[過去ログ] 人権擁護法粉砕 (1001レス)
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214(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 00:19 ID:Db87hUh60(1/57) AAS
>>208
その時間でないとだめですか?
今ではだめなんでしょうか。
225: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 07:53 ID:Db87hUh60(2/57) AAS
ノ
226: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 07:58 ID:Db87hUh60(3/57) AAS
誰もきてない?
228: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 08:01 ID:Db87hUh60(4/57) AAS
来ないなら一旦落ちます。
233: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 09:28 ID:Db87hUh60(5/57) AAS
リライトしてみました。
・憲法14条の定める相対的平等の原理に照らし、過剰な権利保護は同14条の精神に反する
同法の対象となる可能性のある在日朝鮮人は生活保護その他を受給している家庭が多く、免税の措置を合わせて受けている。また彼らの多くは特別永住資格を有し、ほぼ日本人同様の生活を営むことができる。よって社会的弱者にも該当しない。
経済活動においても在日企業は事実上税金を免除されており、利益率は非常に高い。彼らをもって経済的弱者と見なすことはできない。これらを重ねて保護するのは過剰な権利保護に当たる。
同じく同法の対象となると考えられる旧被差別部落出身者に関しても、すでに十分な経済的利権・保障を与えられており、社会的にも差別を受けているとは言い難い。
よってこれを重ねて保護することも、憲法第14条の精神に反する。
234: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 09:33 ID:Db87hUh60(6/57) AAS
さらにリライトです。
・出版による意見表明の自由が侵害され、憲法第21条に違反する。
同じく情報媒体を担う報道メディアを規制を凍結しておき、一方で出版、またこれに準ずるインターネット上の表現・言論活動を規制することは甚だ公平性を欠く差別的取扱いである。
・差別とされる行為の範囲及び法の適用の基準が曖昧であり、人権委員に就任した人物の政治的信条・宗教的心情・属するコミュニティの利害、あるいは個人的感情によって恣意的な運営が行われる可能性が極めて大である。
・人権委員・人権擁護委員に就任できる人物を選挙権を有する国民と規定しておらず、敵性国家の国籍を持つ外国人、これに準ずる敵性無国籍者がこれらの職に就任する危険性がある。
235: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 09:37 ID:Db87hUh60(7/57) AAS
・個人的な憶測による訴訟権濫用の恐れが大であり、司法制度・法治の精神の形骸化及び空洞化を招く。
また司法機関の処理能力を超えた多数の訴訟が告訴・起訴されることにより裁判制度そのものが正常に機能しなくなる危険性もきわめて高い。
対応策として新たな裁判機関の設置を行うのであれば、いわゆる軍法会議・宗教裁判所など特別裁判所の設置を禁じた憲法に違反する。
236: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 09:40 ID:Db87hUh60(8/57) AAS
・正当な言論・批判活動が規制されることは学術の府における、また学者・研究者などによる研究、著述、討論の萎縮に直結し古典文学、社会学をはじめとする学術の水準の低下を招く恐れが極めて大である。
237: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 09:41 ID:Db87hUh60(9/57) AAS
とりあえずリライト・追加しておきました。
238: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 09:42 ID:Db87hUh60(10/57) AAS
・不特定多数に対する差別行為の禁止は訴訟権の濫用に直結する恐れが極めて大である。
これも追加してください。
239: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 09:48 ID:Db87hUh60(11/57) AAS
・人権委員会の出頭命令を拒否した場合科料に処すとあるが、この条項は出頭を命じられた国民の信頼を失墜させ、また不信感を醸成し該当国民が生業を営むこと、教育を受ける機会、住所または在所に平和裏に居住することその他を侵害もしくは妨害する危険がある。
257: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 17:48 ID:Db87hUh60(12/57) AAS
極東板にもスレが立っております。
2chスレ:asia
259(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 17:59 ID:Db87hUh60(13/57) AAS
>>250
・正当な言論・批判活動が規制されることは学術の府における、また学者・研究者などによる研究、著述、討論の萎縮に直結し古典文学、社会学をはじめとする学術の水準の低下を招く恐れが極めて大である。
同時に学問の自由を侵害するものであり、憲法第23条に違反する。
リライトしました。
260(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 18:01 ID:Db87hUh60(14/57) AAS
>>259
在日、部落の特権については提示するほうが良いと私は思います。
ことに人権委員の職への就任は危険性を提示して阻止すべきだと考えます。
261(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 18:04 ID:Db87hUh60(15/57) AAS
>>259
>>260をふまえて一語追加いたしました。
