[過去ログ] 人権擁護法粉砕 (1001レス)
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272(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 19:11 ID:HZC1tClU0(7/22) AAS
>>269
そうですね、条文と付き合わせる形でも書きましょう。
軽くなりすぎても駄目ですが、書き出しから余りに突飛な事を書いても無視されると思います。
私が問題視する条文は、第三条第一項第二号、第三条第二項第一号、
第二十二条第三項、第四十二条第一項第二号、第四十三条第一項第一号、第八十八条ですが、他にありますか?
273(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:17 ID:Db87hUh60(21/57) AAS
>>272
そうですね。他の方々にも意見を聞きましょう。
私ももう一度条文を洗います。
ここのスレであがったもの、各地のスレで話題になったものはすべて入れていく形でいきましょう。
抗議文は簡易版と条文付き合わせ版の二通りになりますか。
274: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 19:24 ID:HZC1tClU0(8/22) AAS
>>273
話題になっても問題ないと考えられるものは入れない方が良いと思います。
問題ないものまで問題があると書くと、全体の信頼性が疑われてしまいます。
条文突き合わせ版をメール用に、簡易版をスレ用にしますか。
とりあえず、条文突き合わせ版を先に作りましょう。
275(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:33 ID:Db87hUh60(22/57) AAS
第三条 何人も、他人に対し、次に掲げる行為その他の人権侵害をしてはならない。
一 次に掲げる不当な差別的取扱い
イ 国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する者としての立場において人種等を理由としてする不当な差別的取扱い
・敵性外国人が国家公務員となることを阻止することができなくなる危険が大である。
第九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。
・人権委員に就任できる者が選挙権を有する日本国民と規定されておらず、敵性外国人の任用を阻止しえない。
第十条 委員長及び委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員長又は委員の任期が満了したときは、当該委員長又は委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
・委員及びその周辺が後任の選任を妨害し人格的社会的立場より考えて資格を欠く者が不当に委員を継続する危険あり。
第八十七条 第十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
・責任に比して刑が軽すぎる。この程度の量刑では思想信条を有する委員の違反行為を抑止するには到底不足である。
276: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:37 ID:Db87hUh60(23/57) AAS
第十三条 委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
3 委員長及び常勤の委員は、在任中、営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行い、又は内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事してはならない。
就任直前にやめればよく、危険な団体の構成員が委員に就任するために組織を離脱し、直後に委員に任命されるという自体の出来を招く。
第十八条 人権委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。
・公表しなければならない、と義務化すべき。
277: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:39 ID:Db87hUh60(24/57) AAS
第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。
7 市町村長は、人権委員会から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。
人権擁護委員の求めが不当であると判断できる場合には拒否できるようにすべきである。
(委嘱の特例)
第二十三条 人権委員会は、前条第二項に規定する市町村長が推薦した者以外に特に人権擁護委員として適任と認める者があるときは、同項から同条第五項までの規定にかかわらず、
その者の住所地の属する市町村の長並びに当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、その者に人権擁護委員を委嘱することができる。
・何の見識も能力もない者が人気だけで重要地域の人権擁護委員に任命される危険がある。
278(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:41 ID:Db87hUh60(25/57) AAS
第二十八条 人権擁護委員の職務は、次のとおりとする。
一 人権尊重の理念を普及させ、及びそれに関する理解を深めるための啓発活動を行うこと。
二 民間における人権擁護運動の推進に努めること。
この二点の存在から、教職にある者の就任は禁止すべきである。
教育機関が人権擁護委員となった者の活動に利用され本来の機能を発揮できなくなる危険がある。
279: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:46 ID:Db87hUh60(26/57) AAS
第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。
・犯罪行為を行い逮捕、起訴されたときの一項を加えるべきである。
第三十四条、第三十五条
一定の制限を設けなければ恣意的な活動が行われる危険がある。
280: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:51 ID:Db87hUh60(27/57) AAS
第四十一条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防を図るため必要があると認めるときは、次に掲げる措置を講ずることができる。
五 犯罪に該当すると思料される人権侵害について告発をすること。
・告発するか否かの最終決定権は裁判所に持たせるべき。
人権委員会は意見をつけて裁判所に判断を仰ぐ、とすべきである。
281(1): 藤原佐為 ◆mw4/y/7W5g [] 05/02/24 19:51 ID:vKsJ2iTM0(6/6) AAS
幽幻さん、我が東亜もきましたよ。
【国内】人権擁護法案、「今国会成立」で自民・民主合意[02/24]
2chスレ:news4plus
282: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:53 ID:Db87hUh60(28/57) AAS
第六十三条 人権委員会は、第六十条第一項(第七十二条第一項又は第七十八条第一項において準用する場合を含む。)
の規定による勧告がされた場合において、当該勧告に係る人権侵害の内容、性質その他の事情にかんがみ必要があると認めるときは、
当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加することができる。
削除すべきである。恣意的に必要を言い立て人権委員会が訴訟に介入する危険がある。
283: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 19:54 ID:HZC1tClU0(9/22) AAS
>>275
>敵性外国人が国家公務員となることを阻止することができなくなる危険が大である。
国籍条項ではない為、問題ない。又国籍による区別は、既に最高裁判決で認められている。
>権委員に就任できる者が選挙権を有する日本国民と規定されておらず、敵性外国人の任用を阻止しえない。
>>263
>委員及びその周辺が後任の選任を妨害し人格的社会的立場より考えて資格を欠く者が不当に委員を継続する危険あり。
妨害した所で一時凌ぎにしかならず、意味がない。
又この条文がない場合、引き継ぎの時に一時的に委員がいなくなってしまう可能性があり、
職務の円滑遂行に支障が生ずるものと考えられる。
>責任に比して刑が軽すぎる。この程度の量刑では思想信条を有する委員の違反行為を抑止するには到底不足である。
国家公務員法の規定では一年以下の懲役又は三万円以下の罰金であり、
責任の重さを考えても不当に軽いとは言えないと思う。
>就任直前にやめればよく、危険な団体の構成員が委員に就任するために組織を離脱し、直後に委員に任命されるという自体の出来を招く。
「危険な団体」の認定が難しく、又同様の規定は他の法律にもない。
何よりそのような人物を人権委員に任命すれば、任命権者である内閣総理大臣の責任問題になる事は必至であり、心配ないと考えられる。
>公表しなければならない、と義務化すべき。
>>159
>人権擁護委員の求めが不当であると判断できる場合には拒否できるようにすべきである。
人権委員会は内閣総理大臣により任命された人権委員によって構成されており、
その求めを市町村長が拒否出来るようにする事は、職務遂行の上で問題となるだけである。
>何の見識も能力もない者が人気だけで重要地域の人権擁護委員に任命される危険がある。
すみません、意味が分からない・・・。
284: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:54 ID:Db87hUh60(29/57) AAS
>>281
おお、ようやく。
時間が空いたらそちらにも顔を出します。
しばらくは条文の問題点の洗い出しに時間がかかると思いますので。
285: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 19:59 ID:Db87hUh60(30/57) AAS
第六十五条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、
当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わな
いことを請求する訴訟を提起することができる。
・濫用禁止の規定を設けるべきである。
恣意的な濫用の危険が高い。
第八十三条 人権委員会、厚生労働大臣及び国土交通大臣は、この法律の運用に当たっては、
関係行政機関及び関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。
・不当な介入を排除するようにも努力しなければならない、との一文を入れるべきである。
第八十四条 何人も、この法律の規定による措置を求める申出又は申請をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。
・不当に、もしくは他人を陥れる目的を持って申し出た者への処罰規定を設けるべきである。
286: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 20:00 ID:Db87hUh60(31/57) AAS
とりあえず問題のありそうな箇所を列挙しました。
検討よろしくお願いします。
287: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 20:18 ID:HZC1tClU0(10/22) AAS
>>278
>この二点の存在から、教職にある者の就任は禁止すべきである。
>教育機関が人権擁護委員となった者の活動に利用され本来の機能を発揮できなくなる危険がある。
現在の学校教育では人権教育を重視している為、排斥理由にはしにくい。
又今でも人権擁護委員は教員及びそのOBの割合が高いとされている為、非現実的である。
>犯罪行為を行い逮捕、起訴されたときの一項を加えるべきである。
人権擁護委員法第七条を復活させて対応すべきである。
>一定の制限を設けなければ恣意的な活動が行われる危険がある。
具体的にどのような問題が起こる?
