[過去ログ] 【適法】ライトを点滅させてる人 127人目【合法】 (1002レス)
1-

このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています。
次スレ検索 歴削→次スレ 栞削→次スレ 過去ログメニュー
44
(23): 2020/02/09(日)15:40 ID:uRmEjmSL(8/25) AAS
●7●
ダイナモは、
停車時や低速での走行時、消灯になったり光度不足・点滅になったりしますから違法です。

ですが、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることには違法性が全くありません。
それは、違法性阻却事由とされています。
45
(29): 2020/02/09(日)15:40 ID:uRmEjmSL(9/25) AAS
●8●
また、自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
法律で義務付けられている場合もありますね。
つまり、正当行為です。

  (正当行為)
  刑法第三十五条  法令又は正当な業務による行為は、罰しない。

このことからも、違法性阻却事由になります。
46
(1): 2020/02/09(日)17:21 ID:pRKTAI7O(1/9) AAS
>>37
荒らし行為は辞めろ虚言癖www
ここは、前照灯というライトを点滅させてる人のスレだからなwww
スレタイ通りのテンプレであり、スレチでは無いwwwwww
そして>>1に記載の通り、>>38-45のようなホラ話は書かぬ事と禁止されてるから、毎回荒らし行為は辞めろキチガイwww

軽車両では、前照灯の点滅は無条件で合法であり、点滅させる事は国民の権利であり、法令に保証されてるんだからなwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
47
(2): 2020/02/09(日)17:21 ID:pRKTAI7O(2/9) AAS
>>38-45に書かれてるのは、願望妄想で【類推解釈】したホラ話
このキチガイID:uRmEjmSL+が主張してる論理は、

点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね
2chスレ:bicycle
  ↓
【法律に存在しない事が違法になる】

点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触
2chスレ:bicycle
  ↓
【法律が存在しない事に法律を適用】
省8
48
(1): 2020/02/09(日)17:22 ID:pRKTAI7O(3/9) AAS
>>38-41
キチガイ虚言癖ID:uRmEjmSLの嘘を証明www

>光度を有するもの
>→灯火がついている時は法律が守られていますが、
>点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。

規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、点滅で消えている時は法律が守られていないと捏造wwwwww

軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww

点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、【光度を有するもの】は【光度が有るもの = 光っているもの】と、【光度】と【有する】の意味をそれぞれ誤解していると証明されるwww
省4
49: 2020/02/09(日)17:22 ID:pRKTAI7O(4/9) AAS
>>42-43
キチガイ虚言癖ID:uRmEjmSLの嘘を証明www

>通常は、法律に書かれていないもので合法か違法かを判断しないのです。

法律に書かれていない事、つまり、法律に明記されていない事は、罪刑法定の原則により【合法としか判断出来ない】のだからなwwwwww

"ざいけいほうていしゅぎ【罪刑法定主義】

どのような行為が犯罪であるか、その犯罪に対してどのような刑が科せられるかは、あらかじめ法律によって定められることを要するとする主義。"
省2
50
(1): 2020/02/09(日)17:23 ID:pRKTAI7O(5/9) AAS
>>44-45
キチガイ虚言癖ID:uRmEjmSLの嘘を証明www

既に何度も論破済みwww

2chスレ:bicycle

2chスレ:bicycle

世の中で、合法でしかないダイナモの動作に、違法性阻却事由なんて言ってる低知能のキチガイは、ID:uRmEjmSLだけだwwwwwwwww
51
(5): 2020/02/09(日)17:23 ID:pRKTAI7O(6/9) AAS
光度とは最大光度www

光度 【cd : カンデラ】
光の強さ(ある方向の単位立体角内に放射される光の量)。中心光度・最大光度などに用いられる。

https://lighting.gs-yuasa.com/LED/glossary/

光度 読み方 : コウド
光の強さ(ある方向の単位立体角内に放射される光の量)。最大光度というように用いられる。

http://www.signmall.org/check_words/no-1234567961.html
省7
52
(1): 2020/02/09(日)19:02 ID:dAg8BOx4(1) AAS
>>40
>●3●
公安委員会が定める灯火にある「光度を有する/性能を有する」とは前照灯(灯火装置)の要件であって、
その光度で光っている状態を指しているのではない┐(´ー`)┌

> 点滅の灯火が消えている時は法律が守られていませんね。
故に、この主張には根拠法が一切存在しない┐(´ー`)┌

>>42
>●5●
>光度についてですが、光度を継続しろとは書いていません。
継続しろと書いていないのに継続を要求するなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
省11
53
(1): 2020/02/09(日)19:17 ID:uRmEjmSL(10/25) AAS
>>46
点滅を違法とはしてないし、点滅をさせるなとも言ってない しね。
54
(1): 2020/02/09(日)19:19 ID:uRmEjmSL(11/25) AAS
>>47
> 罪刑法定の原則>>30に反した『類推解釈』であるから、
だkが、点滅を違法とはしていない。
55
(2): 2020/02/09(日)19:34 ID:uRmEjmSL(12/25) AAS
>>48
> 規定から【光度を有する】だけを無理やり切り取って、
だが、光度を有さないなんて書いてないんだが?