・人権擁護委員について、人権擁護委員法は「当該市町村の議会の議員の選挙権を有する住民」から推薦するとしているが、
本法案では「当該市町村の住民」から推薦するとしており、在日朝鮮人を主とする外国人の就任を意図している事が明らかである。
この事は、昭和二十八年に内閣法制局が示した「公権力の行使または国家意思の形成に参画する公務員に日本国籍が必要なことは当然の法理」とする見解に反し、国家主権を脅かすものである。
265(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 18:24 ID:Db87hUh60(16/57) AAS
・人権擁護法案は正当な理由・根拠のない不当な区別・劣等処遇である『差別』と本人の能力、年齢、性別による能力資質の差異、過去の経歴、ある種の資格権など
場合によっては国籍などを理由として住民が行うことのできる行為の内容を規定する正当な区分である『区別』を恣意的に混同している疑いが濃く、制定された場合数々の問題を惹起する可能性が非常に高い。
また、日本国憲法、地方自治法をはじめとする数々の法規に違反し、あるいは違反している可能性があり、またはそれらの法の精神に背いている箇所が多数見受けられる。
それらは以下のとおりである。
これ、文章の頭につけましょう。
267(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 18:42 ID:Db87hUh60(17/57) AAS
・以下の箇所は、大挙日本国に移住し日本国を自らのみの生存権として
日本国民より強奪せんとする外国人および同様の意図を持つ民族集団、あるいは武力を用いて現行政体の打倒を企図する
テロリスト、その他犯罪結社など違法あるいは社会にとって有害な集団が平和的集団、団体に偽装して行う行為を事情を知りえた者が
他のこの事実を知らない国民に対し事実を公開し、危険を啓発するほか、これらと隣接する住民が生活防衛のため取る行為を阻害するものである。
『 一 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号
に規定する不当な差別的取扱いをすることを助長し、又は誘発する目的で、当該不特定多数の者
が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を文書の頒布、掲示その他これら
に類する方法で公然と摘示する行為
二 人種等の共通の属性を有する不特定多数の者に対して当該属性を理由として前項第一号に
規定する不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する 行為 』
国民の生存権を阻害し外国人、犯罪者を庇護する内容であり、国民の権利、具体的には生命・身体・財産を守るという国家存立の大前提に反するものであり認められない。
ちょっと条文使って書いてみました。
269(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 18:58 ID:Db87hUh60(18/57) AAS
>>268
条文と付き合わせる形でも書いておきたいと思います。
分りやすくしたいのであれば、オウムの波野村乗っ取りやオランダのイスラム移民の例も付け加えましょう。
削るだけでは軽くなりすぎて無視されると思われます。
270: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:00 ID:Db87hUh60(19/57) AAS
法案全文があります。条文と付き合わせての問題指摘も作りましょう。
人権擁護法粉砕スレ
したらばスレ:movie_5312
271: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:04 ID:Db87hUh60(20/57) AAS
>>267に追加。
『また、これらの団体の行う一方的宣伝のみが流布されることにより、犯罪捜査など社会秩序の維持のために行われる行為の妨害にも繋がる』
273(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:17 ID:Db87hUh60(21/57) AAS
>>272
そうですね。他の方々にも意見を聞きましょう。
私ももう一度条文を洗います。
ここのスレであがったもの、各地のスレで話題になったものはすべて入れていく形でいきましょう。
抗議文は簡易版と条文付き合わせ版の二通りになりますか。
275(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:33 ID:Db87hUh60(22/57) AAS
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
一 次に掲げる不当な差別的取扱い
イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
・敵性外国人が国家公務員となることを阻止することができなくなる危険が大である。
第九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。
・人権委員に就任できる者が選挙権を有する日本国民と規定されておらず、敵性外国人の任用を阻止しえない。
第十条 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長又は委員の任期が満了したときは、当該委員長又は委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
・委員及びその周辺が後任の選任を妨害し人格的社会的立場より考えて資格を欠く者が不当に委員を継続する危険あり。
第八十七条 第十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・責任に比して刑が軽すぎる。この程度の量刑では思想信条を有する委員の違反行為を抑止するには到底不足である。
276: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:37 ID:Db87hUh60(23/57) AAS
第十三条 委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。
就任直前にやめればよく、危険な団体の構成員が委員に就任するために組織を離脱し、直後に委員に任命されるという自体の出来を招く。