>告発するか否かの最終決定権は裁判所に持たせるべき。
>人権委員会は意見をつけて裁判所に判断を仰ぐ、とすべきである。
告発は一般人でも出来る事であり、問題ない。
むしろ裁判所に行わせる事は、三権分立の観点から問題である。
>削除すべきである。恣意的に必要を言い立て人権委員会が訴訟に介入する危険がある。
勧告権を持ちながら訴訟に参加しない事は、人権委員会の説明機会を奪い、
又説明責任を放棄させる事になるので問題である。
>濫用禁止の規定を設けるべきである。
>恣意的な濫用の危険が高い。
第四十三条第一項第一号を削除すれば濫用の危険は殆どなくなるものと考えられる。
>不当な介入を排除するようにも努力しなければならない、との一文を入れるべきである。
第八十二条があるので、構わないと思う。
>不当に、もしくは他人を陥れる目的を持って申し出た者への処罰規定を設けるべきである。
名誉毀損罪などで対応出来ないだろうか?
以上です。
288: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 21:03 ID:cbm7dWvW0(1) AAS
256 :名無しさん@お腹いっぱい。:05/02/24 18:40:25 ID:6qboylkm0
京都市幹部に457万円返還命令 同和補助金訴訟
高級旅館で開かれた同和関連団体支部の「学習事業」への補助金は不適切な支出として、
京都市右京区に住む男性(55)が同市幹部五人を相手取り、約千七百万円の返還を求めた
行政訴訟の判決が二十四日、京都地裁であり、水上敏裁判長は原告の訴えを一部認め、市幹
部に対し約四百五十七万円の返還を命じた。
判決によると、同市と市教委は平成九年から十二年にかけ、市の同和対策事業助成要綱に基
づき、同和関連団体支部が開いた「学習事業」三十八件、計約千七百万円の補助金を支出。
しかし、「事業」の多くが高級旅館を会場に行われ、原告側は「公金の違法支出」と指摘していた。
(産経新聞) - 2月24日15時9分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050224-00000035-san-soci
289(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 21:04 ID:Db87hUh60(32/57) AAS
>>275
>敵性外国人が国家公務員となることを阻止することができなくなる危険が大である。
>国籍条項ではない為、問題ない。又国籍による区別は、既に最高裁判決で認められている。
>権委員に就任できる者が選挙権を有する日本国民と規定されておらず、敵性外国人の任用を阻止しえない。
>>263
う〜ん、どうも不安です。都の管理職昇進試験問題で示された最高裁判決を一応添付しましょう。
>>委員及びその周辺が後任の選任を妨害し人格的社会的立場より考えて資格を欠く者が不当に委員を継続する危険あり。
>妨害した所で一時凌ぎにしかならず、意味がない。
>又この条文がない場合、引き継ぎの時に一時的に委員がいなくなってしまう可能性があり、
>職務の円滑遂行に支障が生ずるものと考えられる。
最高裁判事の中から欠員を補充する、としては?
290: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 21:12 ID:Db87hUh60(33/57) AAS
>就任直前にやめればよく、危険な団体の構成員が委員に就任するために組織を離脱し、直後に委員に任命されるという自体の出来を招く。
>「危険な団体」の認定が難しく、又同様の規定は他の法律にもない。
>何よりそのような人物を人権委員に任命すれば、任命権者である内閣総理大臣の責任問題になる事は必至であり、心配ないと考えられる。
破防法の監視となっている団体、過去に大規模テロ事件や拉致監禁、殺人など人権侵害を組織的に行ったかもしくは疑いのある団体に参加していた者は資格なしというのはどうでしょうか。
>公表しなければならない、と義務化すべき。
では資料にこれを編纂し、図書館など国民が自由に閲覧できる場所にこれを置かなくてはならない、としましょう。
>人権擁護委員の求めが不当であると判断できる場合には拒否できるようにすべきである。
>人権委員会は内閣総理大臣により任命された人権委員によって構成されており、
>その求めを市町村長が拒否出来るようにする事は、職務遂行の上で問題となるだけである。
では拒否より弱い理由の説明を求め、再考を促す権利を与えるというのは?
>>何の見識も能力もない者が人気だけで重要地域の人権擁護委員に任命される危険がある。
>すみません、意味が分からない・・・。
偏向芸能人がマスコミの宣伝によって逆差別が発生している地域の人権擁護委員に任命される危険がある。
291: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 21:21 ID:Db87hUh60(34/57) AAS
>この二点の存在から、教職にある者の就任は禁止すべきである。
>教育機関が人権擁護委員となった者の活動に利用され本来の機能を発揮できなくなる危険がある。
>現在の学校教育では人権教育を重視している為、排斥理由にはしにくい。
>又今でも人権擁護委員は教員及びそのOBの割合が高いとされている為、非現実的である。
では現職教員、退職後一定期間を経ていない者は排除に限定しましょう。
例えば日教組とのつながりを保ったまま人権擁護委員にスライドされてはたまらない。
>犯罪行為を行い逮捕、起訴されたときの一項を加えるべきである。
>人権擁護委員法第七条を復活させて対応すべきである。
そこはあえて入れられませんか?職権濫用による犯罪が発生しやすいと思われる。
>一定の制限を設けなければ恣意的な活動が行われる危険がある。
>具体的にどのような問題が起こる?
情報の目的外使用が一番の問題と思われる。
これは取り締まりにくい。
292: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 21:23 ID:Db87hUh60(35/57) AAS
>削除すべきである。恣意的に必要を言い立て人権委員会が訴訟に介入する危険がある。
>勧告権を持ちながら訴訟に参加しない事は、人権委員会の説明機会を奪い、
>又説明責任を放棄させる事になるので問題である。
では、「証人として」参加すると一語を付け加えるべき。
どんな立場で参加されるか分らない。
従来の裁判の規定にない立場が新設される危険がある。
>濫用禁止の規定を設けるべきである。
>恣意的な濫用の危険が高い。
>第四十三条第一項第一号を削除すれば濫用の危険は殆どなくなるものと考えられる。
ではその削除を求めましょう。
>不当な介入を排除するようにも努力しなければならない、との一文を入れるべきである。
>第八十二条があるので、構わないと思う。
あえてそこは入れたい。念には念をとしておく必要あり。
>不当に、もしくは他人を陥れる目的を持って申し出た者への処罰規定を設けるべきである。
>名誉毀損罪などで対応出来ないだろうか?
