【License】ライセンス総合【利用許諾】 (836レス)
1-

707
(1): 2017/04/30(日)20:30 ID:kLDfBj4F(1) AAS
>>703
RisouEditorのライセンスをどうしたいのかによる。
GPLが理想と考えているならGPLにすればよい。

MIT/BSDライセンスが理想ならwindresバンドルは避けるべきだ。
リンクしなければRisouEditor本体はGPLにしなくてもよいけど、
windresをバンドルすると結局ユーザーがGPLに振り回される。

iResEditorというJavaScriptで書かれたリソースエディタがある。
MITライセンスなのでこれを参考にしてwindresクローンを作れば
RisouEditorをGPLフリーにできる。

iResEditor
外部リンク:www.petitmonte.com
Win32 Binary Resource Formats
外部リンク[txt]:www.csn.ul.ie
708: 片山博文MZ ◆T6xkBnTXz7B0 2017/04/30(日)21:14 ID:9i+CXi8a(1/2) AAS
>>707
ありがとうございます。
709: 片山博文MZ ◆T6xkBnTXz7B0 2017/04/30(日)21:20 ID:9i+CXi8a(2/2) AAS
マクロ定義を出力できるプリプロセッサがGPL以外でないんだな。
710: 2017/05/03(水)18:56 ID:UgAkzc3e(1) AAS
>>699

API - AGPLライセンスのライブラリを組み込んだメインプログラムと、API通信でメインプログラムと通信するフロントプログラムを作り、エンドユーザがフロントプログラムにのみアクセスできる場合のライセンスの範囲(14716)|teratail
外部リンク:teratail.com
711
(1): 2017/05/07(日)13:52 ID:aK1Ld9ZN(1) AAS
あるA氏が書いた MITライセンスの Cライブラリを元に、
B(私)が C#に書き換えて CC0でリリースしようと思っています
(A氏のMITライセンスについて書かれた LICENSE.txt を添付)

C氏がC#のライブラリを使用する場合も、A氏の LICENSE.txt を添付する
必要があるという認識ですが合っているでしょうか?
(つまり、B(私)のCC0ライセンスというのは C氏にとっては意味がなく、
C#ライブラリは A氏の MITライセンスと同等)

この場合、GitHub でプロジェクト登録する際には MITライセンス扱いにするべきでしょうか?
(リポジトリ作成時の一覧には CC0 がなかった)
712
(1): 2017/05/08(月)23:30 ID:9wTmIyqX(1) AAS
移植におけるライセンス問題については俺も気になってはいる(が結局どうすればいいのかの知見がないな)

GPLライセンスについての質問です。 GPLで公開されているソフト… - 人力検索はてな
外部リンク:q.hatena.ne.jp

GPL適用のソースコードを他言語に移植してBSDライセンスに変更できるか | オープンソース・ライセンスの談話室
外部リンク:www.catch.jp

licensing - License terms when porting free software to another language - Software Engineering Stack Exchange
外部リンク:softwareengineering.stackexchange.com

legal - When porting code, must I follow the original license? - Software Engineering Stack Exchange
外部リンク:softwareengineering.stackexchange.com

Code ported from one to another language - licensing - Stack Overflow
外部リンク:stackoverflow.com
713
(1): 2017/05/09(火)01:46 ID:0m9lmeXL(1) AAS
ソースコードを流用するなら翻訳扱いで著作権の対象

ソースコードを見るだけならリバースエンジニアリング扱いで
著作権的には問題ない(アイディアとアルゴリズムには著作権はない)

って感じかな?

元のMITライセンスのライブラリのCコードを書き換えていく形で移植するつもりなので、
B(私)がCC0にしても、C氏からはMITライセンスのままってことになりそうですね
(あれ? MITライセンスが感染してる?)