第十八条 人権委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。
・公表しなければならない、と義務化すべき。
277: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:39 ID:Db87hUh60(24/57) AAS
第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。
7 市町村長は、人権委員会から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。
人権擁護委員の求めが不当であると判断できる場合には拒否できるようにすべきである。
(委嘱の特例)
第二十三条 人権委員会は、前条第二項に規定する市町村長が推薦した者以外に特に人権擁護委員として適任と認める者があるときは、同項から同条第五項までの規定にかかわらず、
その者の住所地の属する市町村の長並びに当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、その者に人権擁護委員を委嘱することができる。
・何の見識も能力もない者が人気だけで重要地域の人権擁護委員に任命される危険がある。
278(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:41 ID:Db87hUh60(25/57) AAS
第二十八条 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。
一 人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発活動を行うこと。
二 民間における人権擁護運動の推進に努めること。
この二点の存在から、教職にある者の就任は禁止すべきである。
教育機関が人権擁護委員となった者の活動に利用され本来の機能を発揮できなくなる危険がある。
279: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:46 ID:Db87hUh60(26/57) AAS
第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。
・犯罪行為を行い逮捕、起訴されたときの一項を加えるべきである。
第三十四条、第三十五条
一定の制限を設けなければ恣意的な活動が行われる危険がある。
280: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:51 ID:Db87hUh60(27/57) AAS
第四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。
・告発するか否かの最終決定権は裁判所に持たせるべき。
人権委員会は意見をつけて裁判所に判断を仰ぐ、とすべきである。
282: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:53 ID:Db87hUh60(28/57) AAS
第六十三条 人権委員会は、第六十条第一項(第七十二条第一項又は第七十八条第一項において準用する場合を含む。)
の規定による勧告がされた場合において、当該勧告に係る人権侵害の内容、性質その他の事情にかんがみ必要があると認めるときは、
当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加することができる。
削除すべきである。恣意的に必要を言い立て人権委員会が訴訟に介入する危険がある。
284: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:54 ID:Db87hUh60(29/57) AAS
>>281
おお、ようやく。
時間が空いたらそちらにも顔を出します。
しばらくは条文の問題点の洗い出しに時間がかかると思いますので。
285: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:59 ID:Db87hUh60(30/57) AAS
第六十五条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、
当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わな
いことを請求する訴訟を提起することができる。
・濫用禁止の規定を設けるべきである。
恣意的な濫用の危険が高い。
第八十三条 人権委員会、厚生労働大臣及び国土交通大臣は、この法律の運用に当たっては、
関係行政機関及び関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
・不当な介入を排除するようにも努力しなければならない、との一文を入れるべきである。
第八十四条 何人も、この法律の規定による措置を求める申出又は申請をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
・不当に、もしくは他人を陥れる目的を持って申し出た者への処罰規定を設けるべきである。
286: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 20:00 ID:Db87hUh60(31/57) AAS
とりあえず問題のありそうな箇所を列挙しました。
検討よろしくお願いします。
289(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 21:04 ID:Db87hUh60(32/57) AAS
>>275
>敵性外国人が国家公務員となることを阻止することができなくなる危険が大である。
>国籍条項ではない為、問題ない。又国籍による区別は、既に最高裁判決で認められている。
>権委員に就任できる者が選挙権を有する日本国民と規定されておらず、敵性外国人の任用を阻止しえない。
>>263
う〜ん、どうも不安です。都の管理職昇進試験問題で示された最高裁判決を一応添付しましょう。
>>委員及びその周辺が後任の選任を妨害し人格的社会的立場より考えて資格を欠く者が不当に委員を継続する危険あり。
>妨害した所で一時凌ぎにしかならず、意味がない。
>又この条文がない場合、引き継ぎの時に一時的に委員がいなくなってしまう可能性があり、
>職務の円滑遂行に支障が生ずるものと考えられる。
最高裁判事の中から欠員を補充する、としては?