誤解に基づいても発生しうる名誉毀損とは異なり恣意的な行為である。別個の処罰規定が必要。
293: 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 05/02/24 21:36 ID:279fC4r/0(4/4) AAS
アメリカでも日本と同じような事例が。
人権の名の下に弾圧と言論の抑圧を図る団体ADL。
その表と裏の顔。
ちょっとでもいいから読んでおいて損はない。
日本もアメリカの二の舞になる可能性が…。
「ユダヤの告白」P・ゴールドスタイン J・スタインバーグ 共著
http://rerundata.hypermart.net/adl/adl01.htm
294: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 22:07 ID:HZC1tClU0(11/22) AAS
>>289
>う〜ん、どうも不安です。都の管理職昇進試験問題で示された最高裁判決を一応添付しましょう。
何の為に添付するんですか?
>最高裁判事の中から欠員を補充する、としては?
三権分立の観点から問題。
引き継ぎ期間中に前任者が職務を遂行しても、問題ないでしょう。
>破防法の監視となっている団体
そんな団体があるか知りませんが、あったとしても非公開では。
>過去に大規模テロ事件や拉致監禁、殺人など人権侵害を組織的に行ったかもしくは疑いのある団体に参加していた者
政府にそう認定されているのはオウム真理教ぐらいでしょう。
そんな危険人物を、内閣総理大臣が人権委員に任命する筈がないです。
>では資料にこれを編纂し、図書館など国民が自由に閲覧できる場所にこれを置かなくてはならない、としましょう。
税金の無駄かと・・・。情報開示請求で開示されれば十分でしょう。
>では拒否より弱い理由の説明を求め、再考を促す権利を与えるというのは?
前項の措置って、「人権委員会は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名及び職務をその関係住民に周知させるため、適当な措置を講ずるものとする。」ですよ?
再考も何もないと思います。
>偏向芸能人がマスコミの宣伝によって逆差別が発生している地域の人権擁護委員に任命される危険がある。
むしろ市町村長の推薦の方がそういう人を選ぶ可能性が高いように思います。
295: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 22:08 ID:HZC1tClU0(12/22) AAS
>では現職教員、退職後一定期間を経ていない者は排除に限定しましょう。
>例えば日教組とのつながりを保ったまま人権擁護委員にスライドされてはたまらない。
そりゃそうなんですが、非現実的です。
14000人もいる以上、変な人が紛れ込む事は防ぎ切れませんよ。権限も小さいですし。
>そこはあえて入れられませんか?職権濫用による犯罪が発生しやすいと思われる。
そういう犯罪は殆ど発生しないと思います。
善良な人権擁護委員なら問題ないですし、偏向した人権擁護委員なら地位を守る為に、
犯罪に当たるような事はしないでしょう。
>情報の目的外使用が一番の問題と思われる。
>これは取り締まりにくい。
国家公務員法上の処罰を受けますので問題ないです。
取り締まりにくいのは、法規制では対応出来ないのでどうしようもないでしょう。
>では、「証人として」参加すると一語を付け加えるべき。
>どんな立場で参加されるか分らない。
>従来の裁判の規定にない立場が新設される危険がある。
第六十三条第二項 前項の規定による参加の申出については、民事訴訟に関する法令の規定中補助参加の申出に関する規定を準用する。
補助参加については、民事訴訟法第四十二条以降に規定があります。
>あえてそこは入れたい。念には念をとしておく必要あり。
うーん、それでは、入れましょうか。実現性がどれだけあるか分かりませんが・・・。
>誤解に基づいても発生しうる名誉毀損とは異なり恣意的な行為である。別個の処罰規定が必要。
刑法第三十八条により、原則として誤解に基づくものは処罰出来ません。
損害賠償請求は出来ますけどね。
296(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:09 ID:Db87hUh60(36/57) AAS
『第六十五条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、
当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わな
いことを請求する訴訟を提起することができる。 』
この条項は人権委員会による濫用の危険が大きく、濫用を禁止する条項を新たに設けるか第四十三条第一項第一号の規定を削除しない限り容認できない。
297: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:16 ID:Db87hUh60(37/57) AAS
>では現職教員、退職後一定期間を経ていない者は排除に限定しましょう。
>例えば日教組とのつながりを保ったまま人権擁護委員にスライドされてはたまらない。
>そりゃそうなんですが、非現実的です。
>14000人もいる以上、変な人が紛れ込む事は防ぎ切れませんよ。権限も小さいですし。
困難は承知。だがせめて現職は排除してほしい。
学校で更なる偏向教育をされるのは痛い。
>そこはあえて入れられませんか?職権濫用による犯罪が発生しやすいと思われる。
そういう犯罪は殆ど発生しないと思います。
>善良な人権擁護委員なら問題ないですし、偏向した人権擁護委員なら地位を守る為に、
>犯罪に当たるような事はしないでしょう。
お甘い。悪さをして稼げるだけ稼いで、何か言われれば差別と逃げられる在日が人権擁護委員になったときの危険を考慮しないと。
>情報の目的外使用が一番の問題と思われる。
>では、「証人として」参加すると一語を付け加えるべき。
>どんな立場で参加されるか分らない。
>従来の裁判の規定にない立場が新設される危険がある。
>第六十三条第二項 前項の規定による参加の申出については、民事訴訟に関する法令の規定中補助参加の申出に関する規定を準用する。
>補助参加については、民事訴訟法第四十二条以降に規定があります。
了解。ではその条項の遵用を強く念押ししよう。
>誤解に基づいても発生しうる名誉毀損とは異なり恣意的な行為である。別個の処罰規定が必要。
>刑法第三十八条により、原則として誤解に基づくものは処罰出来ません。
>損害賠償請求は出来ますけどね。
分りました。
しかし、ここも譲れないです。
悪用したら厳罰でないと悪用が後を絶たないでしょう。便利ですから。
298: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:21 ID:Db87hUh60(38/57) AAS
>う〜ん、どうも不安です。都の管理職昇進試験問題で示された最高裁判決を一応添付しましょう。
>何の為に添付するんですか?