MITライセンスの先頭に
Copyright <YEAR> <COPYRIGHT HOLDER>
があるんだけど、これもそのままにしなきゃいけないんだよなー
(A氏の名前でC#ライブラリの著作権宣言するのか……バグ報告とか行きそうだなー)
714: 2017/05/12(金)01:31 ID:ndlQt4/W(1) AAS
ライセンス明示してるのは、コードを利用するのに利用許可を取るための連絡相談しなくていいよ、的なモノだから

元コードの人に別途にMITライセンスではない移植の許可を貰えばいいんじゃねーの?
715: 2017/05/12(金)08:28 ID:ZlSd19FP(1) AAS
>>711-713

>>533-539 あたりの話をカブってるんじゃね?
716: 2017/06/04(日)18:45 ID:RLbl59Vv(1) AAS
著作権放棄は日本ではできないという話を聞いたけど
717
(1): 2017/06/06(火)02:41 ID:zGyg8O6i(1) AAS
規定がないから放棄自体はできないけど
権利を行使しないことで実質放棄になる
718
(1): 2017/06/15(木)11:51 ID:hbSoZu4j(1) AAS
>>717
権利を行使しないと最初に言っておきながらやっぱ行使しまーす ってのはNG?

NGなら実質放棄とみなせるんだが
719: 2017/06/18(日)14:53 ID:PJOOaUT6(1) AAS
>>718
普通は「権利を行使しません」っていう契約書にサインする。
で、やっぱり権利を行使しますとなったらその時点で契約は取り消しとか終了とかそんな感じになる。
契約内容によっては損害賠償を請求されるかもしれない。
720: 2017/08/23(水)12:47 ID:YMC2CCUL(1) AAS
Facebookの特許条項付きBSDライセンスが炎上している件について
外部リンク:note.mu
Facebook、React.jsのライセンスを維持 - Apacheとの衝突を回避せず
外部リンク:news.mynavi.jp
Facebook、Reactの「真のオープンソース化」を拒否
外部リンク:it.srad.jp

> FacebookのライセンスはBSDに独自の特許条項が付いたもので、
> 今回はこの特許条項が問題になった。
> 「Facebook及びFacebookの関連会社を特許で訴訟した場合、
> ライセンスは破棄され、Facebookのコードを使う権利を失う」というものだ。

React逝ったー!?
721: 2017/09/23(土)08:14 ID:fd4DjnxL(1) AAS
フリーソフトで音声ファイルのエンコードやデコードをしたいんだけど
コーデックよってはロイヤリティが発生するものがあるんだよね?
商用/非商用の場合は以下の解釈で合ってる?