290: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 21:12 ID:Db87hUh60(33/57) AAS
>就任直前にやめればよく、危険な団体の構成員が委員に就任するために組織を離脱し、直後に委員に任命されるという自体の出来を招く。
>「危険な団体」の認定が難しく、又同様の規定は他の法律にもない。
>何よりそのような人物を人権委員に任命すれば、任命権者である内閣総理大臣の責任問題になる事は必至であり、心配ないと考えられる。
破防法の監視となっている団体、過去に大規模テロ事件や拉致監禁、殺人など人権侵害を組織的に行ったかもしくは疑いのある団体に参加していた者は資格なしというのはどうでしょうか。
>公表しなければならない、と義務化すべき。
では資料にこれを編纂し、図書館など国民が自由に閲覧できる場所にこれを置かなくてはならない、としましょう。
>人権擁護委員の求めが不当であると判断できる場合には拒否できるようにすべきである。
>人権委員会は内閣総理大臣により任命された人権委員によって構成されており、
>その求めを市町村長が拒否出来るようにする事は、職務遂行の上で問題となるだけである。
では拒否より弱い理由の説明を求め、再考を促す権利を与えるというのは?
>>何の見識も能力もない者が人気だけで重要地域の人権擁護委員に任命される危険がある。
>すみません、意味が分からない・・・。
偏向芸能人がマスコミの宣伝によって逆差別が発生している地域の人権擁護委員に任命される危険がある。
291: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 21:21 ID:Db87hUh60(34/57) AAS
>この二点の存在から、教職にある者の就任は禁止すべきである。
>教育機関が人権擁護委員となった者の活動に利用され本来の機能を発揮できなくなる危険がある。
>現在の学校教育では人権教育を重視している為、排斥理由にはしにくい。
>又今でも人権擁護委員は教員及びそのOBの割合が高いとされている為、非現実的である。
では現職教員、退職後一定期間を経ていない者は排除に限定しましょう。
例えば日教組とのつながりを保ったまま人権擁護委員にスライドされてはたまらない。
>犯罪行為を行い逮捕、起訴されたときの一項を加えるべきである。
>人権擁護委員法第七条を復活させて対応すべきである。
そこはあえて入れられませんか?職権濫用による犯罪が発生しやすいと思われる。
>一定の制限を設けなければ恣意的な活動が行われる危険がある。
>具体的にどのような問題が起こる?
情報の目的外使用が一番の問題と思われる。
これは取り締まりにくい。
292: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 21:23 ID:Db87hUh60(35/57) AAS
>削除すべきである。恣意的に必要を言い立て人権委員会が訴訟に介入する危険がある。
>勧告権を持ちながら訴訟に参加しない事は、人権委員会の説明機会を奪い、
>又説明責任を放棄させる事になるので問題である。
では、「証人として」参加すると一語を付け加えるべき。
どんな立場で参加されるか分らない。
従来の裁判の規定にない立場が新設される危険がある。
>濫用禁止の規定を設けるべきである。
>恣意的な濫用の危険が高い。
>第四十三条第一項第一号を削除すれば濫用の危険は殆どなくなるものと考えられる。
ではその削除を求めましょう。
>不当な介入を排除するようにも努力しなければならない、との一文を入れるべきである。
>第八十二条があるので、構わないと思う。
あえてそこは入れたい。念には念をとしておく必要あり。
>不当に、もしくは他人を陥れる目的を持って申し出た者への処罰規定を設けるべきである。
>名誉毀損罪などで対応出来ないだろうか?