国民でない以上権力を行使する職にはつけないという例示のためにです。
>破防法の監視となっている団体
>そんな団体があるか知りませんが、あったとしても非公開では。
>過去に大規模テロ事件や拉致監禁、殺人など人権侵害を組織的に行ったかもしくは疑いのある団体に参加していた者
>政府にそう認定されているのはオウム真理教ぐらいでしょう。
>そんな危険人物を、内閣総理大臣が人権委員に任命する筈がないです。
圧力団体に押し切られる可能性は高い。
では公安の資料に基づき破防法対象団体、これに準ずる反社会的団体、反社会的行為を行った疑いのある団体の構成員は人権委員になれない、という一筆は入れておかないと危険。
>では資料にこれを編纂し、図書館など国民が自由に閲覧できる場所にこれを置かなくてはならない、としましょう。
>税金の無駄かと・・・。情報開示請求で開示されれば十分でしょう。
国民の権利を守るためなら注ぎ込むのは当然、在日や部落に回している予算を回せば財源はある。
299: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:26 ID:Db87hUh60(39/57) AAS
そろそろ付き合わせ文の作成に入りましょう。
最初のものを早く仕上げないと。
300: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 22:35 ID:CaubZH250(1) AAS
455 名前:<丶`∀´>(´・ω・`)(`ハ´ )さん :05/02/24 22:31:58 ID:zLK21uCE
民主党 人権侵害救済法プロジェクトチーム
座長・・・江田五月( satsuki@eda-jp.com )
常任顧問・・・川端達夫
自民・公明 人権問題等懇話会
http://216.239.57.104/search?q=cache:z_RJJLs7Sl0J:www.bll.gr.jp/siryositu/siryo-syutyo2000/001news.pdf+%E4%BA%BA%E6%A8%A9%E5%95%8F%E9%A1%8C%E7%AD%89%E6%87%87%E8%A9%B1%E4%BC%9A%E3%80%80%E8%AD%B0%E5%93%A1&hl=ja&lr=lang_ja&inlang=ja
↑5年前のやつですけど。
ざっと調べてわかったのはこれぐらい。
301(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:38 ID:Db87hUh60(40/57) AAS
『第十三条 2 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。』
人権委員選任の基準が曖昧であることは非常に問題である。
この条文にある人権委員の選任基準のうち『在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。』の部分には
『過去三年以内に政党、その他の政治的団体の役員であり、または積極的に政治運動をしていた者は、人権委員及び委員長となることができない』と
追加すべきである。
また、破防法対象団体など反社会的団体、反社会的行為を行った可能性の濃い団体と過去に密接な関係があった者を人権委員の選任対象から外す規定も
必要である。
また、外国人の選任を禁止する条項も必要である。
最高裁における外国籍の都公務員の管理職昇進試験受験拒否訴訟の判決が示すように、司法の判断は外国人に権力を行使させることを否定している。
302: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:42 ID:Db87hUh60(41/57) AAS
『第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。』
解嘱理由に『犯罪行為を犯して逮捕されたとき』、との一項を設けるべきである。
犯罪を犯し、他者の人権を侵した者が人権擁護委員の職に留まるのは望ましくない。
303(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:46 ID:Db87hUh60(42/57) AAS
『第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。』
現在の人権教育の偏向振りにかんがみ、教育現場で祖国に対する誇りや愛国心を失わせ、罪悪感を植えつける教育がこれ以上行われるのを阻止すべく、
現職の教員は人権擁護委員の委嘱対象から除外するべきである。
偏向した人物の場合学校教育を『人権啓発』の名目で私物化する危険がある。
304(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:51 ID:Db87hUh60(43/57) AAS
『第八十三条 人権委員会、厚生労働大臣及び国土交通大臣は、この法律の運用に当たっては、関係行政機関及び関係のある公私の団体と緊密な連携を図るよう努めなければならない。』
圧力団体の介入が予想されるので『不当な介入を排除するようにも努力しなければならない』、との一文を入れるべきである。
『第八十四条 何人も、この法律の規定による措置を求める申出又は申請をしたことを理由として、不利益な取扱いを受けない。』
不当に、または人を陥れる目的で告発した者は処罰される規定が必要である。
現行の名誉毀損罪、誣告罪でも対応できないとは思わないが、被告発者が反論しづらい人権を盾にした告発はより悪質な行為であり、
これらの行為を犯した者には告発の乱発防止のためにも更なる厳罰を望むものである。
305: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 22:57 ID:Db87hUh60(44/57) AAS
『第六十三条 人権委員会は、第六十条第一項(第七十二条第一項又は第七十八条第一項において準用する場合を含む。)
の規定による勧告がされた場合において、当該勧告に係る人権侵害の内容、性質その他の事情にかんがみ必要があると認
めるときは、当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加することができる。』
予想される社会的影響力にかんがみて人権委員の発言力は裁判官を上回る可能性がある。
訴訟を取り扱うのはあくまで司法権であるという前提を貫徹するため、民事訴訟法第四十二条以降に規定のある補助参加
の規定の遵用を強く望むものである。
306(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:02 ID:HZC1tClU0(13/22) AAS
>>296
第四十三条第一項第一号の規定は削除してもらいましょう。
訴訟権濫用以前に、言論弾圧になります。
>困難は承知。だがせめて現職は排除してほしい。
>学校で更なる偏向教育をされるのは痛い。
教員が人権擁護委員になっても、学校教育が偏向する事はないでしょう。
偏向教育をする教員は、人権擁護委員になる前からしてると思います。
問題になるのは日教組の組合員などが人権擁護委員になって、
人権擁護委員の職務を公正に遂行出来なくなる可能性がある事ですが、これはどうしようもないと思います。
既成事実は、既に出来てしまっているのです。
>お甘い。悪さをして稼げるだけ稼いで、何か言われれば差別と逃げられる在日が人権擁護委員になったときの危険を考慮しないと。
人権擁護委員の地位を犯罪に使って稼ぐ事が出来ますかね?
どちらにせよ、在日については国籍条項復活で対応すべき。
>悪用したら厳罰でないと悪用が後を絶たないでしょう。便利ですから。
悪用したら名誉毀損罪などで対応出来るでしょう。
処罰出来ないのは、誤解に基づくものです。
>国民でない以上権力を行使する職にはつけないという例示のためにです。
ああ、人権擁護委員の国籍条項について、という事ですか?
>圧力団体に押し切られる可能性は高い。
どんな圧力を掛けられようが、自分の政治生命を投げ捨てるような事はしないでしょう。
あと、国家公務員法第三十八条もありますよ。
>国民の権利を守るためなら注ぎ込むのは当然
ですから、情報開示請求で対応出来るでしょう。
公表される政府の資料はこれだけではないのですから、この法案にそのような規定を盛り込むという事は、
他の法律も改正して、様々な政府の資料を図書館に置かなければならなくなるのですよ?
どれだけの費用が掛かると思っているんですか?
307: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:04 ID:Db87hUh60(45/57) AAS
『第十八条 人権委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。』
人権委員会の活動内容の透明性を確保し、これに問題があるときは国民が抗議、意見申し立てすることができるよう『活動内容を
記録、資料に編纂し、図書館など国民が自由に閲覧できる場所にこれを置かなくてはならない』との規定の挿入を国民の知る権利を
擁護する立場から強く望むものである。
308: 魚類 [] 05/02/24 23:06 ID:ldSoUGNf0(1) AAS
自作自演きもい
309(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:08 ID:Db87hUh60(46/57) AAS
>>306
>既成事実は、既に出来てしまっているのです。
意見書案にも書いたのですけれど、なればこそ歯止めがほしい。
無理ですか?
>人権擁護委員の地位を犯罪に使って稼ぐ事が出来ますかね?
