証明済みだが、お前が言ってる事は、ただの一度も何の証明もしてねえだろwwwwww

ほれ、ほよう判例を示せよ虚言癖www
884
(1): 2020/02/25(火)22:13 ID:XJtMdF8M(15/26) AAS
>>873
法令に書かれてる事だから何だ?www
法令に、【ダイナモ違法の違法性阻却事由が停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と書かれてると妄想したのか?wwwwww

そして、裁判官が否定する権利?www
裁判官が正当行為かどうかを判断する権利が無いと妄想しちゃったのか?wwwwwwwww

答えられねえからって、質問に質問で返すなよ知的障害www
ほれ、お前が主張した【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】とした判例を示せよwww

まさかお前、判例も存在しねえのに、何を参照した訳でも無く、ただ口からデマカセで【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と言ってんのかwwwwwwwwwwww

ほれ、さっさとその判例を示せ虚言癖wwwwwwwww
885: 2020/02/25(火)22:13 ID:XJtMdF8M(16/26) AAS
>>874
>> それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
>肯定できる訳のない仮定を持ち出してきて、それを否定する。

それは自白か?wwwwwwwww
何を参照した訳でも無く、口からデマカセで言った事だと認めたんだな?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

ほれほれ、お前が【断言】した事だwww
さっさと答えろやwwwwwwwww

>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
省4
888
(2): 2020/02/25(火)22:58 ID:XJtMdF8M(17/26) AAS
>>886
そんな事ないけどと否定するなら、それを証明しろ虚言癖www

お前が認めたくなくても現実がこうなんだから、これを否定するなら、これらが法令行為では無いとする証拠を提示すればいいwww
ほれ、さっさと提示しろwwwwww

刑法11条の【法令行為】により刑務官が死刑を執行すると、【同時に】刑法199条の殺人罪で違法www

消防法29条の【法令行為】により消防士が消火活動中の緊急措置等を執行すると、【同時に】憲法29条の財産権の保障、刑法261条の器物損壊罪で違法www

刑事訴訟法199条の【法令行為】により警察官が【逮捕】を執行すると、【同時に】刑法220条の逮捕及び監禁罪で違法www
省12
889
(1): 2020/02/25(火)22:59 ID:XJtMdF8M(18/26) AAS
>>887
ならじゃねえだろwww
答えられねえからって、質問に質問で返すな知的障害www
お前が自分の主張を証明するんだからなwwwwww

ほれ、お前が主張する【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】とした判例を示せよwww

法令に書かれてる事だから何だ?www
法令に、【ダイナモ違法の違法性阻却事由が停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】と書かれてると妄想したんだろ?wwwwww

そして、裁判官が否定する権利とか言い出して、裁判官が正当行為かどうかを判断する権利が無いと妄想しちゃったんだろ?wwwwwwwww

ほれほれ、お前が主張した【ダイナモの違法性阻却事由が、停止と徐行の業務行為と、赤信号と一時停止、歩道の徐行の法令行為である】とした判例を示せよwww
省2
890
(1): 2020/02/25(火)23:00 ID:XJtMdF8M(19/26) AAS
>>887
判例が無ければ、お前の主張は自動的にホラ話になるからなwwwwww
ほら、お前が主張する事は、何を参照して強弁しているのか、その参照したものを挙げろwwwwww

俺が言ってる事は全て証明済みだが、お前が言ってる事は、ただの一度も何の証明もしてねえだろwwwwww

ほれ、ほよう判例を示せよ虚言癖www
891: 2020/02/25(火)23:00 ID:XJtMdF8M(20/26) AAS
>>874
>> それは何を参照して断言してるんだ?wwwwwwwww
>肯定できる訳のない仮定を持ち出してきて、それを否定する。

それは自白か?wwwwwwwww
何を参照した訳でも無く、口からデマカセで言った事だと認めたんだな?wwwwwwwww
ぎゃははははははははははははははははははははは

ほれほれ、お前が【断言】した事だwww
さっさと答えろやwwwwwwwww

>「〜できる。」という法令の場合は、正当に行われた場合のみ"正当な業務による行為"として正当行為となる。
>「〜しなければならない」という法令の場合は、その行為は有無を言わさず法令行為で正当行為だ。
省4
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