[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】 (1002レス)
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790: 2020/02/23(日)06:39 ID:ooUjuCL7(1) AAS
キチガイwwwwwwwww
791: 2020/02/23(日)06:44 ID:TWda1KbR(4/6) AAS
結局、>>683,684,721とシッタカでドヤってたキチガイは、>>724に答えられず逃げた負け犬って事かwww
792
(1): 2020/02/23(日)10:12 ID:vejSwTEv(1/9) AAS
>>783
> 35条って正当行為だけだっけ?
は、まちがってしまったな。スマン。

法令行為だけだっけ?
と書きたかったんだ。
793
(1): 2020/02/23(日)10:14 ID:vejSwTEv(2/9) AAS
>>787
> 刑法35条に違反とは、法令行為や正当業務行為の結果で違反した規定をいうwww
> 法令で規定された行為をすると、必ず別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
何言ってるのか通じないw
具体令を出してくれw
794: 2020/02/23(日)10:24 ID:TWda1KbR(5/6) AAS
>>792
何だ?
今度は業務行為って事にしたのか?www
ころころ妄想を拗らせるキチガイだよな知恵遅れwwwwww
まあ、お前の妄想はホラ話だと証明されてるから、もう何を言っても無駄だwwwwwwwww
795
(1): 2020/02/23(日)10:25 ID:TWda1KbR(6/6) AAS
>>793
また35条を理解してねえと自白かwww
具体例など警察官や消防士だの散々既出だwww
そんな事で話を逸らそうとしても無駄だwwwwww

お前のホラ話では、違法性阻却事由が停車と徐行だと言ってるから、停車と徐行が法令行為www
しかも、法令で規定された事が法令行為だから、停車は赤信号停止と一時停止のみ、徐行は歩道の徐行のみに限定www

それ以外の停車や徐行は法令行為では無いだけでなく、この法令行為を行うと、必ず別の規定で違法になる行為が存在しないwww

つまり、これは正当行為では無いwww
そもそも、ダイナモは行為では無いから正当行為では無いというオチが付いてるが、元から裁判所が認定してないから法令行為では無いwwwwwwwww

正当行為が何か知らねえで正当行為だと騙ってた証明されてるわなwwwwwwwww
省2
796
(3): 2020/02/23(日)10:27 ID:vejSwTEv(3/9) AAS
>>788
> しかも、法令で規定された事が法令行為だから、停車は赤信号停止と一時停止のみ、徐行は歩道の徐行のみに限定www
> それ以外の停車や徐行は法令行為では無いだけでなく、この法令行為を行うと、必ず別の規定で違法になる行為が存在しないwww
法令による行為の他、正当な業務による行為も正当行為だが?
(ここでいう業務とは職業や仕事のことじゃないぞw)

正当な業務としてホントに正当性があるかどうかは個人が主張したところで通らないぜ?

例えば、
運転に疲れたから車道で徐行した。それが他の車両の通行を妨げていた。
疲れて徐行するのには違法性はないが、他の車両の通行を妨げていいものではない。
他の車両の通行を妨げない行為をしていないからな。
省1
797: 2020/02/23(日)10:33 ID:vejSwTEv(4/9) AAS
>>796
>>787へのレス。
で、続き・・・

> しかも、法令で規定された事が法令行為だから、停車は赤信号停止と一時停止のみ、徐行は歩道の徐行のみに限定www
そう、これらは法令による行為。
裁判所(裁判官)が認定するまでもない。
法令による義務だからだ。

裁判所(裁判官)であろうとも法令を守らなければならない。
裁判所(裁判官)であろうとも法令を変えてはならない。
法令による行為を正当行為じゃないことにはできないんだよw
省1
798
(1): 2020/02/23(日)10:37 ID:vejSwTEv(5/9) AAS
あ、そうそう。

>>796で、
正当な業務としてホントに正当性があるかどうかは個人が主張したところで通らないぜ?
って言ったが、
俺が言ってっている違法性阻却事由は、正当な業務によるものだけを言ってるんだからな。

そこに挙げた例のようなものは含まない前提での話な。
(後出しになったけど、常識的に考えてば分かってるもんだと・・・w)
799
(1): 2020/02/23(日)10:39 ID:vejSwTEv(6/9) AAS
>>788
>>784へ戻るw

一生ループしてなさいw
800
(1): 2020/02/23(日)10:41 ID:vejSwTEv(7/9) AAS
>>789
> それは灯火規定の義務であって、全く点滅とは関係ねえ話だwww
そだねw
だから、点滅は違法とはいえない。
軽車両の灯火の違反で違法となる。
としている。

何か問題があるか?
801
(1): 2020/02/23(日)10:43 ID:vejSwTEv(8/9) AAS
>>795
> 具体例など警察官や消防士だの散々既出だwww
それが、刑法35条に違反?
意味が分からんのだが?
間違ってないかその日本語?
802
(1): 2020/02/23(日)10:48 ID:vejSwTEv(9/9) AAS
つい最近まで違法性阻却事由ってなんなのkさ分かっていない奴が、
付け焼刃で何か語っていてもなーwww

ググった結果を一所懸命コピペして分かったフリw
その上間違った解釈なんかもしたりしてw
見ていて痛々しいんだがwww
803: 2020/02/23(日)15:43 ID:bxprgR4T(1) AAS
点滅カス
804: 2020/02/24(月)11:34 ID:ofTU8zPL(1) AAS
ダイナモの低速・停止時消灯は違法性阻却事由により違法にはならない!