人に知られたくない情報を握ってゆすり、たかり。相談者の家庭の情報を利用して強盗の手引き。犯罪への参画の強要。いろいろできます。
>どちらにせよ、在日については国籍条項復活で対応すべき。
賛成です。
310: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:09 ID:HZC1tClU0(14/22) AAS
>>301
>人権委員選任の基準が曖昧であることは非常に問題である。
内閣総理大臣が任命するので問題ない。
>『過去三年以内に政党、その他の政治的団体の役員であり、または積極的に政治運動をしていた者は、人権委員及び委員長となることができない』と
>追加すべきである。
前例がないので不可。
>破防法対象団体など反社会的団体、反社会的行為を行った可能性の濃い団体と過去に密接な関係があった者を人権委員の選任対象から外す規定も
>必要である。
国家公務員法第三十八条がある。
>解嘱理由に『犯罪行為を犯して逮捕されたとき』、との一項を設けるべきである。
>犯罪を犯し、他者の人権を侵した者が人権擁護委員の職に留まるのは望ましくない。
人権擁護委員法第七条復活で対応すべき。
311(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:12 ID:HZC1tClU0(15/22) AAS
>>309
無理です。お言葉ですが、もう少し実現性というものを考えて頂きたい。
無理難題を押し付けて、結局無視され、法案が成立してしまっては元も子もないでしょう?
政治家が前例や既成事実を重視する人種だという事を念頭に置かないと駄目だと思います。
312(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:12 ID:Db87hUh60(47/57) AAS
>悪用したら厳罰でないと悪用が後を絶たないでしょう。便利ですから。
>悪用したら名誉毀損罪などで対応出来るでしょう。
>処罰出来ないのは、誤解に基づくものです。
これについては意見案をご覧ください。
>国民でない以上権力を行使する職にはつけないという例示のためにです。
>ああ、人権擁護委員の国籍条項について、という事ですか?
そうですね。しつこいようですが人権委員も、ですが。
>圧力団体に押し切られる可能性は高い。
>どんな圧力を掛けられようが、自分の政治生命を投げ捨てるような事はしないでしょう。
>あと、国家公務員法第三十八条もありますよ。
悲しいことに、それが投げ捨てさせられてしまうのですよ。
在日利権、層化利権でぐるぐる巻きの議員、フランクリン・ピアスのような傀儡の総理なら。
>国民の権利を守るためなら注ぎ込むのは当然
>ですから、情報開示請求で対応出来るでしょう。
>公表される政府の資料はこれだけではないのですから、この法案にそのような規定を盛り込むという事は、
>他の法律も改正して、様々な政府の資料を図書館に置かなければならなくなるのですよ?
>どれだけの費用が掛かると思っているんですか?
せめて人権委員会の資料だけでも国民の目の、手の触れるところに。
人の心理的抑制は貴方も言っておられますが、非常に強いものです。
313: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:15 ID:Db87hUh60(48/57) AAS
>>311
それでもと言いたいが、そこまで無理だと言われるのなら。
別途意見書を立てて人権教育の削減を要望するということでこれは引きましょう。
314(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:22 ID:cuRstUD3O携(1) AAS
委員に人権の当事者・゙専門家゙としての解同幹部が
潜り込む可能性が高いですね。
委員会が緊密に連携すべきとされる民間の関係団体の範疇には、
当然、解同も含まれるでしょう。危険な状況です。
315(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/24 23:26 ID:O8zRjPmH0(1/6) AAS
>>314
つまり
『人権委員会および地方の人権擁護委員の公共性が、この条文で本当に保てるのか?』と言う事ですね
人権委員および地方の人権擁護委員の罷免、解任はどうなってるんでしたっけ?
これがしっかりしてなければ、やはり問題になる点かと
316(3): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:27 ID:HZC1tClU0(16/22) AAS
>>312
>これについては意見案をご覧ください。
>>304ですよね。難しいと思います。被害者を罰則規定で脅す気か、と言われるでしょうね。
>在日利権、層化利権でぐるぐる巻きの議員、フランクリン・ピアスのような傀儡の総理なら。
部落や創価は考えられると思います。しかし、オウムのような殺人団体はないでしょう。
>せめて人権委員会の資料だけでも国民の目の、手の触れるところに。
>人の心理的抑制は貴方も言っておられますが、非常に強いものです。
人権教育と被りますが、これについては別途行った方が宜しい。
現状を変える事は、大変なのです。解同が人権擁護法案成立に必死になっているようにね。
曲がった人権教育の是正にせよ、政府資料の情報公開にせよ、他の機会にやった方が良いと思います。
教育については今の文科大臣は理解がありそうですし、学習指導要領も改訂すると言ってますから、機会は近いでしょう。
資源の適宜集中投入による各個撃破は、政治でも通用します。
317(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:28 ID:Db87hUh60(49/57) AAS
『第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。』
解嘱理由に『犯罪行為を犯して逮捕されたとき』、との一項を設けるべきである。
犯罪を犯し、他者の人権を侵した者が人権擁護委員の職に留まるのは望ましくない。
あるいは人権擁護委員法の第七条部分を復活させるべきである。
これでは?
318(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:31 ID:Db87hUh60(50/57) AAS
>>316
情報公開、人権教育と絡めるのが大変なのは分りました。
では、そのあたりはそちらの主張で行きましょう。
情報開示請求権を国民に認め、人権委員会には拒否権を与えない。
これでいけそうですか?
319(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:33 ID:HZC1tClU0(17/22) AAS
>>315
人権委員は内閣総理大臣が任命します。
現在の政治情勢では創価や解同の関係者が入る可能性は十分に考えられますが、
これは防げないでしょう。与党に関係者がいるのですから。
人権擁護委員は、市町村長の推薦した者の中から、
弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、
人権委員会が委嘱します。
特に適任者がいる場合は推薦がなくても、市町村の長並びに当該市町村を包括する都道府県の区域内の
弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権委員会が委嘱する事が出来ます。
320(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/24 23:33 ID:O8zRjPmH0(2/6) AAS
>>317
> 解嘱理由に『犯罪行為を犯して逮捕されたとき』、との一項を設けるべきである。
それだけだと、
例えば松本サリン、地下鉄サリンを起こす前のオウム信者やその顧問弁護士なども人権委員になる資格を有する事になりますね。
日本には海外と違って、カルト防止法もスパイ防止法もありませんから、
カルトやスパイの選別、認定をするのは極めて困難
その状態においてこの制度を法制化するのは、欠陥があるといわざろう得ません
(欧米の人権先進国には、スパイ防止法やカルト認定が存在するわけで)
321(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:34 ID:HZC1tClU0(18/22) AAS
>>318
>情報開示請求権を国民に認め、人権委員会には拒否権を与えない。
現在の法案でそうなっていますが、どうしても心配なら確認すると良いでしょう。
322(5): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:35 ID:lALis/ZA0(1) AAS
幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik さんよ。ちょっと付き合せ文の作成前に言っときたいんだが。
この283以降に出てきてるID:HZC1tClU0の書込み参考にするのはちょっとどうかね?
何か、幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik さんのそれまでの書込みの内容から、微妙に誘導されちゃいないか?
ID:HZC1tClU0の言分を一旦抜きにして、文を作成し、その後もういっぺんID:HZC1tClU0の言分を汲取って
いいものかどうか、少し考えたほうがいい。
323(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:36 ID:HZC1tClU0(19/22) AAS
>>320
っていうか、何するにしてもスパイ防止法は必要ですよね。
いい加減、制定してほしいものですわ・・・。
324: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/24 23:37 ID:O8zRjPmH0(3/6) AAS
>>319
やはりスパイ防止法かカルト防止法でもないと人権委員会の公共性を保てない制度である、
と疑問を投げかける余地はある感じですね
325: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:37 ID:HZC1tClU0(20/22) AAS
>>322
私の言分に汲取って拙いものがあるなら、それを指摘してはどうですか?