誤解に基づいても発生しうる名誉毀損とは異なり恣意的な行為である。別個の処罰規定が必要。
296(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:09 ID:Db87hUh60(36/57) AAS
『第六十五条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、
当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わな
いことを請求する訴訟を提起することができる。 』
この条項は人権委員会による濫用の危険が大きく、濫用を禁止する条項を新たに設けるか第四十三条第一項第一号の規定を削除しない限り容認できない。
297: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:16 ID:Db87hUh60(37/57) AAS
>では現職教員、退職後一定期間を経ていない者は排除に限定しましょう。
>例えば日教組とのつながりを保ったまま人権擁護委員にスライドされてはたまらない。
>そりゃそうなんですが、非現実的です。
>14000人もいる以上、変な人が紛れ込む事は防ぎ切れませんよ。権限も小さいですし。
困難は承知。だがせめて現職は排除してほしい。
学校で更なる偏向教育をされるのは痛い。
>そこはあえて入れられませんか?職権濫用による犯罪が発生しやすいと思われる。
そういう犯罪は殆ど発生しないと思います。
>善良な人権擁護委員なら問題ないですし、偏向した人権擁護委員なら地位を守る為に、
>犯罪に当たるような事はしないでしょう。
お甘い。悪さをして稼げるだけ稼いで、何か言われれば差別と逃げられる在日が人権擁護委員になったときの危険を考慮しないと。
>情報の目的外使用が一番の問題と思われる。
>では、「証人として」参加すると一語を付け加えるべき。
>どんな立場で参加されるか分らない。
>従来の裁判の規定にない立場が新設される危険がある。
>第六十三条第二項 前項の規定による参加の申出については、民事訴訟に関する法令の規定中補助参加の申出に関する規定を準用する。
>補助参加については、民事訴訟法第四十二条以降に規定があります。
了解。ではその条項の遵用を強く念押ししよう。
>誤解に基づいても発生しうる名誉毀損とは異なり恣意的な行為である。別個の処罰規定が必要。
>刑法第三十八条により、原則として誤解に基づくものは処罰出来ません。
>損害賠償請求は出来ますけどね。
分りました。
しかし、ここも譲れないです。
悪用したら厳罰でないと悪用が後を絶たないでしょう。便利ですから。
298: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:21 ID:Db87hUh60(38/57) AAS
>う〜ん、どうも不安です。都の管理職昇進試験問題で示された最高裁判決を一応添付しましょう。
>何の為に添付するんですか?
国民でない以上権力を行使する職にはつけないという例示のためにです。
>破防法の監視となっている団体
>そんな団体があるか知りませんが、あったとしても非公開では。
>過去に大規模テロ事件や拉致監禁、殺人など人権侵害を組織的に行ったかもしくは疑いのある団体に参加していた者
>政府にそう認定されているのはオウム真理教ぐらいでしょう。
>そんな危険人物を、内閣総理大臣が人権委員に任命する筈がないです。
圧力団体に押し切られる可能性は高い。
では公安の資料に基づき破防法対象団体、これに準ずる反社会的団体、反社会的行為を行った疑いのある団体の構成員は人権委員になれない、という一筆は入れておかないと危険。
>では資料にこれを編纂し、図書館など国民が自由に閲覧できる場所にこれを置かなくてはならない、としましょう。
>税金の無駄かと・・・。情報開示請求で開示されれば十分でしょう。
国民の権利を守るためなら注ぎ込むのは当然、在日や部落に回している予算を回せば財源はある。
299: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:26 ID:Db87hUh60(39/57) AAS
そろそろ付き合わせ文の作成に入りましょう。
最初のものを早く仕上げないと。
301(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:38 ID:Db87hUh60(40/57) AAS
『第十三条 2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。』
人権委員選任の基準が曖昧であることは非常に問題である。
この条文にある人権委員の選任基準のうち『在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。』の部分には
『過去三年以内に政党、その他の政治的団体の役員であり、または積極的に政治運動をしていた者は、人権委員及び委員長となることができない』と
追加すべきである。
また、破防法対象団体など反社会的団体、反社会的行為を行った可能性の濃い団体と過去に密接な関係があった者を人権委員の選任対象から外す規定も
必要である。
また、外国人の選任を禁止する条項も必要である。
最高裁における外国籍の都公務員の管理職昇進試験受験拒否訴訟の判決が示すように、司法の判断は外国人に権力を行使させることを否定している。
302: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:42 ID:Db87hUh60(41/57) AAS
