【License】ライセンス総合【利用許諾】 (836レス)
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123
(1): 2010/12/05(日)13:17 AAS
>>119
金を取られるって、何の金?代金は店頭で払うし争点にならないでしょ。
問題は、購入者が合意せずにシュリンクラップ契約が成立するかどうかと、
成立しないまま合法的に使い続けることができるかどうか。
124
(1): 2010/12/05(日)13:34 AAS
>>122
CALは、パソコン教室の例では5億ぐらい払ったとか。役所や学校の例もある。
民間企業は、社会的損失の方が大きいので表ざたになるまえに払う。

>>123
シュリンクラップ契約どういう条項を違反したいの?
CALとか、クライアント用をサーバーに使うことなどが典型的だけど。
譲渡禁止も思い浮かぶが、これは無効という判例があるはず。
125: 2010/12/05(日)15:22 AAS
5億っていうならCAL必要な鯖は止めたがいいな。
今ならMacのUnlimited クライアントだとCAL不要だ。
126
(1): 2010/12/05(日)15:34 AAS
>>124
別に何か違反したいからこういう話をしているわけではないんだが。
強いて言えば、その契約にしか根拠がない利用者側の義務すべて。
127
(1): 2010/12/05(日)17:17 AAS
>>116
「無断駐車1万円」に関して地主の提案を受け入れなければ最悪「不法侵入」で告訴されるのでは?
そういう別の法律をバックにした強制力はある。
128: 2010/12/05(日)18:09 AAS
>>126
もっと具体的に言えよ。「リバースエンジニアリング禁止条項」とか。
129
(1): 2010/12/05(日)18:41 AAS
>>127
そう。逆に言えば、そのような権利侵害があった場合でも契約自由の原則は
変わらないということ。翻って、シュリンクラップを破いてソフトを使う
こと自体にはそのような権利侵害すらないわけなので。
130: 2010/12/05(日)20:30 AAS
>>129
CDからHDDへのインストールを「複製」とみなすなら、
契約しないかぎり著作権における複製権を侵害してることになる。
131
(1): 2010/12/05(日)20:44 AAS
インストールは第四十七条の三の「利用するために必要と認められる限度」に当たらないか?
132: 2010/12/05(日)21:00 AAS
商法は、公序良俗に反しない限り法律よりも商習慣が優先される。
133: 2010/12/05(日)21:54 AAS
商法?おまえは何を言っているんだ?
それに、それを言うなら「(商事に関して)商法に反しない限り民法よりも商習慣が優先する」だろ。
134: 2010/12/05(日)21:57 AAS
>>131
その通り。
CDを持っている以上、自分のPCにインスコして利用するのを制限する法は無い。
135: 2010/12/05(日)21:58 AAS
ライセンスに同意してアクティベーションしないと動かないようにすればいいのか?
136
(1): 2010/12/05(日)22:13 AAS
いろいろごねたところで、不正な方法で商用ソフトウエアを使っているのがばれて、司法の場に持ち込まれたら、正規で買うよりも高い金額を払う羽目になるのが現実。
137
(1): 2010/12/05(日)22:44 AAS
違法コピーとかの話とごっちゃにすんなよ。だれもそんな話してない。
138: 2010/12/05(日)22:46 AAS
>>137
違法コピーなんて書いてないだろ。
139
(1): 2010/12/05(日)22:56 AAS
じゃあその「不正な方法」ってのは具体的にどのような行為を指しているのかな?
140: 2010/12/05(日)23:17 AAS
>>139
すでに、CALなしはでてきただろ。
141
(1): 2010/12/05(日)23:41 AAS
つまりメーカーの主張するところの「不正」のことなわけね。
実際、CALで>>136のような判例があるんだったら俺も知りたい。
142: 2010/12/05(日)23:50 AAS
>>141
CALは無効と日本の裁判所で争って勝てたら、世界的なニュースになるだろうなあ。
143: 2010/12/06(月)00:21 AAS
勝つか負けるか以前に、和解じゃなく法廷で白黒つけたらそれだけでニュースになるかもな。
144: 2010/12/06(月)02:08 AAS
しかし、ソフトウェアの契約って全て読む奴は1割以下じゃないのか?
145: 2010/12/06(月)07:54 AAS
弁護士事務所なら全部読むのかねぇ
146: 2010/12/06(月)08:31 AAS
ライセンス違反で、民事で個人相手に訴状を送るのは被告の特定の手間から言って現実的には極めて困難
まあ、商用ソフトを買うときに、住宅ローンを組むとき並みに印鑑証明と実印で、
本人の意志確認を徹底すれば訴状を送ることぐらいはできるだろう
でも、判決を貰っても、ひろゆきみたいな相手じゃ差押も空振りだし
という訳で、商用ソフトメーカーは、訴状は専ら金を取れそうな大企業に送ることにしている
現行訴訟法制上、個人のライセンス違反は野放し
日本の民事訴訟法って、そういう法律だから
147: 2010/12/06(月)22:26 AAS
MSぐらい金持ってて訴訟上等な態度だったら、ソフトウェアじゃなくても
EULA結ばせるくらいできるのかもしれんな。
缶詰の中身は売るけど缶は貸与するだけだから契約なしに開けたら訴える、とか。
148: 2010/12/06(月)23:26 AAS
よくライセンスに「第一審は東京地裁で」とか「ロサンゼルス地裁で」とか書いてあるけど、
契約は無効だと主張してる相手にこの条文が効力を持つのか常々不思議。
149: 2010/12/07(火)00:36 AAS
東京地裁はともかくロサンゼルス地裁は無いだろう。
150
(1): 2010/12/21(火)00:01 AAS
どなたかご教示いただけますでしょうか。
GPLのソースコードを読んでコピペをせずにロジックをまねた場合、
フルスクラッチで書いたとしてもGPLに抵触するのでしょうか?

仮に最適化のロジックがほしくてGCCのコードを読んで、
実装してしまうといった時などです。
何か明確な基準があるのでしょうか?
151
(1): 2010/12/21(火)00:11 AAS
>>150
著作権が保護するのはあくまでも表現であって
アイディアじゃないのでロジックを真似るだけなら問題ない。
一部分でもソースをコピペするのは不可。
152: 2010/12/21(火)00:25 AAS
>>151
ありがとうございます!わかりやすいです。
おかげで、ライセンス問題に良く出てくる特許云々の意味もつながりました。
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