326: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:38 ID:Db87hUh60(51/57) AAS
>>322
骨抜きになっていると言うのですか?
まさか…
327: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/24 23:40 ID:O8zRjPmH0(4/6) AAS
>>323
やはりスパイ防止法やカルト防止法が欠落している日本国で
(さらにオウムに対し破防法の適応もされなかった)
欧米の法律を真似てみても欠陥が出るのは否めないとこだと思いますね
オウムや赤軍事件を経験してる日本で、なんで政治家は学習しないのか不思議ですわ(;´д`)
328(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:40 ID:Db87hUh60(52/57) AAS
>>322
彼は実行可能な線を言っているように思うが…彼の試算、『クレーフェの試算』だと?
329: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:42 ID:Db87hUh60(53/57) AAS
まあどちらにせよ、一時休憩ですね。
ちょっと熱くなりすぎてます。
330(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:45 ID:Db87hUh60(54/57) AAS
557 :DeepOne ◆XIxx3PIZZA :05/02/24 23:42:02 ID:4coGfVhH
現行の人権擁護委員法に比べて格段に強化されるものに「調査権」があります。
> 人権擁護委員法
> (委員の職務)第11条 人権擁護委員の職務は、左の通りとする。
> 3.人権侵犯事件につき、その救済のため、調査及び情報の収集をなし、法務大臣への報告、
> 関係機関への勧告等適切な処置を講ずること。
↓
> 人権擁護法(平成14版)
> (一般調査)第 三十九条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する
> 職務を行うため必要があると認めるときは、必要な調査をすることができる。この場合においては、
> 人権委員会は、関係行政機関に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他
> 必要な協力を求めることができる。
人権委員会が必要だと判断すれば、「予防的に」関係行政機関に対する情報開示を
求める権限を持ちます。行政機関全般にわたる調査権なのも注目です。
え?この権限を持つのが誰かって?
答:人権委員が嘱託する団体なら事実上制限なし。
↓
> 人権擁護法(平成14版)
> (調査の嘱託)第 四十条 人権委員会は、人権侵害による被害の救済又は予防に関する
> 職務を行うため必要があると認めるときは、国の他の行政機関、地方公共団体、学校
> その他の団体又は学識経験を有する者に対し、必要な調査を嘱託することができる。
あらま。
新たな参考意見を投入します。
それから拓也さん、>>322さん、私が削った箇所で削りすぎだと思う箇所がありましたら指摘していただけますか?
331(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:46 ID:HZC1tClU0(21/22) AAS
>>328
『クレーフェの試算』って何だか知りませんが、一度読み直しても良いかもしれませんね。
私は理想と実現可能性を折り合わせているつもりなのですが。
>>322よ、思わせぶりな事を言っておいて、指摘をしろと言ったらダンマリですかい?
332: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:49 ID:6G5wswBg0(1/2) AAS
<人権擁護法案>国連弁務官が懸念表明 首相に信書
(p)http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20020702-00001029-mai-soci
森山真弓法相は2日の閣議後の会見で、ロビンソン国連人権高等弁務官から
小泉純一郎首相あてに、政府が今国会に提出している人権擁護法案に対する
懸念を表明する信書が届いたことを明らかにした。
新たに設置する予定の「人権委員会」の独立性について、
国連が採択した「パリ原則」と一致しないことなどを指摘しているという。
森山法相は近く、政府の言い分について返書を出す。
パリ原則は93年に国連で採択され、各国が人権機関を設置する際の原則を
定めている。信書は、特に政府からの独立性について「上位機関に照会せずに
問題を審理する権限を行使すべき」として、その重要性を指摘している。
一方、法案は人権委員会を法務省の外局としており、「入国管理局や
矯正施設などの暴力事件などに対応できるのか」といった批判が出ている。
【伊藤正志】(毎日新聞)[7月2日11時31分更新]
333: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:51 ID:6G5wswBg0(2/2) AAS
メアリー・ロビンソン国連人権高等弁務官から小泉純一郎首相に二度にわたり、
人権擁護法案への懸念を表明する書簡が届いたという。人権委員会を法務省の
外局に設置するといった内容が、人権機関の政府からの独立を求める国連の
「パリ原則」に合致しないためとされる。/さらに、この問題に関連して日本に
派遣されたブライアン・バーデキン弁務官特別顧問は「通常は弁務官は一国の
政府の法案を批判しない」と述べ、異例の対応であることを強調した。同法案の
メディア規制にも触れ、「メディアに対する規制が設けられている国はない」と、
疑問視していることを明かした。/これまで私たちは同法案について、主に二つの点から
人権救済どころか人権をじゅうりんしかねない、と批判してきた。第一に、人権委員会は
法務省が管轄する刑務所などでの公権力による暴力の追放を図らねばならないのに、
同じ法務大臣の指揮下に設置したのでは公明正大でなく、実効も上がらない。第二に、
報道機関によるプライバシー侵害や過剰な取材活動を特別人権侵害として規制を図るのは、
権力の言論への介入であり、憲法が保障する表現の自由を脅かす。/国連はまさしく
この二点について懸念を表明したのである。政府は内外の批判を真摯かつ謙虚に受け止め、
法案を白紙に戻して、国際基準にかなう内容に練り直すべきである。(2002年7月12日 毎日新聞社説)
どうもこのまま行くと中朝に負けない世界に冠たる基地外国家と化すようですね。
海外メディアへのアプローチを真剣に考えても良さそうだ。
334(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:53 ID:Db87hUh60(55/57) AAS
>>331いや、あなたの意見同様彼の指摘は十分役に立った。
確かに貴方の言う人権教育や情報開示までは手が回りきらないだろうが人権委員は『善良で良識ある国民』に限定し、誣告者への処罰はすべきだろう。
危なく勢いで削るところだった。
貴方共々、感謝する。
それから、人権擁護委員法はこの法案の成立により廃止されるとある。
廃止されてしまった法律の一部だけを復活させるのは難しいと思うから、人権擁護委員の解職の条件にはやはり犯罪を犯して逮捕された場合は入れておこう。
335(5): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:54 ID:HZC1tClU0(22/22) AAS
>>330
確かに予防の為という事で調査範囲は広がりますが、
「関係行政機関」に対し、資料又は情報の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を「求めることができる」だけですね。
仕事が増えるだけで権限は殆ど増えてないです。
336: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/24 23:55 ID:O8zRjPmH0(5/6) AAS
>>330
えと、少々お待ちを、
色々なとこ見てるモンで一気に把握しきれませぬ・・・・スマソ
ひとまず今のうちに様々な方の意見を聞くのも大事かと。東亜+やN速+でも色々なお話聞けますし。
337(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:55 ID:Db87hUh60(56/57) AAS
569 :DeepOne ◆XIxx3PIZZA :05/02/24 23:49:43 ID:4coGfVhH
>>557
では、人権擁護法では「行政」に対する調査権限しか持たないのでしょうか?
