[過去ログ] 夫婦同姓は明治31年からでした 伝統ではなかった 法務省 [659060378] (1002レス)
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(1): プロピオニバクテリウム(東京都) [US] 08/16(土)13:43 ID:BXFGc8ga0(9/10) AAS
夫婦別姓制度が導入されたと仮定して、
「愛人が経営権を取得するまでの典型シナリオ例」を時系列で整理します。
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想定シナリオ:夫婦別姓時代の愛人による経営権取得

1. 接触フェーズ
状況:オーナー社長(既婚、夫婦別姓)が取引先や業界団体で愛人と知り合う
影響:名字が違っても法律婚の妻は同姓でないため、外見から配偶者・愛人の区別がつかず、周囲に怪しまれにくい
結果:愛人が「社長のプライベート秘書」や「顧問」などの肩書きを得やすい

2. 社内地位確立フェーズ
愛人が社長の信頼を得て、経営会議や役員会に同席
名字が違うのは珍しくなくなっているため、取引先や社員も「社長の奥さんかも」「親戚かも」程度にしか思わない
社長が持つ決裁権・情報・人事権に愛人が非公式に関与し始める

3. 株式・権限移転の準備フェーズ
愛人が社長から生前贈与や譲渡契約で少数株を受け取る
社長が健康を害したり高齢になったりすると、愛人を取締役や代表権を持つ役員に指名
夫婦別姓のため、外部はこの人物が配偶者なのか愛人なのか判別困難

4. 既存配偶者・親族の排除フェーズ
法律婚の配偶者や子どもが反発しても、
株式の一部はすでに愛人名義
取締役会で社長+愛人側が多数派
株主総会や役員会の決議で、親族役員が解任される

5. 経営権完全取得フェーズ
社長の死後、遺言や株式贈与契約に基づき、愛人が過半数株式または取締役多数を掌握
法定相続分では配偶者・子が優先されるが、
株式をあらかじめ譲渡しておけば、相続前に議決権を確保可能
外形的には「社長のパートナー(名字は違う)」として周囲に受け入れられていたため、大きな反発が表面化しにくい
612: バークホルデリア(福岡県) [US] 08/16(土)13:44 ID:U0uwsHyZ0(10/11) AAS
>>610
だから代表者が認めたらそれまでじゃん
別姓だろうが関係ない話
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