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人権擁護法粉砕 (1001レス)
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:
幽幻怪社
◆H6cNhJm6Ik
[] 05/02/24 22:16
ID:Db87hUh60(37/57)
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297: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:16:15 ID:Db87hUh60 >では現職教員、退職後一定期間を経ていない者は排除に限定しましょう。 >例えば日教組とのつながりを保ったまま人権擁護委員にスライドされてはたまらない。 >そりゃそうなんですが、非現実的です。 >14000人もいる以上、変な人が紛れ込む事は防ぎ切れませんよ。権限も小さいですし。 困難は承知。だがせめて現職は排除してほしい。 学校で更なる偏向教育をされるのは痛い。 >そこはあえて入れられませんか?職権濫用による犯罪が発生しやすいと思われる。 そういう犯罪は殆ど発生しないと思います。 >善良な人権擁護委員なら問題ないですし、偏向した人権擁護委員なら地位を守る為に、 >犯罪に当たるような事はしないでしょう。 お甘い。悪さをして稼げるだけ稼いで、何か言われれば差別と逃げられる在日が人権擁護委員になったときの危険を考慮しないと。 >情報の目的外使用が一番の問題と思われる。 >では、「証人として」参加すると一語を付け加えるべき。 >どんな立場で参加されるか分らない。 >従来の裁判の規定にない立場が新設される危険がある。 >第六十三条第二項 前項の規定による参加の申出については、民事訴訟に関する法令の規定中補助参加の申出に関する規定を準用する。 >補助参加については、民事訴訟法第四十二条以降に規定があります。 了解。ではその条項の遵用を強く念押ししよう。 >誤解に基づいても発生しうる名誉毀損とは異なり恣意的な行為である。別個の処罰規定が必要。 >刑法第三十八条により、原則として誤解に基づくものは処罰出来ません。 >損害賠償請求は出来ますけどね。 分りました。 しかし、ここも譲れないです。 悪用したら厳罰でないと悪用が後を絶たないでしょう。便利ですから。 http://tmp4.5ch.net/test/read.cgi/rights/1108920953/297
では現職教員退職後一定期間を経ていない者は排除に限定しましょう 例えば日教組とのつながりを保ったまま人権擁護委員にスライドされてはたまらない そりゃそうなんですが非現実的です 人もいる以上変な人が紛れ込む事は防ぎ切れませんよ権限も小さいですし 困難は承知だがせめて現職は排除してほしい 学校で更なる偏向教育をされるのは痛い そこはあえて入れられませんか職権濫用による犯罪が発生しやすいと思われる そういう犯罪は殆ど発生しないと思います 善良な人権擁護委員なら問題ないですし偏向した人権擁護委員なら地位を守る為に 犯罪に当たるような事はしないでしょう お甘い悪さをして稼げるだけ稼いで何か言われれば差別と逃げられる在日が人権擁護委員になったときの危険を考慮しないと 情報の目的外使用が一番の問題と思われる では証人として参加すると一語を付け加えるべき どんな立場で参加されるか分らない 従来の裁判の規定にない立場が新設される危険がある 第六十三条第二項 前項の規定による参加の申出については民事訴訟に関する法令の規定中補助参加の申出に関する規定を準用する 補助参加については民事訴訟法第四十二条以降に規定があります 了解ではその条項の遵用を強く念押ししよう 誤解に基づいても発生しうる名誉損とは異なり意的な行為である別個の処罰規定が必要 刑法第三十八条により原則として誤解に基づくものは処罰出来ません 損害賠償請求は出来ますけどね 分りました しかしここも譲れないです 悪用したら厳罰でないと悪用が後を絶たないでしょう便利ですから
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