> 軽車両の灯火規定は、【白色又は淡黄色で、10m先の障害物を確認出来る光度 = 性能を有する前照灯】、つまり、【つけなければならない前照灯の性能】を規定してるだけであって、【光度が有るか無いか = 光っているか光っていないか】では無いwwwwww
違うよ?
夜間道路において10m先の障害物を確認できる光度の灯火が点いていなければ違法になるよ?

> 点滅によって光ったり消えたりの『消える』部分を取り出してる事から、
光ったり消えたりするのは、点滅の事実だ。
それに、光ったり消えたり両方を取り出しても、
規定が守られたときがあっても守られていないときがあれば違法になる しね。
56
(2): 2020/02/09(日)19:41 ID:uRmEjmSL(13/25) AAS
>>50
合法でしかないダイナモの動作に、違法性阻却事由なんて言ってる ってなんだ?
意味不明www
まだ違法性阻却事由ってなにかも分かっていないのか?

ダイナモライトが消灯したり光度不足になるのは、
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることが事由であり、
この事由には違法性が全くない。
つまり、
自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは違法性阻却事由である。

自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは、
省6
57: 2020/02/09(日)19:51 ID:uRmEjmSL(14/25) AAS
>>52
> その光度で光っている状態を指しているのではない┐(´ー`)┌
> 継続しろと書いていないのに継続を要求するなよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahahahahaha
いくら点けたからといって、前照灯を消したら違反で捕まるぞw
前照灯の灯火は点け続けろよ。

> 必要なのは「認められていない」という判例である┐(´ー`)┌罪刑法定主義wp理解しろよ気違い┐(´ー`)┌hahahahahahahaha
規定と違うものを判例が無いから、規定のものだと認めろと?
なにいってやがんだ?

> ダイナモはJISに規定がある自転車前照灯である。違法になどなる訳がない┐(´ー`)┌
その根拠は道交法・施行令・施行細則にはないんだが?
省5
58
(1): 2020/02/09(日)19:53 ID:uRmEjmSL(15/25) AAS
>>47
そうそう、『類推解釈』だとして喚いているが具体的にどういうことを言ってんのだ?
59
(1): 2020/02/09(日)20:13 ID:pRKTAI7O(7/9) AAS
>>53,54,55
>点滅を違法とはしてないし、点滅をさせるなとも言ってない しね。

『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね』 ← 【法律に存在しない事が違法になる】

『点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触』 ← 【法律が存在しない事に法律を適用】

お前はハッキリ、点滅は違法だと言ってるwwwwwwwwwwww

>> 罪刑法定の原則>>30に反した『類推解釈』であるから、
>だkが、点滅を違法とはしていない。
省16
60
(1): 2020/02/09(日)20:15 ID:pRKTAI7O(8/9) AAS
>>56
>自転車を停車させたり低速で走行させたりすることは違法性阻却事由である。

笑止!wwwwww
違法性阻却事由というのは、裁判所が判決によって認定するものであって、お前ごときが『違法性阻却事由である』などとは認定出来ねえだろうがキチガイwww

>この場合は正当行為である。

お前は裁判所じゃねえだろwwwwwwwww

2chスレ:bicycle
2chスレ:bicycle
省2
61
(1): 2020/02/09(日)20:16 ID:pRKTAI7O(9/9) AAS
>>58
そこに書いてるお前の主張そのまま【類推解釈】だろwwwwww

『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから違法だね』 

        ↑

【法律に存在しない事が違法になる】=【類推解釈】

『点滅のみしか点けていなければ、法令規則にある前照灯の規定に抵触』
省3
62: 2020/02/09(日)20:18 ID:tIw1p4qB(1) AAS
パナソニック
自慢の電池のリコールです

製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性のあることが判明しました。

https://panasonic.co.jp/ls/pct/info/note/d201507.html
63
(3): 2020/02/09(日)20:36 ID:uRmEjmSL(16/25) AAS
>>59
『点滅のみでは光度を有したり有さなかったりだから、軽車両の灯火が違法だになる』と言ってんだが?
相手の言ってることを少しでも理解しろ。
そして言ってることを捻じ曲げるな。

『点滅のみでは』『『点滅のみでは』点滅が違法になる。
では、『点滅と非点滅であれば』点滅は合法になると言ってるか?
1-
あと 939 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ AAサムネイル

ぬこの手 ぬこTOP 0.023s