mp3 → LAMEならOK?
ogg → OK
aac → 非商用ならOK
m4a → OK?
flac → OK
wav → OK?
722: 2017/09/30(土)17:49 ID:sqH/26nQ(1) AAS
mp3ってちょっと前に特許きれなかったっけ?
723
(1): 2017/12/30(土)22:43 ID:l9N3QegZ(1) AAS
GPLって自分にも効力及ぶの?
自分で書いたライブラリ(A)をGPLで公開
その後(A)を使った自分で書いたアプリ(B)を公開、配布する場合とかだと(B)もGPLじゃないといけない?
724: 2017/12/30(土)22:53 ID:ITJz/QcP(1) AAS
>>723
当然だよ、GPL で後悔したものはずっと後悔(改造の自由を与える余地に配慮)しなければならない
725: 2017/12/30(土)23:01 ID:SFOpto4c(1) AAS
GPLのなかに「著作権者の特権」なんて項目は無いからな
726: 2017/12/30(土)23:01 ID:JmZ4oRXS(1/2) AAS
(A)の著作権が100%自分にあるならGPL以外のライセンスで配布するのも自由。
そもそもライセンスというのは利用を許諾してもらう条件なわけで、権利者本人が縛られる必要はない。
727: 2017/12/30(土)23:23 ID:9Zpm7jdb(1) AAS
著作権者全員の同意が取れる場合も (B) は GPL じゃなくていい
また、(A) 自身も著作権者全員の同意が取れる場合、GPL 以外のライセンスにすることができる
実際 GPL から BSD ライセンスに変更したプロジェクトもいくつかある
ただし、(A) を一回でも外部の人に見せた(ライセンス契約・許諾した)場合、
該当するバージョンの (A) は GPL としてしばらく公開しておく必要はある
728: 2017/12/30(土)23:29 ID:YTPf4yas(1) AAS
GPLに公開の義務は無い
729: 2017/12/30(土)23:50 ID:JmZ4oRXS(2/2) AAS
バイナリ配布を停止してもしばらくはソースを受け取れることを保証しなければならないという話かな。
ただ実際のところ、配布者=権利者の場合はそれが守られなくても他人はどうすることもできない。
あとそもそも、ソース同梱での配布なら即時停止も可、ってのがFSFのガイドラインだったと思う。
730: 2017/12/31(日)22:15 ID:4ge6VrKW(1) AAS
GPLで配布してしまった後は、出回ったGPLなソフトをGPL以外に変更する術はないし再配布も拒否できないということじゃない?
配布終了に関しては禁止することは無理だろうし
それとは独立して、完全自作であれば同じソフトの非GPL版を自分で設定して、そっちを利用したソフトBのライセンスは非GPL版のライセンスを受け継ぐということでは
731: 2018/01/17(水)18:15 ID:kKWp3Hl1(1/2) AAS
MIT Licenseで公開した後にライセンスを取り消して、既に作られた改変物の公開を禁止させることはできますか?

たとえばApache License2.0だと「“取り消し不能な”著作権ライセンスを付与します」とありますが
MIT Licenseには取り消し不能といった文が見当たりません
これだと後から取り消しが出来てしまうのか、それとも法律や別の理由で取り消しは不可能なのか知りたいです
732
(1): 2018/01/17(水)18:51 ID:TiYwH5Zy(1) AAS
ライセンス契約は相手の同意があれば破棄(解除)できるよ
また、相手に債務不履行があるケース(ライセンス違反)とかも対象になるね
相手に瑕疵がなく相手が同意しない場合は破棄はムリだと思う

外部リンク:ja.wikipedia.org

不特定多数に公開している場合、ライセンス契約をすべて解除するのは実質ムリだろうね
733: 2018/01/17(水)23:05 ID:kKWp3Hl1(2/2) AAS
>>732
MIT Licenseで公開されたものを自分のプログラムに取り込んでも
突然公開を禁止させられたりする心配はないということですね
ありがとうございます
734: 2018/01/17(水)23:14 ID:G9hout5o(1) AAS
ライセンサーの意思で勝手に契約を破棄するってのは無理だろうけど、それ以外の理由で
利用を禁止されることがないわけじゃない。
第三者の権利(著作権、特許権)を侵害していた場合とか。
735: 2018/02/12(月)11:11 ID:oFmcS63e(1) AAS
>>1 からずっと読破したんですけど
誰もMPLについてあまり語ってないので教えてください

趣味でプログラム作ってフリーウェアとしてEXEのみ公開している者です
当然そのEXEのCopyright表示には自分のハンドル名を書いています
自作コードの中の処理で困ってググっていたら、とあるライブラリのソースを見つけました
そのソースコードのライセンスはMPL1.1だと書いてありました

このライブラリの中の一部のメソッドを自作プログラムで使った場合
私は今後も引き続き黙ってEXEのみ公開し続けられますか?
それとも今後の公開に当たり、何か別の義務を負いますか?

色々なサイトを読んでもズバッと書いてあるところが見つからない
特にフリーウェア作ってるような草の根プログラマには難解の一言です

どなたか教えてくださると幸いです
736: 2018/02/13(火)00:51 ID:yqYW+bl6(1/2) AAS
アゲてやろう
1-
あと 100 レスあります
スレ情報 赤レス抽出 画像レス抽出 歴の未読スレ

ぬこの手 ぬこTOP 0.014s