そんなことは無い無い、立派な違法行為
低速・停止時の消灯は100年以上昔から公知の現象
今更知らぬ存ぜぬは通らない、然るべき対応策を講じるのは使用者の義務・責任
東京なんかだと環七内側はキャバレーの電飾や自販機なんかの光で
無灯火でも安全に走り回れるそうじゃないか
そんな状態でワザワザ無灯火を取締検挙するなんてことはやらないだけさ
805: 2020/02/24(月)21:03 ID:R2Xq/iRp(1) AAS
   /|∧_∧|
   ||. (・ω・`|
   ||oと.  U|
   || |(__)J|
   ||/彡 ̄ ガチャ

     ___
   /|    |
   ||. |∧_∧|
   ||. (´・ω・| うわっ、クソスレに来てしまった。
   ||oと.  U|
省10
806
(2): 2020/02/24(月)22:10 ID:zAq4uhUF(1/6) AAS
>>796
>>法令による行為の他、正当な業務による行為も正当行為だが?
>(ここでいう業務とは職業や仕事のことじゃないぞw)

正当行為の何も証明出来ないお前が、刑法で使われる【業務】は仕事じゃないとホラ吹いても、現実では【業務が仕事】だと証明されてるからホラ吹く意味が無い>>377,378,408
停車や徐行は業務では無いから、お前の主張する正当行為も同様、ホラ話と確定するwww

>法令による行為を正当行為じゃないことにはできないんだよw

法令の規定全てを正当行為って事にしたのかよwwwwwwwwwwww
正当行為とは、法令行為や業務行為をすると必ず別の規定で違反となる事だから、正当行為は裁判所が認定するものだけであって、ただ義務を果たす事は正当行為では無いwwwwww

正当行為の法令行為とは、法令で規定された行為をすると、それと同時に別の規定で違法となる行為を規定したものだwww
停車や徐行をすると、必ず違法になる行為など存在しねえんだから、停車や徐行は正当行為では無いと確定するwwwwwwwww
省5
807: 2020/02/24(月)22:10 ID:zAq4uhUF(2/6) AAS
>>798
停車や徐行は法令行為だと散々強弁してたのに、今度は業務って事にしたのか?wwwwwwwww
コロコロ論理を変える時点でホラ話確定だが、業務とするなら更に矛盾するからホラ話だと証明出来るwwwwww

刑法では【業務が仕事】だと証明されてるからな>>377,378,408

>俺が言ってっている違法性阻却事由は、正当な業務によるものだけを言ってるんだからな。

正当な業務とはUberとかかwwwwwwwwwwww
ほれ、判例を出してみろwwwwwwwww

業務でも何でもねえ停車や徐行を、違法性阻却事由だと認定した日本初の判例だ、すぐ示せるだろwwwwwwwww
808
(1): 2020/02/24(月)22:10 ID:zAq4uhUF(3/6) AAS
>>799
それ、お前が答えに詰まった時の常套手段だよなあwwwwww

>お前、自法令規則にない点滅にこだわってるけど、何か意味あんの?

それが【点滅のみでは】と拘ってるキチガイのセリフか?www
お前が、法令に規定されてねえ点滅を理由にして違法とホラ吹いてるからに決まってるだろwwwwww

点滅を違法としてないなら、【点滅】を理由に【違法】や【抵触】とは書かねえからなwwwwww

法令に存在しねえ点滅のみでは、光度を有したり有さなかったりだから違法! ← 【法律に存在しない事が理由で違法になる】
省2
809: 2020/02/24(月)22:11 ID:zAq4uhUF(4/6) AAS
>>800
>だから、点滅は違法とはいえない。

違法とは言えないじゃなくて、違法では無いだろwwwwwwwww

>軽車両の灯火の違反で違法となる。

【軽車両の灯火が違反である】だろwwwwww
軽車両の灯火の違反で何が違法になるんだ?wwwwww
お前の主張では、点滅が違法になるんだよなあ?wwwwww

灯火規定の義務は、全く点滅とは関係ねえ話だから、【公安委員会が定める灯火】を点滅させる事は無条件で合法だから、お前の【点滅のみでは違法】はホラ話てしかねえからなwww
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