『第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。』
解嘱理由に『犯罪行為を犯して逮捕されたとき』、との一項を設けるべきである。
犯罪を犯し、他者の人権を侵した者が人権擁護委員の職に留まるのは望ましくない。
303(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:46 ID:Db87hUh60(42/57) AAS
『第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。』
現在の人権教育の偏向振りにかんがみ、教育現場で祖国に対する誇りや愛国心を失わせ、罪悪感を植えつける教育がこれ以上行われるのを阻止すべく、
現職の教員は人権擁護委員の委嘱対象から除外するべきである。
偏向した人物の場合学校教育を『人権啓発』の名目で私物化する危険がある。
304(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:51 ID:Db87hUh60(43/57) AAS
『第八十三条 人権委員会、厚生労働大臣及び国土交通大臣は、この法律の運用に当たっては、関係行政機関及び関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。』
圧力団体の介入が予想されるので『不当な介入を排除するようにも努力しなければならない』、との一文を入れるべきである。
『第八十四条 何人も、この法律の規定による措置を求める申出又は申請をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。』
不当に、または人を陥れる目的で告発した者は処罰される規定が必要である。
現行の名誉毀損罪、誣告罪でも対応できないとは思わないが、被告発者が反論しづらい人権を盾にした告発はより悪質な行為であり、
これらの行為を犯した者には告発の乱発防止のためにも更なる厳罰を望むものである。
305: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:57 ID:Db87hUh60(44/57) AAS
『第六十三条 人権委員会は、第六十条第一項(第七十二条第一項又は第七十八条第一項において準用する場合を含む。)
の規定による勧告がされた場合において、当該勧告に係る人権侵害の内容、性質その他の事情にかんがみ必要があると認
めるときは、当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加することができる。』
予想される社会的影響力にかんがみて人権委員の発言力は裁判官を上回る可能性がある。
訴訟を取り扱うのはあくまで司法権であるという前提を貫徹するため、民事訴訟法第四十二条以降に規定のある補助参加
の規定の遵用を強く望むものである。
307: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:04 ID:Db87hUh60(45/57) AAS
『第十八条 人権委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。』
人権委員会の活動内容の透明性を確保し、これに問題があるときは国民が抗議、意見申し立てすることができるよう『活動内容を
記録、資料に編纂し、図書館など国民が自由に閲覧できる場所にこれを置かなくてはならない』との規定の挿入を国民の知る権利を
擁護する立場から強く望むものである。
309(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:08 ID:Db87hUh60(46/57) AAS
>>306
>既成事実は、既に出来てしまっているのです。
意見書案にも書いたのですけれど、なればこそ歯止めがほしい。
無理ですか?
>人権擁護委員の地位を犯罪に使って稼ぐ事が出来ますかね?
人に知られたくない情報を握ってゆすり、たかり。相談者の家庭の情報を利用して強盗の手引き。犯罪への参画の強要。いろいろできます。
>どちらにせよ、在日については国籍条項復活で対応すべき。
賛成です。
312(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:12 ID:Db87hUh60(47/57) AAS
>悪用したら厳罰でないと悪用が後を絶たないでしょう。便利ですから。
>悪用したら名誉毀損罪などで対応出来るでしょう。
>処罰出来ないのは、誤解に基づくものです。
これについては意見案をご覧ください。
>国民でない以上権力を行使する職にはつけないという例示のためにです。
>ああ、人権擁護委員の国籍条項について、という事ですか?
そうですね。しつこいようですが人権委員も、ですが。
>圧力団体に押し切られる可能性は高い。
>どんな圧力を掛けられようが、自分の政治生命を投げ捨てるような事はしないでしょう。
>あと、国家公務員法第三十八条もありますよ。
悲しいことに、それが投げ捨てさせられてしまうのですよ。
在日利権、層化利権でぐるぐる巻きの議員、フランクリン・ピアスのような傀儡の総理なら。
>国民の権利を守るためなら注ぎ込むのは当然
>ですから、情報開示請求で対応出来るでしょう。
>公表される政府の資料はこれだけではないのですから、この法案にそのような規定を盛り込むという事は、
>他の法律も改正して、様々な政府の資料を図書館に置かなければならなくなるのですよ?
>どれだけの費用が掛かると思っているんですか?
