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人権擁護法粉砕 (1001レス)
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幽幻怪社
◆H6cNhJm6Ik
[] 05/02/24 19:37
ID:Db87hUh60(23/57)
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276: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:37:21 ID:Db87hUh60 第十三条 委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。 3 委員長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。 就任直前にやめればよく、危険な団体の構成員が委員に就任するために組織を離脱し、直後に委員に任命されるという自体の出来を招く。 第十八条 人権委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。 ・公表しなければならない、と義務化すべき。 http://tmp4.5ch.net/test/read.cgi/rights/1108920953/276
第十三条 委員長及び委員は職務上知ることができた秘密を漏らしてはならないその職を退いた後も同様とする 2 委員長及び委員は在任中政党その他の政治的団体の役員となり又は積極的に政治運動をしてはならない 3 委員長及び常勤の委員は在任中営利事業を営みその他金銭上の利益を目的とする業務を行い又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか報酬を得て他の職務に従事してはならない 就任直前にやめればよく危険な団体の構成員が委員に就任するために組織を離脱し直後に委員に任命されるという自体の出来を招く 第十八条 人権委員会はこの法律の適正な運用を図るため適時にその職務遂行の結果を一般に公表することができる 公表しなければならないと義務化すべき
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