答:違います。民間に対しても機能します。
> (特別調査)第 四十四条 人権委員会は、第四十二条第一項第一号から第三号までに
> 規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的
> 取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的
> 言動等を除く。)又は前条に規定する行為(以下この項において「当該人権侵害等」と
> いう。)に係る事件について必要な調査をするため、次に掲げる処分をすることができる。
>
> 一 事件の関係者に出頭を求め、質問すること。
> 二 当該人権侵害等に関係のある文書その他の物件の所持人に対し、その提出を
> 求め、又は提出された文書その他の物件を留め置くこと。
> 三 当該人権侵害等が現に行われ、又は行われた疑いがあると認める場所に
> 立ち入り、文書その他の物件を検査し、又は関係者に質問すること。
> 2 人権委員会は、委員又は事務局の職員に、前項の処分を行わせることができる。
> 3 前項の規定により人権委員会の委員又は事務局の職員に立入検査をさせる場合に
> おいては、当該委員又は職員に身分を示す証明書を携帯させ、関係者に提示させ
> なければならない。
> 4 第一項の規定による処分の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
4項で但し書きが付いていますが、立ち入り調査まで可能と言う極めて強力なもので、
証拠品の差し押さえまで可能です。
あれまぁ。
>>335
これも参考にしよう。
338(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/24 23:57 ID:Db87hUh60(57/57) AAS
『第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。』
解嘱理由に『犯罪行為を犯して逮捕されたとき』、との一項を設けるべきである。
犯罪を犯し、他者の人権を侵した者が人権擁護委員の職に留まるのは望ましくない。
この条文に関する意見はとりあえず、これで決定としたい。
いかがでしょうか。
339(3): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/24 23:58 ID:O8zRjPmH0(6/6) AAS
>>335
その資料の提供を断ると罰則があったんじゃなかったかな?(これも30万以下か?
340: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/24 23:58 ID:AJrRSC+G0(1) AAS
どなたか、生活全般板にもスレを立てていただけませんか?
341(2): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/25 00:00 ID:9k8HT8rt0(1/8) AAS
>>339
すみません、明日が早いのでそろそろ寝なくてはいけません。
拓也さん、DeepOneさんの意見の検証と条文付き合わせ文の作成、お願いしてもよろしいでしょうか?
342(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [sage] 05/02/25 00:01 ID:YGE9Le0l0(1/2) AAS
なんかこのスレを見ていると、自分の無能っぷりが明らかにされるようで鬱だ。
もう半分くらいしかついて行けていない。
それでも私は私にできる電突をしようと思っていますけどね。
343(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:04 ID:sqGmihWF0(1/22) AAS
>>338
えとそれは変更させてください↓
『第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。』
スパイ防止法、およびカルト防止法の無い日本国において
公共性に乏しい人物が人権委員会および人権擁護委員の職に付く恐れがあり
これを予防、 解嘱するためには、前記の法の整備が必要である。
つまり、現行法において人権委員会および人権擁護委員の公共性を保つのは困難
↑以上、こんな感じで
344(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:05 ID:we1MhJyT0(1/22) AAS
>>334
>人権委員は『善良で良識ある国民』に限定し、誣告者への処罰はすべきだろう。
ふむ。法案に盛り込む事は困難だと思うが、入れても良いですかね。
とにかく色々な事を言って、そんな事出来る訳ないだろう、と一蹴されないように気を付けて下さい。
>それから、人権擁護委員法はこの法案の成立により廃止されるとある。
人権擁護法案と見比べれば分かると思いますが、かなりの部分踏襲しているんですよ。
その中で国籍条項や欠格条項などが廃止になっている訳です。
だから、その「復活」を求める事は、そう難しくはないと思います。
>>337
これは特別調査でしょう。第三十九条は一般調査です。
立ち入り調査については以下の通り。
345(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:06 ID:we1MhJyT0(2/22) AAS
682 名前:マンセー名無しさん [sage] 投稿日:05/02/21 20:11:31 ID:i/Fo/STw
>>677
「第四十二条第一項第一号から第三号までに規定する人権侵害(同項第一号中第三条第一項第一号ハに規定する不当な差別的取扱い及び第四十二条第一項第二号中労働者に対する職場における不当な差別的言動等を除く。)」
まず、第四十二条第一項第二号は削除しますから、第四十二条第一項第一号、第三号に規定する人権侵害だけとなりますね。
そして更に第四十二条第一項第一号については第三条第一項第一号ハは適用除外ですから、第三条第一項第一号イ、ロと第四十二条第一項第三号のみとなります。
次に「前条に規定する行為」つまり第四十三条に規定する行為ですが、まず第四十三条第一項第一号は削除しますので、第三条第二項第二号だけとなります。
そうすると、残るのは第三条第一項第一号イ、ロ、第三条第二項第二号、第四十二条第一項第三号ですから、
これら「に係る事件について必要な調査をする」時に限り、立ち入り検査をする事になります。
つまり職場での「不当な差別的取扱い」、
「不当な差別的取扱いをする意思を広告、掲示その他これらに類する方法で公然と表示する行為」、
第四十二条第一項第三号「に掲げる虐待」が発生するか発生が疑われる場合ですね。
これらの場合について、立ち入り検査をする事が妥当か否かですが、どうでしょうか。
私は妥当だと考えます。
立ち入り検査が行われるのは現場だけで、家宅捜索が行われる訳ではありませんしね。
346(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/25 00:07 ID:9k8HT8rt0(2/8) AAS
『第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。』
国民の人権を保護するとの法案の趣旨にかんがみ、人権擁護委員は、選挙権を有する日本国民に限定すべきである。
反日思想を有し日本人及び日本民族に敵対的な行動を取る危険のある国家の国民、及び民族をもその範疇に含み、必ずしも日本国民の幸福を第一に考える
とは言い切れない外国人を地域に根ざし、国民の生活に密着する職である人権擁護委員に任命するべきではない。
347(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:08 ID:sqGmihWF0(2/22) AAS
>>341
ぁぃ( ・ω・)ノシ
でも私も文字ばっか眺めてて目がチカチカするっす・・・・・
途中で力尽きたらごみん
>>342
いえいえ、国民の為の政治や法ですから、
不安を感じる法案なら十分、色んなとこに訴え出る権利はあると思うですよー
348(1): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/25 00:09 ID:9k8HT8rt0(3/8) AAS
>だから、その「復活」を求める事は、そう難しくはないと思います。
では暫定的処置としてということで。
人権擁護委員法が復活した場合この規定は廃止すると入れればOKだと思います。
349(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:11 ID:we1MhJyT0(3/22) AAS
>>338>>343
>>344
欠格条項を復活させましょう。
>>339
ありません。
>>346
これも国籍条項を復活させよ、と書くと良いと思います。
>>348
いえ、人権擁護委員法を復活させようと言うのではなく、
人権擁護法案に人権擁護委員法の国籍条項や欠格条項を移して欲しい、という事です。
大部分が移されているのに、これらは移されていないのは、おかしいですから。
350: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/25 00:13 ID:9k8HT8rt0(4/8) AAS
>>347
どうもありがとうございます。
ご意見はそのとおりでよろしいかと思います。
351(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:14 ID:sqGmihWF0(3/22) AAS
>>349
ぁい、了解です
> 欠格条項を復活
>>>339
>ありません。
352: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:15 ID:we1MhJyT0(4/22) AAS
>>341