せめて人権委員会の資料だけでも国民の目の、手の触れるところに。
人の心理的抑制は貴方も言っておられますが、非常に強いものです。
313: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:15 ID:Db87hUh60(48/57) AAS
>>311
それでもと言いたいが、そこまで無理だと言われるのなら。
別途意見書を立てて人権教育の削減を要望するということでこれは引きましょう。
317(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:28 ID:Db87hUh60(49/57) AAS
『第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。』
解嘱理由に『犯罪行為を犯して逮捕されたとき』、との一項を設けるべきである。
犯罪を犯し、他者の人権を侵した者が人権擁護委員の職に留まるのは望ましくない。
あるいは人権擁護委員法の第七条部分を復活させるべきである。
これでは?
318(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:31 ID:Db87hUh60(50/57) AAS
>>316
情報公開、人権教育と絡めるのが大変なのは分りました。
では、そのあたりはそちらの主張で行きましょう。
情報開示請求権を国民に認め、人権委員会には拒否権を与えない。
これでいけそうですか?
326: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:38 ID:Db87hUh60(51/57) AAS
>>322
骨抜きになっていると言うのですか?
まさか…
328(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:40 ID:Db87hUh60(52/57) AAS
>>322
彼は実行可能な線を言っているように思うが…彼の試算、『クレーフェの試算』だと?
329: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:42 ID:Db87hUh60(53/57) AAS
まあどちらにせよ、一時休憩ですね。
ちょっと熱くなりすぎてます。
330(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:45 ID:Db87hUh60(54/57) AAS
557 :DeepOne ◆XIxx3PIZZA :05/02/24 23:42:02 ID:4coGfVhH
現行の人権擁護委員法に比べて格段に強化されるものに「調査権」があります。
> 人権擁護委員法
> (委員の職務)第11条 人権擁護委員の職務は、左の通りとする。
> 3.人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、
> 関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
↓
> 人権擁護法(平成14版)
> (一般調査)第 三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する
> 職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、
> 人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他
> 必要な協力を求めることができる。
人権委員会が必要だと判断すれば、「予防的に」関係行政機関に対する情報開示を
求める権限を持ちます。行政機関全般にわたる調査権なのも注目です。
え?この権限を持つのが誰かって?
答:人権委員が嘱託する団体なら事実上制限なし。
↓
> 人権擁護法(平成14版)
> (調査の嘱託)第 四十条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する
> 職務を行うため必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校
> その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる。
あらま。
新たな参考意見を投入します。
それから拓也さん、>>322さん、私が削った箇所で削りすぎだと思う箇所がありましたら指摘していただけますか?
334(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:53 ID:Db87hUh60(55/57) AAS
>>331いや、あなたの意見同様彼の指摘は十分役に立った。
確かに貴方の言う人権教育や情報開示までは手が回りきらないだろうが人権委員は『善良で良識ある国民』に限定し、誣告者への処罰はすべきだろう。
危なく勢いで削るところだった。
貴方共々、感謝する。
それから、人権擁護委員法はこの法案の成立により廃止されるとある。
廃止されてしまった法律の一部だけを復活させるのは難しいと思うから、人権擁護委員の解職の条件にはやはり犯罪を犯して逮捕された場合は入れておこう。
337(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:55 ID:Db87hUh60(56/57) AAS
569 :DeepOne ◆XIxx3PIZZA :05/02/24 23:49:43 ID:4coGfVhH
>>557
では、人権擁護法では「行政」に対する調査権限しか持たないのでしょうか?
答:違います。民間に対しても機能します。
> (特別調査)第 四十四条 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに
> 規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的
> 取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的
> 言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」と
> いう。)に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
>
> 一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
> 二 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を
> 求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
> 三 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に
> 立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。
> 2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。
> 3 前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合に
> おいては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させ
> なければならない。
> 4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4項で但し書きが付いていますが、立ち入り調査まで可能と言う極めて強力なもので、
証拠品の差し押さえまで可能です。
あれまぁ。
>>335
これも参考にしよう。
338(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:57 ID:Db87hUh60(57/57) AAS
『第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。』
解嘱理由に『犯罪行為を犯して逮捕されたとき』、との一項を設けるべきである。
犯罪を犯し、他者の人権を侵した者が人権擁護委員の職に留まるのは望ましくない。
この条文に関する意見はとりあえず、これで決定としたい。
いかがでしょうか。
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