毎日遅くまでお疲れ様です。おやすみなさい。
>>342
私もなかなか追いつけませんよ。レス遅れまくってますし・・・。
電突宜しくです。
353: 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/25 00:17 ID:9k8HT8rt0(5/8) AAS
>>351
ではすみません、拓也さんあとの付き合わせ文の作成お願いします。
ID:HZC1tClU0さんもご自分の上げられた分の条文についての付き合わせ文をよろしくお願いします。
354(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:19 ID:sqGmihWF0(4/22) AAS
>>349
っと、ただ「欠格条項を復活」の他にも、
過去に拉致事件、オウム事件等様々なスパイ、カルト事件が起こった事を踏まえれば
スパイ防止法とカルト防止法には触れるべきだと個人的には思います、まあ私個人の意見ですが
355(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:21 ID:we1MhJyT0(5/22) AAS
>>354
私もそう思います。しかし>>316にも書きましたが、今は人権擁護法案に集中すべきです。
あれもやってくれ、これもやってくれ、と書いて、全部無視されてはどうしようもありません。
問題は1つ1つ片づけていきましょう。
356(3): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/25 00:23 ID:9k8HT8rt0(6/8) AAS
『第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。』
国民の人権を保護するとの法案の趣旨にかんがみ、人権擁護委員は、選挙権を有する日本国民に限定すべきである。
反日思想を有し日本人及び日本民族に敵対的な行動を取る危険のある国家の国民、及び民族をもその範疇に含み、必ずしも日本国民の幸福を第一に考える
とは言い切れない外国人を地域に根ざし、国民の生活に密着する職である人権擁護委員に任命するべきではない。
旧人権擁護委員法同様の国籍条項を設けるべきである。
ラス一。
二十二条はこれでどうでしょう。
357: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:25 ID:sqGmihWF0(5/22) AAS
>>355
そうっすね、まずは適正だと思われる付き合わせ文を書いていこうと思います
↓
358(3): 幽幻怪社 ◆H6cNhJm6Ik [] 05/02/25 00:26 ID:9k8HT8rt0(7/8) AAS
『第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。』
解嘱理由に『犯罪行為を犯して逮捕されたとき』、との一項を設けるべきである。該当する量刑等は旧人権擁護委員法の欠格条項を参考とすべきと考える。
犯罪を犯し、他者の人権を侵した者が人権擁護委員の職に留まるのは望ましくない。
ラストです!
おやすみなさい!
359: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:27 ID:sqGmihWF0(6/22) AAS
『第六十五条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、
当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わな
いことを請求する訴訟を提起することができる。 』
>この条項は人権委員会による濫用の危険が大きく、
>濫用を禁止する条項を新たに設けるか
>第四十三条第一項第一号の規定を削除しない限り容認できない。
↑その一
360: 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:28 ID:we1MhJyT0(6/22) AAS
>>356>>358
それで良いと思います。
私は入れるべき条文を入れ、削るべき条文を削って、人権擁護法案の修正案を作りますね。
それでは、おやすみなさい。
361: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:28 ID:sqGmihWF0(7/22) AAS
>>358,356
おやすみなさいー( ・ω・)ノシ
すぐ矢印下に張ろうと思ったら、割りこまれましたよーw
362(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:34 ID:sqGmihWF0(8/22) AAS
『第十八条 人権委員会は、この法律の適正な運用を図るため、適時に、その職務遂行の結果を一般に公表することができる。』
>人権委員会の活動内容の透明性を確保し、
>これに問題があるときは国民が抗議、意見申し立てすることができるよう
>『活動内容を記録、資料に編纂し、図書館など国民が自由に閲覧できる場所にこれを置かなくてはならない』
>との規定の挿入を国民の知る権利を擁護する立場から強く望むものである。
↑その弐、これも問題なさそう
363(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:34 ID:wHTlhyw80(1) AAS
>>303所謂、愛国心教育と自虐教育との相違点には
諸判断があり、明確ではなく教員の思想を理由に
その役割から除外されるのは妥当ではない
それに偏向、私物化などの文言も具体的ではなく
客観性に乏しい
364: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:37 ID:sqGmihWF0(9/22) AAS
>>363
人権委員の任命、委属に関しては客観性からみても
やはり欠格条項を復活と言う点を、まずは中心にした方が良いでしょうね
>>356,358
365(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:42 ID:we1MhJyT0(7/22) AAS
>>362
>>306>>312>>316>>318>>321で現状で良いという事になりました。
366(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:46 ID:Ef1Gxn4r0(1/9) AAS
裁判所の許可もなく、立ち入り検査されるなんて、人権蹂躙以外のなにものでもない。
367(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:48 ID:sqGmihWF0(10/22) AAS
>>365
なるほど、了解です
変更があるとしたら新法案待ちですね
『第六十三条 人権委員会は、第六十条第一項(第七十二条第一項又は第七十八条第一項において準用する場合を含む。)
の規定による勧告がされた場合において、当該勧告に係る人権侵害の内容、性質その他の事情にかんがみ必要があると認
めるときは、当該人権侵害に関する請求に係る訴訟に参加することができる。』
>予想される社会的影響力にかんがみて人権委員の発言力は裁判官を上回る可能性がある。
>訴訟を取り扱うのはあくまで司法権であるという前提を貫徹するため、民事訴訟法第四十二条以降に規定のある補助参加
>の規定の遵用を強く望むものである。
↑その三、
368(2): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:52 ID:we1MhJyT0(8/22) AAS
>>366
公正取引委員会も令状なしで立ち入り検査を行いますが?
>>367
それも現状で良いという事ですね。補助参加という事になってます。
369(1): 名無しさん@お腹いっぱい。 [] 05/02/25 00:56 ID:Ef1Gxn4r0(2/9) AAS
>>368
会社と個人とは違うだろうが。
370(1): 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:56 ID:sqGmihWF0(11/22) AAS
>>368
はい、では今まとまってるのは
↓
その壱、
『第六十五条 人権委員会は、第四十三条に規定する行為をした者に対し、前条第一項の規定による勧告をしたにもかかわらず、その者がこれに従わない場合において、
当該不当な差別的取扱いを防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、当該行為をやめるべきこと又は当該行為若しくはこれと同様の行為を将来行わな
いことを請求する訴訟を提起することができる。 』
その弐
>この条項は人権委員会による濫用の危険が大きく、
>濫用を禁止する条項を新たに設けるか
>第四十三条第一項第一号の規定を削除しない限り容認できない。
その参
『第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。』
>国民の人権を保護するとの法案の趣旨にかんがみ、人権擁護委員は、選挙権を有する日本国民に限定すべきである。
>反日思想を有し日本人及び日本民族に敵対的な行動を取る危険のある国家の国民、及び民族をもその範疇に含み、必ずしも日本国民の幸福を第一に考える
>とは言い切れない外国人を地域に根ざし、国民の生活に密着する職である人権擁護委員に任命するべきではない。
>旧人権擁護委員法同様の国籍条項を設けるべきである。
↑以上まずはよろしいですか?
371: 拓也 ◆mOrYeBoQbw [sage] 05/02/25 00:58 ID:sqGmihWF0(12/22) AAS
>>370
コピペミスった(´・ω・`)
訂正しますね
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